Swan 琵琶湖水鳥・湿地センターラムサール条約ラムサール条約を活用しよう●第2部●「侵入種」

ラムサール条約 関連資料

侵入種に関する米国大統領命令(1999年2月3日)

日本語訳:琵琶湖ラムサール研究会,2001年.

 英語  (ザ・ネイチャー・コンサーバンシー「侵入種イニシアティブ」)    PDF  (63


ホワイトハウス

報道秘書室


即時公開1999年2月3日

行政命令 Executive Order 13112

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侵入種

 大統領は,合衆国憲法,および1969年国家環境政策法 National Environmental Policy Act (42 U.S.C. 4321 et seq.),1990年有害な外来水生生物の予防防除法 Nonindigenous Aquatic Nuisance Prevention and Control Act (16 U.S.C. 4701 et seq.),レーシー法 Lacey Act (18 U.S.C. 42),連邦害虫法 Federal Plant Pest Act (7 U.S.C. 150aa et seq.),1974年連邦有害雑草法 Federal Noxious Weed Act (7 U.S.C. 2801 et seq.),1973年絶滅の危機にある種の保存法律 Endangered Species Act (16 U.S.C. 1531 et seq.),またはその他の侵入種の移入を防止し防除を行ない,もしくは侵入種がもたらす経済的,生態学的,または人の健康に対する悪影響を最少限におさえるために規定された法律による権限に基づき,この命令を定める:

 第1節.定義.

 「外来種 Alien species」とは,各々の生態系において,そこに原生しない種の全てのものをいい,その種子,卵,胞子,その他の増殖可能な生物体を含む.

 「防除 Control」とは,侵入種を,適切に,根絶,抑制,減少,あるいは管理すること,侵入種をその生息範囲から拡大しないようにすること,ならびに,侵入種の影響を少なくするとともにさらなる侵入を防ぐことができるように原生種とその生息環境を復元するような処置を講じることをいう.

 「生態系 Ecosystem」とは,生物群集とその環境がおりなす複雑な系をいう.

 「連邦機関 Federal agency」とは,行政上の省 department や局 agency を言う.ただし,法 5 U.S.C. 104 によって定義される独立機関は含まない.

 「移入 Introduction」とは,意図的であるか否かを問わず,人間活動の結果として,種が生態系に脱出,放出,散布,または放置されることをいう.

 「侵入種 Invasive species」とは,移入されることによって経済,環境あるいは人の健康を害する,もしくは害する恐れのあるような外来種をいう.

 「原生種 Native species」とは,移入の結果としてではなく各々の生態系に歴史的に生息していた,あるいは現在生息している種をいう.

 「種 Species」とは,物理的にかつ遺伝的に高い同一性をもつ生物体の一群をいい,一般的にそれら自身のあいだでしか繁殖することができず,近縁の一群のものとは持続的な違いを示すものである.

 「利害関係者 Stakeholders」とは,必ずしもこれらに限らないが,州政府,アメリカ先住民部族[訳注:以下「部族」と略す]または地方の行政機関,研究教育機関,科学者組織,環境・農業・保全団体を含む非政府組織,貿易組織,企業関係者,ならびに私有地の所有者等をいう.

 「合衆国 United States」とは,50の州,コロンビア特別区,プエルトリコ,グァム,および合衆国のすべての領土と属地ならびに領海をいう.

 第2節.連邦機関の責務. 侵入種の状況に影響を与える活動を行なう連邦機関は,法律によって許容され,かつ,実行できる範囲で,以下施策を実施しなければならない:

 本項本文で定めるところの活動を明示する;

 適切かつ行政予算の範囲内であるならば,次の関係プログラムや権限を行使する:()侵入種の移入を防ぐこと;()このような種の個体群を探索して迅速に対応し,費用効率がよく環境的に健全な方法で防除すること;()正確かつ高い信頼度で侵入種個体群を監視すること;()侵入された生態系では原生種と生息環境の状況を復元するように規定すること;()侵入種についての調査を実施するとともにその移入を防いだり環境的に健全な方法で防除する技術を開発すること;ならびに()侵入種に関する一般市民への教育とその手段を促進すること;ならびに,

 合衆国やその他の地域において侵入種の移入や拡大の恐れがあると信頼するに足る行為に対しては,連邦機関は,その定める指針に従って当該行為によって得られる利益が明確に侵入種による潜在的な被害にまさると認め,かつ,かかる認定を公表し,当該行為による被害の危険性を最少限に抑える実行可能で慎重なすべての手段がとられない限りは,許可または補助金を与えず,もしくは実施しない.

 連邦機関は,国際機関や諸外国と共同事業を行なう際には,侵入種評議会と協議し,侵入種管理計画にのっとり,利害関係者と協力しながら,適切かつ国務省の認める方法で,この節に述べられた責務を遂行するものとする.

 第3節.侵入種評議会 Invasive Species Council. 国務長官,財務長官,国防長官,内務長官,農務長官,商務長官,運輸長官および環境保護局長官から構成される侵入種評議会(以下,評議会)をここに設立する.内務長官,農務長官および国防長官が共同で議長を務める.評議会は,侵入種に関する担当の責任を負う部局等他の連邦機関の代表を追加委員に招き,かつ,その参加のための特別な手続きを規定することができる.内務長官は,共同議長を務めるとともに,評議会の事務局長を任命し,評議会事務局の人員を提供し運営の支援にあたるものとする.

