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決議 V.2: 財政及び予算

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第5回締約国会議
釧路,日本
1993年6月9-16日

決議 V.2: 財政及び予算に関する決議

当該条約の第6条の修正文が以下に示すものを含むことを想起し,

"5. 締約国会議はこの条約の財政面に関する規約を制定し,そのレビューを続ける.その定例会議のそれぞれにおいて,出席し,かつ投票した締約国の3分の2の投票によって次の財政期間についての予算が採択される.

"6. それぞれの締約国は締約国の満場一致で採択された貢献額に従って予算に貢献する.

条約に基づいて提供された締約国の寄付による財政的支援を感謝をもって承認し,

様々な非政府団体により事務局の業務のために提供された財政的支援に更に感謝をもって注目し,

条約事務局に毎年財政的支援をできる限り遅滞無く供出する緊急性があることを認識し,

締約国会議は

1. 附属書1として添付される1994−1996年予算を承認する.

2. 1994−1996年の3年間に関する締約国から条約への貢献額を附属書2に挙げるように採択する.

3. 常設委員会が,締約国間の公平な負担の必要性と途上国における状況を考慮に入れ,条約予算への各締約国の貢献度をはかるために国連の貢献比率の代替案について次の締約国会議に報告するように指示する.

4. 事務局長に本決議書の附属書3で承認された条項に従って条約の基金を管理するように指示する.

5. 締約国にその貢献が求められているそれぞれの暦年或いは会計年度の始めまでに遅滞無く,或いはそれが不可能な場合にはその後できるだけ早い時期に事務局の個別の口座にその金額を入金することの重要性を強調する.

6. 全ての締約国に,勧告3.4,4.13及び5.5が開発協力プログラムにおける,湿地のワイズユースと保全に関する記述を含んでいることを想起する.

7. モニタリング手法,締約国会議及び代表団の旅費そして湿地保全基金を賄うべく,それが可能な全ての締約国が条約の財源に追加的,自主的な資金提供をする立場に立つことを促す.

8. 全ての締約国に1987年5月28日の修正案の批准書を寄託するように促す.

9. 条約の非締約国,その他の政府の,政府間のそして非政府の組織及びその他の財政担当機関に対し,事務局が持つ別会計に,運用資金或いは湿地保全基金への拠出を考慮するように勧める.

10. 事務局長に常設委員会との協議の上,プログラムの優先的事項の支えとなる外部の財源を模索するように指示する.

11. 常設委員会に1994−1996年の3年間のそれぞれの年度について事務局の事業計画を事務局長との協議の上,事務局に提出すること,並びに第6回締約国会議で提出するべく次の2期6年についての戦略的計画を準備することを指示する.


[和訳:『ラムサール条約第5回締約国会議の記録』(環境庁 1994)より了解を得て再録]
[レイアウト:条約事務局ウェブサイト所載の当該英語ページに従う]

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