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決議 V.5: 科学技術レビューパネル

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第5回締約国会議
釧路,日本
1993年6月9-16日

決議 V.5: 科学技術レビューパネルの設立

ラムサール条約締約国数の継続的な増加、「国際的に重要な湿地の登録簿」に登録されている湿地数の増加、そしてラムサールデータベースの確立、ワイズユース概念の実行のための指針、モニタリング手続、モントルーレコード、及び湿地保全基金の重要性がますます増えることを歓迎し、

これらの変化は(「ワイズユースに関する追加的手引き」、「国際的に重要な湿地の最初の手続き」、「モントルーレコード」のレビュー、「ラムサール登録湿地とその他の湿地の管理計画に関する指針」の本締約国会議における追加によって)、常設委員会と条約事務局の仕事量の増加につながり、またそれらは締約国から正式に科学技術的なアドバイスを必要とすることを認識し、

その第3回会合において締約国会議は、ラムサール条約のワイズユースの概念の策定と実施に関する助言行為をするためのみでなく、国際的に重要な湿地を特定するための基準及び指針を作成するために作業部会を設立したことを想起し、

そのワイズユースに関する作業部会は第4回締約国会議において勧告4.10により「ワイズユースに関する作業部会」として再編成されたことに注目し、

ワイズユースに関する作業部会により、ラムサール条約の業務に価値ある貢献がなされたことを認識し、

締約国会議の勧告4.7が常設委員会に「ラムサール条約の科学委員会の必要性を調査すること」を要請したことをさらに想起し、

本会議で開催された分科会での発表と結論、及び常設委員会の要請により条約事務局が準備した報告書を記録に留め、

締約国会議は

条約の科学技術レビューパネルが事務局及び常設委員会に、またそれらを通して締約国に、科学的技術的な支援をするために設立され、また科学技術レビューパネルは常設委員会により、以下に例としてあげられるような、年間ベースで委任される科学技術レビュー業務を行うことを決議する。

さらに以下を決議する。

科学技術レビューパネルのメンバーへの推薦状を常設委員会に提出する予定を、締約国に知らせること、また上記パネルに必要とされる専門分野に関する情報を締約国に提供するように、事務局長に指示する。


[和訳:『ラムサール条約第5回締約国会議の記録』(環境庁 1994)より了解を得て再録]
[レイアウト:条約事務局ウェブサイト所載の当該英語ページに従う]

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