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「湿地と水:命を育み,暮らしを支える」
"Wetlands and water: supporting life, sustaining livelihoods"
湿地条約(ラムサール,イラン,1971)
第9回締約国会議
ウガンダ共和国カンパラ,2005年11月8−15日
1.いくつかの国際NGOが条約の始まりに重要な役割を果たしたことを想起し、それらの国際NGO及び他の国際的NGOや政府間機関で条約の使命を地元、各国、そして地球規模で発展させ実施するために寄与しているあるいはその可能性を有するNGOが増えつつあることを意識し、
2.締約国が決議Ⅶ.3において条約の「国際団体パートナー」(IOP)の地位を付与するための規則を定め、バードライフ・インターナショナル、IUCN(国際自然保護連合)、国際湿地保全連合、及びWWF(世界自然保護基金)にこの地位を付与したことをも再び想起し、
3.規定基準を満たす国際NGOや政府間機関で正式にIOPとして認定されることに関心のある場合は、条約事務局に申請書を提出すること、それを受けて常設委員会が検討のうえ締約国会議に対して最終決定を求める勧告を行うことを決議Ⅶ.3で締約国が決定したことを重ねて想起し、
4.常設委員会第31回会合において国際水管理研究所(IWMI)がそのような申請をしたことを意識し、
締約国会議は、
5.その規定に定めた基準を満たす団体に条約の国際団体パートナー(IOP)の地位を付与することを定めた決議Ⅶ.3付属書の規定を再確認する。
6.バードライフ・インターナショナル、IUCN、国際湿地保全連合、及びWWFの条約のIOPの地位を再確認する。
7.国際水管理研究所(IWMI)にこの地位を付与することを正式に確認する。
8.条約のIOPの地位に関心をもち、またそれにふさわしい他の団体に対して、条約の政策や技術的科学的ツールの発展及び実施にあたる条約の作業を支援するネットワークの範囲と視野をいっそう強化するように、IOPの地位の申請を検討するよう奨励する。
9.常設委員会に対して、条約の実施に対するIOPの支援実績を時々再検討し、その結果を締約国会議に報告するよう要請する。
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URL: http://www.biwa.ne.jp/%7enio/ramsar/cop9/res_ix_16_j.htm
Last update: 2008/06/01, Biwa-ko Ramsar Kenkyu-kai (BRK).