安藤元一.2000.ラムサール条約登録湿地として見た琵琶湖.
総合目標 | 実施目標および行動の例 | 琵琶湖の既存施策・実績 | 琵琶湖で今後可能と思われる取り組み |
1. 条約加盟国を広げる | 1.1 2002年までに120締約国を確保 | 関連しない | 関連しない |
2. 条約の適正な利用に関するガイドラインを実施し,さらに発展させることにより湿地の適正な利用を達成する | 2.1 国レベルの法制度,機構見直し 2.1.2 湿地政策を国レベルの環境戦略に含める 2.2 陸域と水域を統合した管理計画・ 各種環境法(環境影響評価,水利用,汚染防止)の制定と施行 2.3 賢明な利用に関する参考資料出版 2.4 湿地の恩恵と機能に関する経済評価の導入 2.5 環境影響評価の実施 2.6 湿地の復元や機能回復 2.7 地域社会の積極的な参加 2.8 民間企業の参画を奨励 |
2.2 県の「琵琶湖環境部」は陸域水域統合管理の思想である 2.2 各種法律,条例等による保全施策 (富栄養化防止条例,ヨシ群落保全条例,風景条例,クリーン条例,建設鳥獣保護区,国定公園,湖沼法,水質汚濁防止法など) 2.5 環境影響評価の条例化による強化 2.6 ヨシ帯復元事業 |
2.1 市町村が環境基本計画を策定する際に湿地配慮を盛り込む 2.1 生物多様性国家戦略の滋賀県版,市町村版の策定・実施 2.1 湿地への影響に関する既存法制度のレビュー,施策の事業評価 2.3 海外参考資料の翻訳支援 2.3 条約事務局のウエブサイト日本語 2.3 条約事務局作成の教材翻訳と活用(例:ラムサール・ツールキット) 2.4 各種方法を用いて湿地価値を評価 2.6 内湖の復活 2.7 湖岸/河川敷/池の管理を地域住民/NGOなどに委託 2.8 企業所有地における湿地創出・保全 2.8 私有地湿地保全に有効な税制検討 |
3. 世界中の全てのレベルで,湿地と機能の価値の認識を高める | 3.1 湿地の機能と価値に関する教育・啓発啓発を促進 3.2 政策決定者,湿地利用者などへの教育・啓発 3.2.3 湿地の現場に教育センター設置 3.2.4 博物館,動物園,植物園,水族館,環境教育と連携した湿地教育 3.2.5 高等教育における湿地に関連した単元組み込み 3.3 条約事務局の広報活動改善 |
3.1 フローティング・スクールを通じた学校教育,施設見学 3.1 世界湖沼会議の開催 3.2.3 湖北町,新旭町の観察適地に水鳥・湿地センター 3.2.4 琵琶湖博物館(含 水族館),水生植物園,アクア琵琶(水資源),水環境科学館(下水)等の設立 |
3.1 達成目標を明示した環境教育カリキュラムの導入 3.1 「保護」だけでなく「賢明な利用」を強調したカリキュラム導入 3.1 世界湖沼会議の開催(とりわけ市町村の積極的な参加) 3.2 議会,漁業,農業,開発行政関係者への現地訪問・啓発機会の提供 3.2 企業,地域住民などを対象とした社会教育への野外体験組み込み 3.2.4 湿地教育にかかる施設間連携強化 3.2.5 滋賀大学環境教育湖沼実習センター,滋賀県立大学環境科学部などにおける湿地教育強化 |
4. 湿地の保全と適正な利用を達成するため,各締約国の関係機関職員の能力向上を図る | 4.1関連機関(とりわけ開発途上国)の能力を向上させる 4.2関連機関(とりわけ開発途上国)職員の研修を促進する |
4.1 UNEP国際環境技術センターの各種プロジェクト 4.2 国際湖沼環境委員会(ILEC)の海外向け出版・情報提供活動 4.2 ILECによるJICA湖沼水質保全研修 4.2 滋賀大によるJICA湖沼環境教育研修 |
4.1 環境庁経由によるラムサール条約関連国内連絡会議との情報交換 4.1 ラムサール条約国内登録湿地関係市町村会議への参加 4.1 琵琶湖ラムサール市町村協議会の活用 4.2 開発系部局をも対象とした研修活動・野外学習の強化 4.2 大学と自治体との教員・学生交流強化 4.2 他登録湿地自治体と経験交流・視察 4.2 資格取得(技術士など)を行政職員に奨励あるいは義務化 4.2 県立大や琵琶湖博物館等の協力による生態分野国際研修,ディプロマコース |
5. すべての登録湿地の保全を確実なものとする | 5.1 登録湿地の生態学的特徴を維持する 5.2 地域社会の参加を強調した湿地管理計画の策定と実施 5.3,4 ラムサール湿地データベース見直し |
5.1 ヨシ群落の保全 | 5.1外来種対策 5.1固有種の更なる保護 5.1生態系変化に関するモニタリング強化 5.1生態系GISデータベースの強化発展 5.2内湖等個別湿地の参加型管理 5.3県内湿地目録(含 湿地喪失率等)整備 |
6. 選定基準に合致する湿地,特に十分に登録されていない湿地タイプ,国境にまたがる湿地を登録する | 6.1 登録基準に合致する湿地を特定する 6.2 登録の少ない湿地タイプを重視する 6.3 ラムサール基準の継続的な見直し |
6.1 琵琶湖の登録 | 6.1 西の湖などへの指定地域拡大 6.2 琵琶湖外の湿地,とりわけ水田などの生態系維持機能を重視 |
7. 他条約,政府またはNGO機関と協力し,湿地保全・適正利用のための 国際協力と財政支援を促進する | 7.1 国境にまたがる湿地の保全 7.2 生物多様性関連他条約との連携強化 7.3 援助機関や多国籍企業の開発途上国における役割 7.4 開発途上国支援の資金確保 |
7.2 琵琶湖博物館の生物多様性諸プロジェクトへの協力 | 7 釧路国際ウエットランドセンターや湿地関連NGOなどとの連携 7 海外ラムサール登録湿地との交流 7 NGOによるガン・カモ類保護努力への協力 |
8. 条約にとって必要な制度上のしくみと人的財政的資源を供給する | 8.1 条約の制度改革 8.2 条約への資金提供 8.3.1 職員出向を含む連絡情報交換向上 8.4 ラムサール小規模助成基金の強化 |
特になし | 8.3.1 条約事務局への自治体職員出向(釧路市に例がある) 8.4 生態学琵琶湖賞の活用 |
安藤元一.2000.ラムサール条約登録湿地として見た琵琶湖.琵琶湖研究所所報 第18号 (2000年12月),特集記事 水鳥の保護と湿地保全(5) [ 116-122頁 ]所載.[on-line] http://www.biwa.ne.jp/~nio/ramsar/sec1g.htm