Swan  琵琶湖水鳥・湿地センターラムサール条約ラムサール条約を活用しよう第8回締約国会議

ラムサール条約

決議.8:湿地の現状及び傾向

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「湿地:水、生命及び文化」
湿地条約(ラムサール,イラン,1971)
第8回締約国会議
バレンシア,スペイン,2002年11月18-26日


決議.8

湿地の現状及び傾向の評価と報告、並びに条約第3条2項の実施

1.世界的、地域的、国内的規模における湿地生態系の状況と、生態系にかかる圧力に関する理解の改善を通して、条約の下で将来の政策を発展させ、決定し、また優先付けする助けとするために、また条約湿地とその他の湿地の管理活動のためには、湿地の状況と傾向を評価すること、そして各湿地の生態学的特徴とその変化を評価し報告することが、その基礎となること認識し

2.条約湿地の保全と領域内の湿地の賢明な利用を促進するための計画策定に関する条約第3条1項を想起し

3.また、「条約湿地リストの戦略的枠組み」(決議.11)が条約湿地の国際的なネットワークの設立を求め、目標4.1が湿地の状況と傾向をモニタリングするため、特に「生物多様性の喪失、気候変動、砂漠化の過程の傾向を把握するための環境モニタリングの出発点として」条約湿地のネットワークを利用することに言及していることを想起し

4.さらに、条約第3条2項が湿地の生態学的特徴の変化に関する情報を速やかに収集し、条約事務局に連絡する仕組みを求めていることを想起し

5.決議.1が「湿地の生態学的特徴の変化」とは、人間活動による悪化を意味し、自然の進化上の変化を除くことと解釈していることに留意し

6.第8回締約国会議(COP8)への国別報告書によれば、多くの締約国で条約第3条2項に対応するための仕組みが存在しないか、あっても機能していないことを懸念し

7.さらに、勧告4.8によって「モントルーレコード」が設立され、決議5.4及び.1がその運用について定めたことを想起し

8.土地利用その他の圧力によって多くの条約湿地に生態学的特徴の変化が起こり、起こりつつあり、また起こる可能性が高いことを認識し、モントルーレコード設立当初からこれまでに76ヶ所の条約湿地がモントルーレコードに挙げられていることに留意し

9.また、決議.13に示された改訂により「ラムサール条約湿地情報票(Ramsar Information Sheet: RIS)」の中で生態学的特徴とその変化に言及せねばならないことを認識し、また決議.7が情報票における生態学的特徴に関するデータの扱いの手引きの検討に取り組むことをSTRPに求めていることを認識し

10.「ラムサール・湿地の賢明な利用ハンドブック」7巻及び8巻として、湿地の生態学的特徴に関してこれまで締約国会議で採択されてきた様々なツールや手引きが編纂されていることを意識し、また「国際的に重要な湿地のリストを将来的に拡充するための戦略的枠組みとガイドライン」(決議.11)がすべての湿地に適用可能であることも意識し

11.これらの事項に関しては今回の締約国会議でもさらに、「ラムサール条約湿地及びその他の湿地に係る管理計画策定のための新ガイドライン」(決議.14)、「湿地目録の枠組み」(決議.6)、「湿地再生の原則とガイドライン」(決議.16)等が採択されていることを認識し

締約国会議は、

12.締約国に対して、自国の条約湿地の生態学的特徴の変化について、政府当局や地域住民や先住民、そしてNGOからの報告を通じて速やかに情報を収集すること、また事務局に通達する仕組みを設定し、各締約国会議のための国別報告書の中に取り組むことが出来るようにすることを強く要請する

13.条約湿地の現状と傾向を「国際的に重要な湿地のリストを将来的に拡充するための戦略的枠組みとガイドライン」(決議.11)の目標4.1に沿って分析する基盤となるように、条約第3条2項に基づく報告は、人間が原因となって悪影響を生じるような、生態学的特徴の変化の種類と原因について言及すべきであることを確認する

14.決議5.4に従い、この情報は「条約湿地データベース」として維持されることを再確認し、ラムサール条約事務局に対して、国際湿地保全連合と協力して、この報告のための様式を準備するよう指示する

15.条約湿地情報票を6年以上の間をおかずに更新しなければならないという決議.13の締約国に対する要請は、第3条2項に基づく報告で置き換えることのできるものではないことを認識し、締約国に対して、情報票の更新を適切な時期に行うよう強く要請する

16.科学技術検討委員会(STRP)に対して、国際湿地保全連合、ラムサール条約事務局その他の関連機関の協力を得て、COP9以降の締約国会議で、条約湿地の生態学的特徴の現状と傾向について報告し、ミレニアム生態系アセスメント(MA)や他の適切な地球規模のアセスメントの取組の結果と照らし合わせ、より広い海洋、沿岸そして内陸湿地との関係において可能な限り条約湿地の状況と傾向をまとめるよう要請する

17.STRPに対してはまた、報告すべき変化の規模や、湿地が重要である理由、設定された保全目標に関する項目を含むような、生態学的特徴の変化を発見し、報告し、対応するための全般的な手順に関するガイダンスを準備するよう同じく要請し、締約国にはそれまで予防原則にのっとった取組みを奨励する

18.本締約国会議で条約湿地の管理計画策定手順の設定が採択されたことで、生態学的特徴の変化を認識し、報告し、解決することが容易になり、また条約第3条1項の実施には個々の管理計画に生態学的特徴の維持という目標を含めることが基礎であることを認識する

19.さらに、悪影響を生じる生態学的特徴の変化に対して、締約国には次のようないくつかの対応の選択肢があることを認識する

a)管理計画策定の手順を利用する。環境アセスメントの実施や適切な管理手法を実施するよう指導することを含む;

b)締約国が提出する条約第3条2項に関する報告をSTRPに配付するよう事務局に要請するなどして、STRPとその国内の担当者の助言を求める;

c)途上国や経済が移行段階にある国々では、SGF(Small Grants Fund 小規模助成基金)その他の資金を得て管理手法を実施する;

d)モントルーレコードに記載し、ラムサール諮問調査団(RAM)を要請して国際的な知見から適切な対応の助言を得る;

20.締約国に対して、適切な場合には条約第3条2項に関する報告を提出し、条約湿地の生態学的特徴を維持もしくは再生すること、解決のあかつきにはさらなる報告を行い、締約国会議に報告することを求める

21.「モントルーレコード運用ガイドライン」(決議.1の付属文書)に従い、モントルーレコードは保全の優先行動を求めるための基本的ツールであることを再確認し、次のような場合には締約国が特定の条約湿地を自主的にモントルーレコードに含めることが有効であることを認める

a)国家として悪影響を及ぼすような変化を解決しようという意志を表明することが解決の手助けとなる;

b)特に深刻な問題に焦点を当てることは全国的にも世界的にも有益である;

c)国としてあるいは国際的な保全上の注目を集めることが当該条約湿地にとって有益である;

d)レコードに含めることが財政機構の中で資金配分を行うよう促す役に立つ;

22.締約国に対して、条約第3条2項を遵守する報告を提出する際、モントルーレコードに記載することが有益かどうか考慮するよう奨励する

23.モントルーレコード記載湿地がある締約国に対して、締約国会議の国別報告書を含め、定期的にラムサール条約事務局に進展状況を報告するよう要請する


ラムサール条約第8回締約国会議の記録 [和訳:『ラムサール条約第8回締約国会議の記録』(環境省 2004)より了解を得て再録,2005年,琵琶湖ラムサール研究会.]
[レイアウト:条約事務局ウェブサイト所載の当該英語ページに従う.]

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