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ラムサール条約 第4回締約国会議

勧告4.8:ラムサール条約登録湿地の生態学的特徴の変化

 英語   フランス語   スペイン語  (以上,条約事務局)


第4回締約国会議
モントルー,スイス
1990年6月27日7月4日

勧告4.8:ラムサール条約登録湿地の生態学的特徴の変化

[条約事務局注記:この勧告により、のちに「モントルーレコード」と呼ばれる制度が創設された。]

締約国は「領域内の適当な湿地を指定するものとし、指定された湿地は、国際的に重要な湿地に係る登録簿に掲げ」(条約第2条1)、「登録簿に掲げられている湿地の保全を促進し及びその領域内の湿地をできる限り適正に利用することを促進するため,計画を作成し,実施」(条約第3条1)し、「領域内にあり,かつ,登録簿に掲げられている湿地の生態学的特徴が技術の発達,汚染その他の人為的干渉の結果,既に変化しており,変化しつつあり又は変化するおそれがある場合には,」(条約第3条2)条約事務局に通報するということを想起し;

登録湿地の生態学的特徴を維持することの根本的な重要性を強調し;

第三回締約国会議の会議文書C.3.6がすでに損傷を受けている登録湿地を確認したこと、及び、勧告3.9がそれらの湿地を守るための行動について関係する締約国が事務局に報告することを求めたことに言及し;

生態学的特徴が既に変化している、変化しつつある、あるいは変化するおそれがある登録湿地について、締約国が第四回締約国会議に報告し、会議文書C.4.18にとりまとめられた情報に留意し;

締約国会議は、

締約国に対して、その領域内に生態学的特徴の変化により損傷を受けている、あるいは脅かされつつある湿地を突き止めた場合には、その変化を防止あるいは矯正するための迅速で効力のある行動をとるよう要請する;

条約事務局に対して、関係する締約国と協議しつつ、生態学的特徴が既に変化している、変化しつつある、あるいは変化するおそれがある登録湿地の記録を維持すること、その際にはその変化を防止あるいは矯正するための行動がまだ見極められていないところや、防止あるいは矯正するための行動を関係する締約国が実施する意向を示しているところ、あるいはそのような行動がすでに取組まれているところを区別することを指示する;

条約事務局に対して、ラムサール監視手続きの適用をその予算条件内においてこの記録に含まれる登録湿地へ優先することを重ねて指示する。


[英語原文:ラムサール条約事務局,1990.Ramsar Recommendation 4.8 "Change in ecological character of Ramsar sites", July 1990, Convention on Wetlands (Ramsar, 1971). http://ramsar.org/rec/key_rec_4.8.htm.]
[和訳:琵琶湖ラムサール研究会,2004年.]
[レイアウト:条約事務局ウェブサイト所載の当該英語ページに従う.]

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URL: http://www.biwa.ne.jp/%7enio/ramsar/cop4/key_rec_4.8_j.htm
Last update: 2007/04/24, Biwa-ko Ramsar Kenkyu-kai (BRK).