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決議 V.7: 登録湿地の管理計画

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第5回締約国会議
釧路,日本
1993年6月9-16日

決議 V.7: ラムサール登録湿地とその他の湿地のための管理計画

ラムサール条約の締約国は国際的に重要な湿地の登録簿にその領域内の湿地を登録し、その登録湿地の保全を推進するために計画を策定し実行することを想起し、

「それぞれの登録湿地においてはその管理の必要性への配慮がなされなければならない」そして「管理方法が適切と見なされた場合は、管理計画が策定され、行動に移されなくてはならない」とモントルー勧告4.2の附属書2に述べられているように、登録後に登録湿地の保全を推進するべく、適切な方法がとられる必要があることを意識し、

それぞれのラムサール地域がその独自の管理計画を持つ必要性を強調し、

締約国が、ラムサール湿地登録簿に登録されていないその他の湿地にも自然保護区を制定することに注目し、

湿地は世界中の各地域で実に様々な状態で存在しているが、ラムサール湿地登録簿に登録されている湿地においてもまた他の登録されていない湿地においても、湿地の管理計画の方法論が締約国に手引きを提供することができるということを意識し、

管理計画の策定にあたっては、保全と利用のバランスを達成することを目指すべきであり、条約の「ワイズユース」の原則を補強するものでなければならないことに更に注目し、

いくつかの締約国が率先して一般的に適応性のある方法論の開発を始め、またその有効性を試すための努力が既に行われていることを歓迎し、

締約国会議は

締約国がラムサール湿地登録簿に登録したそれぞれの湿地について、管理計画を策定するよう求める。

そのような管理計画の例、特にモントルーレコードに掲載されている登録地に関し、或いは優れた実例やうまくいったアプローチに関する報告書のコピーをラムサール条約事務局に送るよう締約国に要請する。

その様な管理計画の適用のための適切な法的及び行政的機構を設立し、計画の実行やそれに必要な職員の研修のために基金を提供することを締約国に要請する。

締約国が、本決議に附属書として添付されている「ラムサール登録湿地及びその他の湿地の管理計画に関する指針」を必要な限り適用するよう重ねて要請する。

締約国が現存する管理計画のレビューのためにこれらの指針を用い、必要な場合には修正するよう求める。

事務局及び協力機関と協力し、特殊な湿地におけるこれらの指針の実際的な適用状況を追跡し、経験に照らしてこの指針の改善の必要性を考慮に入れるよう、常設委員会及び科学技術レビューパネルに要請する。

途上国の湿地における管理計画の準備やこれらの指針の適用のために、多国籍あるいは2国籍の援助機関から非政府筋を通じて、又はラムサール条約湿地保全基金からの財源が提供されるよう促す。


[和訳:『ラムサール条約第5回締約国会議の記録』(環境庁 1994)より了解を得て再録,2001年/第8回締約国会議の決議の掲載に当たりリンク先を改編,2005年,琵琶湖ラムサール研究会.]
[レイアウト:条約事務局ウェブサイト所載の当該英語ページに従う]

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