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ラムサール条約 第9回締約国会議
決議.10:条約事務局の呼称と地位

日本語訳:
「ラムサール条約第9回締約国会議の記録」(環境省 2008年)より了解を得て再録. 

  PDF  (90,環境省)

条約事務局原文:
 英語   フランス語   スペイン語 

「湿地と水:命を育み,暮らしを支える」
"Wetlands and water: supporting life, sustaining livelihoods"
湿地条約(ラムサール,イラン,1971)
第9回締約国会議
ウガンダ共和国カンパラ,2005年11月815日

決議.10
「条約事務局」の呼称及び地位について

1.条約の事務局機能に等しい任務を果たす管理ユニットを「事務局(the Bureau)」と呼ぶラムサール条約第2条1項、第6条1項、第10条2項の3と同様、事務局が行うべき任務を明記する条約第8条を想起し

2.現代的慣例に従うと「事務局(Bureau)」という呼称は十分ではないとするIUCN環境法センターの法律に関する意見(第9回締約国会議(COP9)文書19)に留意し

3.条約事務局(Secretariat)の対外交渉においても「事務局(Bureau)」という呼称は十分ではないことを認識し

4.このような交渉において条約事務局がより相応しい呼称の使用を認めることが必要であることも再び認識し

5.本決議が、条約の条文ならびに条約の機構による関連する決定や決議において確立された「条約事務局(Bureau)」機能の変更を意図するものではないことを確認し

6.ラムサール条約は政府間条約として認識されていること、またその機能に関しては引き続き締約国が主権者であることに留意し

締約国会議は、

7.ラムサール事務局(Bureau)は、その対外交渉において「ラムサール条約事務局(Ramsar Secretariat)」という呼称がよりふさわしいと考えられる場合は、公的な声明と文書の中でこの表現を使用することを決定する

8.「条約事務局(Secretariat)」という呼称の使用は、条約本文ならびに条約の機構の関連する決定や決議において規定された事務局の機能に影響しないことを再確認する

9.条約事務局長に対して、条約事務局の地位を、IUCNと受入国とのつながりは認識し維持しつつ、国際的な組織または他の地位へ変更することに伴う法律上また実際上の影響だけでなく、そのための選択肢に関して、受入国その他関連団体や政府をはじめIUCNやユネスコなどの適当な団体との協議プロセスに携わるように指示する

10.条約事務局長に対して、この協議の結果について、常設委員会を通じてCOP10に報告するよう要請する


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[英語原文:
ラムサール条約事務局,2005.Resolution IX.10 "Use of the term and status of the ‘Ramsar Secretariat’", November 2005, Convention on Wetlands (Ramsar, 1971). http://ramsar.org/res/key_res_ix_10_e.htm.]
[和訳:
表紙「ラムサール条約第9回締約国会議の記録」 「ラムサール条約第9回締約国会議の記録」(環境省 2008)[この決議のPDFファイル: http://www.env.go.jp/nature/ramsar/09/9.10.pdf]より了解を得て再録,琵琶湖ラムサール研究会,2008年.]
[レイアウト:
条約事務局ウェブサイト所載の当該英語ページにおおむね従う.]
[フォロー:
COP9文書19英語原文) .]

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URL: http://www.biwa.ne.jp/%7enio/ramsar/cop9/res_ix_10_j.htm
Last update: 2008/06/01, Biwa-ko Ramsar Kenkyu-kai (BRK).