 内務長官は,連邦諮問委員会法 Federal Advisory Committee Act (5 U.S.C. App.) にのっとり,評議会による検討のための情報や報告を提供する諮問委員会を設立する.また,評議会の他の委員と協議の上,利害関係者を代表する諮問委員を任命する.その他,諮問委員会は,本命令第5節に述べる管理計画の目標と課題を達成するために,地方,部族,州,地域ならびに生態系レベルでの計画や活動を勧告する.諮問委員会は侵入種に関する利害関係者ならびに侵入種に関する既存組織と協力して活動するものとする.内務省は諮問委員会の事務的財政的支援を行なう.

 第4節.侵入種評議会の責務.侵入種評議会は侵入種にかかる国家的なリーダーシップをとり,以下の事項を実施する:

 本命令の履行を監督し,侵入種にかかる連邦機関の活動が,侵入種に関する既存組織を可能で適切な程度まで信頼したうえで,統合的で,順調で,費用効率が高く,効果的であることを見きわめる.ここでいうところの既存組織には,水系に被害を及ぼす種に対する委員会 Aquatic Nuisance Species Task Force,有害外来雑草の管理のための連邦統合委員会 Federal Interagency Committee for the Management of Noxious and Exotic Weeds,および環境・天然資源委員会 Committee on Environment and Natural Resources がある;

 本命令第5節に述べる管理計画の目標と課題を達成するために,侵入種に関する利害関係者や既存組織と協力して,地方,部族,州,地域ならびに生態系レベルでの計画策定や活動を奨励する;

 侵入種にかかる国際協力のための勧告をつくりあげる;

 環境の質に関する評議会 Council on Environmental Quality と協議しつつ,国家環境政策法により,連邦機関が順守すべき侵入種の予防と防除に関する手引書を作成する.なお,この手引書には,侵入種対策に効果のある原生種の調達,利用,および維持管理も含むものとする;

 侵入種が経済,環境,または人の健康に及ぼす悪影響を実証し,評価し,監視するために,連邦機関相互間の統合的なネットワークの構築を促進する;

 インターネットを最大限に利用して,統合的で最新の情報共有システムの構築を促進する;このシステムによって,侵入種の分布や個体群の大きさ,生活史や侵入の特性,経済・環境・健康への悪影響,管理技術,管理・研究・教育のための法制度やプログラムなどを含む侵入種に関する情報の収集と交換が容易になる;および

 本命令第5節に述べる国家的な管理計画を準備し公布する.

 第5節.侵入種管理計画 Invasive Species Management Plan. 本命令の公布後18か月以内に,評議会は国家侵入種管理計画(以下,管理計画)の初版を準備し公布する.管理計画は,成果があがるように方向づけられた目標と課題,ならびに侵入種に関する連邦機関の努力が実るような手法を詳述して勧告する.管理計画は,本命令第2節で示される連邦機関の責務のおのおのについて,それを実行するための課題や手法を勧告し,本命令第4節で当てられた責務を実行するために評議会がとるべき手段を設定する.管理計画は国民への公開手続きを踏むとともに連邦機関や利害関係者との協議を行ないながら策定されなければならない.

 管理計画の初版では,侵入種の移入経路の識別やその経路において移入の危険性を最少限に抑えることを含めて,侵入種の移入や拡大を防ぐための既存のあるいは将来考えうるアプローチや権限を概観し;移入が起こる危険性を最少限に抑える方法の研究の必要性と勧告を示す.勧告されるこれらの方法は,侵入種の移入と拡大に伴う危険性を評価する科学的な過程や,侵入種の移入を伴ってしまうような経路を識別し,監視し,防止するための危険度に基づく体系的な過程を提供するものである.勧告される方法のうち現在の法律が権限を与えていないものについては,評議会は必要な権限の変更提案をつくり,共同議長を通じて大統領に勧告する.

 評議会は管理計画を2年ごとに改訂するとともに管理計画が述べる目標と課題の達成度について評価し報告する.管理計画はその目標と課題を達成するために必要な人員やその他の資材および追加すべき調整水準を識別し,評議会は管理計画と報告を毎回,管理・財務局へ提出する.管理計画の新たな版が評議会によって勧告されてから18か月以内に,これらの方法を実施するための活動を必要とされる各連邦機関は勧告された活動を実施するか,またはその活動が実行可能ではない理由を評議会に提出する.評議会は本命令の有効性を,本命令の公布後5年間に一回以上評価し,本命令を改訂すべきかどうかを管理・財務局へ報告する.

 第6節.司法的見解と措置. 本命令はあくまでも行政部局の内部管理を改善しようとするものであり,合衆国ならびにその機関もしくは職員以外の団体や個人に,実質的あるいは手続き的に,コモンロー上のあるいはエクイティ上の,いかなる権利もしくは利益を付与し,または義務を課すものではない.

 1977年5月24日の大統領命令 11987はここに廃止する.

 本命令の必要事項は,バラスト水プログラムに関する16 U.S.C. 4713 に基づく連邦機関の責務に影響を及ぼさない.

 本命令の第2節の必要事項は,国務省または国防省の活動で,国務長官または国防長官が外交政策あるいは国防上の理由によって除外する必要を認めたものには適用されない.

William J. Clinton

The White House,
February 3, 1999.

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[英語原文:Executive Order 13112: Invasive Species, February 3, 1999, The White House, United States of America. http://tncweeds.ucdavis.edu/news/020399.html(ザ・ネイチャー・コンサーバンシー The Nature Conservancy (TNC)「侵入種イニシアティブInvasive Species Initiative (ISI)」所載).]
[和訳:宮林 泰彦,雁を保護する会;監修:高橋 満彦,早稲田大学;掲載:琵琶湖ラムサール研究会,2001年.]
[レイアウト:TNCウェブサイト所載の当該英語ページに従う.]

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