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ラムサール条約第5回締約国会議決議Ramsar  logo

登録湿地のレビュー手続

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第5回締約国会議
釧路,日本
1993年6月9-16日

決議 V.3, 附属書 1

勧告4.2で設けられたいかなる基準のもとでも適格とみなされない登録湿地のレビュー手続

1. 条約事務局は科学技術レビューパネルと共に、関係する締約国が登録湿地に関してラムサールデータベースに提出した情報のレビューに着手する。

2. 条約事務局は、入手可能な情報に基づいて、その登録の際に、第4回締約国会議で採択された勧告4.2によって設けられたいかなる基準のもとでも適格ではない湿地を識別する。そのような登録湿地が特定された場合は、条約事務局は更に多くの情報を求めるために関係する締約国と協議する。

3. 条約事務局と関係する締約国との協議の結果、ある登録湿地が登録の際にいかなる基準に照らしても適格でないことが明らかであるとの合意がなされた場合には、条約事務局と締約国が共同して、ラムサール湿地登録簿に含めるに充分な程度にまで湿地の機能と価値を拡張し、高め、又は回復するための何らかの方法を導入しうるか否かを評価するための措置がとられなければならない。

4. 条約事務局と関係する締約国との協議の結果、締約国がある登録湿地が何れの基準に照らしても適格ではなく、しかもその機能や価値の拡張、高揚あるいは回復の可能性が全く無いと決定した場合は、条約事務局にそのラムサール湿地登録簿から削除するよう指示するとともに、条約第4条第2項に規定されている補償の対策をたてなくてはならない。


[和訳:『ラムサール条約第5回締約国会議の記録』(環境庁 1994)より了解を得て再録]
[レイアウト:条約事務局ウェブサイト所載の当該英語ページに従う]

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