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琵琶湖水鳥・湿地センター > ラムサール条約 > ラムサール条約を活用しよう | 第5回締約国会議 |
ラムサール条約
勧告 5.1.1: ギリシャの登録湿地
第5回締約国会議
釧路,日本
1993年6月9-16日
勧告 5.1.1: ギリシャのラムサール登録湿地
会議勧告4.9.5がモントルーで採択され、そこにはギリシャが締約国になった7番目の国で、それにより1975年に当該条約発効の運びとなったことが明記され、またギリシャ政府に11のラムサール登録湿地のための完全な地図を提供するよう求めたことを想起し、
勧告4.9.5で要請された Amvrakikos 湾と Mikra Prespa 国立公園の完全な地図が、ラムサール事務局にまだ提出されていないことに注目し、
1987年に提出された準備的なゾーニングした地図にいくらかの修正が、主に緩衝地域に関して加えられる可能性があると、ギリシャ代表団が釧路で述べたことを考慮に入れ、
Messolonghi Lagoons への被害の報告及び、Acheloos と Evinos 川の流れを変える計画によって更に危険が起こり得るという報告に配慮し、
締約国会議は
ギリシャ政府にラムサール条約におけるその責務を満たすための緊急な対策をとることを要請し、特に
更にギリシャ当局に Messolonghi Lagoons ラムサール湿地において、水管理計画による否定的な影響を避けるために可能と思われる全ての方法を考慮するよう、またそれをラムサール事務局に報告するよう促す。
トルコがラムサール条約の締約国になる際に、条約第5条がギリシアとトルコの国境にまたがる Evros/Meriç デルタに適用されるであろうという期待を表明する。
[和訳:『ラムサール条約第5回締約国会議の記録』(環境庁 1994)より了解を得て再録]
[レイアウト:条約事務局ウェブサイト所載の当該英語ページに従う]