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「湿地と水:命を育み,暮らしを支える」
"Wetlands and water: supporting life, sustaining livelihoods"
湿地条約(ラムサール,イラン,1971)
第9回締約国会議
ウガンダ共和国カンパラ,2005年11月8−15日
1.条約の運営を導く意思決定の仕組みと手順を締約国が確定したことを想起し、
2.条約の運営に関して常設委員会、財政小委員会、科学技術検討委員会(STRP)と条約事務局が献身的に務めたことを留意し、
3.締約国と条約事務局の間の業務にあたっての緊密な関係及び共同作業の重要性を認識し、
4.締約国の必要に応じて最大限の透明性や専門性ならびに効率を実現するように業務を行なうという事務局にとっての必要性、ならびに最大の効率及び効果をもって条約の履行に寄与するという締約国にとっての必要性を強調し、
5.条約が取り組む課題や活動がますます複雑性を増していることも再び認識し、
6.条約の運営構造の機能及びその条約事務局とのつながりを今後も引き続き改善したいという締約国の要望を確認し、
締約国会議は、
7.条約の様々な運営構造と制度について、調査と再検討を行い2008年の第10回締約国会議(COP10)に以下に関する勧告内容を報告するための臨時の「運営作業部会」を設立する:
a)常設委員会、財政小委員会、科学技術検討委員会、地域会合、及び条約事務局の現行の委託事項ならびに作業手順の改善、
b)同作業部会が必要とみなす新たな運営構造の設立、
c)締約国と条約の国際団体パートナーとの間のつながりの強化。
8.「運営作業部会」は以下によって構成されることと決定する:
a)COP8で設置された常設委員会の議長及び副議長、
b)COP9で設置された常設委員会の議長及び副議長、
c)COP8とCOP9の財政小委員会議長、
d)COP8とCOP9の科学技術検討委員会議長、
e)その他関心を持つ締約国(この場合、地域的にバランスのとれた国の参加が望ましいことを念頭に入れること)、ならびに国際団体パートナー
f)条約事務局長、
g)組織検討のための適切な専門家1名(同作業部会が決定し、条約の予算に影響を及ぼさないものとする)
9.同作業部会に対して、常設委員会に定期的に作業の進行状況を報告し、2008年のCOP10にその結果を報告するよう指示する。
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URL: http://www.biwa.ne.jp/%7enio/ramsar/cop9/res_ix_24_j.htm
Last update: 2008/06/01, Biwa-ko Ramsar Kenkyu-kai (BRK).