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勧告 5.2: 生態学的特徴及びその変化

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第5回締約国会議
釧路,日本
1993年6月9-16日

勧告 5.2: 条文第3条の解釈のための指針(「生態学的特徴」及び「生態学的特徴の変化」)

締約国が当該条約第3条第1項のもとで、「ラムサール湿地登録簿に含まれている湿地の保全を推進するように計画を策定し施行すること」に同意したことを想起し、

それぞれの締約国が条文第3条第2項のもとで、「ラムサール湿地登録簿に含まれており、その領域内にあるいかなる登録湿地も産業開発、汚染、あるいは他の人為的な干渉の結果としてその生態学的特徴の変化が既に起こっている、起こりつつある、あるいは起こるおそれのある場合には可能な最も早い段階においてそれが知らされるようにすること」に同意したことを更に想起し、

「ラムサール登録湿地の生態学的特徴の変化」に関する第3回締約国会議において採択された勧告3.9が、「多くの登録湿地が深刻な被害を受け、又は差し迫った質の悪化のおそれがある」ことに対し遺憾の意を表し、全ての締約国が「更に悪化が進むことを防ぎ、悪化した湿地の価値を可能な限り復元するよう直ちにかつ効果的な行動をとる」よう促したことを想起し、

第4回締約国会議において採択され、やはり「ラムサール登録湿地の生態学的特徴の変化」と題された勧告4.8が、「登録湿地の生態学的特徴を維持することの根本的な重要性を強調」し、「その領域内に生態学的特徴の変化が起こり、或いはそのおそれがある湿地が存在する締約国にそのような変化を防止したり回復させるために即座の効果的な行動をとること」を再び要求したことを更に想起し、

その国別報告書の中で或いは全体会議及び分科会の中で、締約国がそれぞれの領域内におけるラムサール登録湿地の現状及び生態学的特徴を保持する上で経験した困難に関する、率直な報告を賞賛と共に記録し、

登録湿地の生態学的特徴の管理に有効なモニタリング手法及びモントルーレコードの貢献を歓迎し、

「生態学的特徴」と「生態学的特徴の変化」という複雑なラムサールの概念を解釈する上で、更なる手引きに価値があることを強調し、

今回会譲で、上記の概念について、特に分科会AにおけるIWRBの発表により行われた討議を考慮に入れ、

登録湿地の生態学的特徴を維持することの基本的な重要性を重ねて強調し、

締約国会議は

ラムサール条約の「生態学的特徴」と「生態学的特徴の変化」の概念の更なる研究の必要性を強調する。

条約事務局に、科学技術レビューパネルや協力団体の支援を受けて、第6回締約国会議にそのような研究結果の報告をするように指示する。


[和訳:『ラムサール条約第5回締約国会議の記録』(環境庁 1994)より了解を得て再録]
[レイアウト:条約事務局ウェブサイト所載の当該英語ページに従う]

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