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勧告 5.4: GEFや生物多様性条約との係わり

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第5回締約国会議
釧路,日本
1993年6月9-16日

勧告 5.4: ラムサール条約と、地球環境ファシリティー及び生物の多様性に関する条約との係わり

国連開発計画(UNDP)、国連環境計画(UNEP)、及び世界銀行の地球環境ファシリティー(GEF)の設立を歓迎し、

多数のプロジェクト−その多くが湿地に関するもので、そのいくつかはラムサール締約国により、国際的に重要な湿地の登録簿に記載されている−は既にGEFの試験的な段階(1992−1994)で支援を受けていることが報告され、

条約事務局、GEF執行機関、GEFの監督事務所の間で最初の接触があったことが重ねて報告され、

気候変動枠組条約の第21条によると、適切に機構改正されたGEFは、当該条約第11条に述べられている財政的メカニズムを行う当座を前提とした国際的な機関であることを意識し、

生物の多様性に関する条約の暫定的財政措置に関して記載した第39条によれば、GEFが当該条約の第21条の要求に従って完全につくり直された場合には、GEFは暫定的に当該条約の第21条に関連する制度上の機構となることを更に意識し、

ラムサール条約は、自然資源の保全とワイズユースについて取扱っている他の国際条約といっしょに、既に効力を発しており、生物の多様性に関する条約の署名国であり、かつラムサール条約の締約国でもある国々によって提出された、湿地のワイズユースと保全に関するプロジェクトにGEFが基金を提供することになれば、その成果が著しく増大するであろうことを強調し、

ラムサール条約及び自然資源の保全とワイズユースを扱った他の条約において経験したことが、GEF及び、生物の多様性と気候変動に関する条約が施行された時に、それらにとって大きな価値を持つことであろうことを重ねて強調し、

締約国会議は

生物の多様性に関する条約の署名国でもあるラムサール締約国によって場合によっては事務局を通じて生物の多様性に関する条約に提出されたプロジェクトに対し、これらのプロジェクトが湿地における生物の多様性の持続的な利用に関連がある場合には、適切に改善された地球環境ファシリティー(GEF)が、基金の提供を考慮するよう求める。

ラムサール締約国が生物の多様性に関する条約の署名国としてのその活動の中で、広範囲な絶滅のおそれのある種の生息地としての湿地の重要な役割に、特別な注意をはらうよう求める。

基金の提供を受ける国々において湿地の管理と保全事業のための制度的、人的、財政的能力を高めるための努力がなされなければならないことを考慮する。

プロジェクトの決定とその準備に関して、3つの施行機関と条約事務局間で、またGEF行政官事務所と条約事務局間で既に連絡を取り合っていることを歓迎する。

条約事務局に以下の見地から生物の多様性に関する条約の暫時的な事務局との接触を強化するよう指示する。

事務局に第6回ラムサール条約締約国会議で本勧告の執行状況を報告するよう要請する。


[和訳:『ラムサール条約第5回締約国会議の記録』(環境庁 1994)より了解を得て再録]
[レイアウト:条約事務局ウェブサイト所載の当該英語ページに従う]

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