Swan 琵琶湖水鳥・湿地センターラムサール条約ラムサール条約を活用しよう第7回締約国会議

ラムサール条約 第7回締約国会議

決議.16 影響評価

日本語訳:環境庁,2000年[了解を得て再録].

 英語   フランス語   スペイン語  (以上,条約事務局)    PDF  (環境省のインデックスページ)


「人と湿地:命のつながり」
"People and Wetlands: The Vital Link"
湿地条約(ラムサール,イラン,1971)
第7回締約国会議
1999年5月1018日 コスタリカ サンホセ

ラムサール条約と影響評価:戦略・環境・社会的影響評価

1.締約国はその領域内にあり、かつ、登録簿に掲げられている湿地の生態学的特徴が技術の発達、汚染その他の人為的干渉の結果、既に変化しており、変化しつつあり、又は変化するおそれがある場合には、これらの変化に関する情報をできる限り早期に入手することができるような措置をとると定めるラムサール条約の条文第3条2、そして締約国は登録簿に掲げられている湿地の保全を促進し及びその領域内の湿地をできる限り適正に利用することを促進するため、計画を作成し、実施すると規定した条約第3条1を想起し、

2.さらに明白かつ公に透明なやり方で、湿地に関する環境への配慮を、計画策定時の決定に取り入れるように締約国に求めるとした勧告6.2を想起し、

3.「19972002年戦略計画」の行動2.5.1が、第7回締約国会議の分科会に向け、環境影響評価のためのガイドラインの検討結果と、現在行われている環境影響評価の最良の実践例を準備し、賢明な利用の追加手引きの内容を拡大すると述べていることを意識し、

4.また、「19972002年戦略計画」の行動2.5.4が、開発案件あるいは土地利用・水資源利用の変更による影響を評価する時には、(県や地方レベル、並びに集水域あるいは沿岸域のレベルでの)統合的環境管理や戦略的環境影響評価を考慮するよう締約国に要請していることも意識し、

5.環境計画策定のために、湿地の恩恵と機能の経済評価を提供することを締約国に要請した「19972002年戦略計画」の実施目標2.4、及び湿地保全の必要性と利益についての各国及び国際レベルでの認識を高めるために、湿地のすべての経済的価値が特定され、測定され、報告されることがきわめて重要であるとする勧告6.10を認識し、

6.ラムサール条約の目標を達成するために締約国が行っている取組を支援する際に、特に登録湿地の管理と賢明な利用原則の実施に関して、影響評価と経済評価が重要な手段としての役割を果たすことを再確認し、

7.影響評価と経済評価の問題が、ラムサール条約と生物多様性条約の間の共同作業計画の要素を構成する(決議.4)こと、またこのことが生物多様性条約第4回締約国会議の決定/15によって承認されていることを、承認するとともに留意し、

8.また、影響評価と悪影響を最小にとどめることに関する生物多様性条約の決定/10cが、この問題について、生物多様性条約、ラムサール条約、移動性野生動物種の保全に関する条約(ボン条約)、国際影響評価学会、IUCN(国際自然保護連合)の間の協力を明確に奨励していることについても承認するとともに留意し、

9.本締約国会議の分科会で発表された「ラムサール条約と影響評価」に関する報告、中でもその政策、計画、プログラム、事業実施の各レベルでの影響評価に対する総合的取組に関する助言について特に考慮した上で、

締約国会議は、

10.締約国に対し、ラムサール条約登録湿地リストに掲げられた湿地の生態学的特徴を変化させうる、あるいは領域内の他の湿地に悪影響を及ぼすおそれのある、事業、計画、プログラム、政策のすべてが、厳格な影響評価の手続きを必ず経るようにし、またそのような手続きが政策的、法的、制度的、組織的措置の下で正式なものとなるように、一層の努力を行うことを求める。

11.湿地生態系がもたらす多くの機能、価値、恩恵の観点から、そういった環境上の価値、経済的価値、広い意味での社会的価値が政策決定や管理過程において含まれるようにするため、影響評価の手続きにおいて湿地生態系の真の価値が特定されることを締約国に対して奨励する。

12.さらに、「湿地の管理への地域社会及び先住民の参加を確立し強化するためのガイドライン」(決議.8)により奨励されているように、湿地に関する影響評価の過程において、地域の利害関係者が含まれるよう透明かつ参加型のやり方で行われることを、締約国に対し奨励する。

13.また、登録湿地について、進行中のモニタリングと影響評価の一部として、「湿地モニタリング計画を企画するための枠組み」(決議.1)及び「湿地リスク評価の枠組み」(決議.10)を適用するよう、締約国に対し奨励する。

14.さらに、複数の国にまたがる湿地や河川流域を有する締約国に対して、「河川流域管理に湿地の保全と賢明な利用を組み込むためのガイドライン」(決議.18)及び「ラムサール条約の下での国際協力のためのガイドライン」(決議.19)で奨励されているように、その影響評価には近隣諸国との協力による取組を目指すよう求める。

15.湿地生態系の保全と賢明な利用のための奨励措置を計画し実施する手段として、影響評価を利用することを促進するために、生物多様性条約や移動性野生動物種の保全に関する条約(ボン条約)の事務局、そしてOECD(経済協力開発機構)、国際影響評価学会、IUCN(国際自然保護連合)等の関連する協力機関との業務を、引き続き進めるようにラムサール条約事務局に対し求める。

16.さらに、これまでの3年間に高い優先度を与えられていた事項(勧告6.2及び6.10)にしたがって、湿地の環境影響評価及び経済評価に関する既存のガイドラインや情報を再検討するために、科学技術検討委員会とラムサール条約事務局に対し、生物多様性条約や他の関連条約の類似組織及び専門家機関と共同作業を行うことを求める。これは、賢明な利用原則を適用する手段として、また環境影響評価や経済評価の利用を検討する手段として、インターネット上で提供することができる。


「記録」表紙

[英語原文:ラムサール条約事務局,1999.Ramsar Resolution VII.16 "The Ramsar Convention and impact assessment: strategic, environmental and social", May 1999, Convention on Wetlands (Ramsar, 1971). http://ramsar.org/res/key_res_vii.16e.htm.]
[和訳:「ラムサール条約第7回締約国会議の記録」(環境庁 2000)より了解を得て再録,琵琶湖ラムサール研究会,2001年6月.]
[レイアウト:条約事務局ウェブサイト所載の当該英語ページに従う.]


Swan 琵琶湖水鳥・湿地センターラムサール条約ラムサール条約を活用しよう第7回締約国会議
Valid HTML 4.01! Valid CSS!

URL: http://www.biwa.ne.jp/%7enio/ramsar/cop7/key_res_vii.16j.htm
Last update: 2006/09/27, Biwa-ko Ramsar Kenkyu-kai (BRK).