家畜排せつ物の年間発生量等の記録を行うことが、「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」施行規則により、本年11月1日から施行されます。
この記録は、家畜排せつ物の適正な管理を確実におこなうため、都道府県知事が畜産農家から報告を求めたり立入検査を行う際に、管理基準に基づいた適正な管理が行われているかどうかを判断する材料のひとつとなるものです。
1.記録の方法
(1)年間の発生量については、原則として別記の記録様式の「1.年間の家畜 排せつ物の発生量」に記入します。あらかじめ家畜の種類毎に1頭当たりの標準的な排せつ物量が算定されていますので、これに自己の飼養する家畜の 年間平均飼養頭羽数を掛け合わせて求めます。
(2)処理の方法については、別記の記録様式の「2.処理の方法及び処理の方 法別の数量」に記入します。該当する自己の処理方法の欄に、発生量を10割とした場合の大まかな割合を記入します。
2.記録に当たっての留意事項
(1)原則として、別記の記録様式によるものとしますが、畜産農家が独自に定める様式によっても差し支えありません。
(2)家畜排せつ物の年間の発生量等を記録するものですから、少なくとも翌年の記録を行うまでの間はこれを保管するものとします。
参考
| (管理基準) | |
| 農林水産大臣は、農林水産省令で、たい肥舎その他の家畜排せつ物の処理又は保管の用に供する施設の構造設備及び家畜排せつ物の管理の方法に関し畜産業を営む者が遵守すべき基準(以下「管理基準」という。)を定めなければならない。 | |
| 2 畜産業を営む者は、管理基準に従い、家畜排せつ物を管理しなければならない。 | |
| (管理基準) | |||
| 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第3条第1項の管理基準は、次のとおりとする。 | |||
| 一 | たい肥舎その他の家畜排せつ物の処理又は保管の用に供する施設(以下「管理施設という。)の構造設備に関する基準 | ||
| イ | 固形状の家畜排せつ物の管理施設は、床を不浸透性材料(コンクリート等汚水が浸透しないものをいう。以下同じ。)で築造し、適当な覆い及び側壁を設けること。 | ||
| ロ | 液状の家畜排せつ物の管理施設は、不浸透性材料で築造した貯留槽とすること。 | ||
| 二 | 家畜排せつ物の管理の方法に関する基準 | ||
| イ | 家畜排せつ物は管理施設において管理すること。 | ||
| ロ | 管理施設の定期的な点検を行うこと。 | ||
| ハ | 管理施設の床、覆い、側壁又は槽に破損があるときは、遅滞なく修繕を行うこと。 | ||
| ニ | 送風装置等を設置している場合は、当該装置の維持管理を適切に行うこと。 | ||
| ホ | 家畜排せつ物の年間の発生量、処理の方法及び処理の方法別の数量について記録すること。 | ||
| 2 | 前項の規定は、その飼養する家畜の頭羽数が、牛及び馬にあっては10頭未満、豚にあっては100頭未満、鶏にあっては2,000羽未満の畜産業を営む者については、適用しない。 | ||
| 第2条〜第4条 省略 | |||
| 附則 | |||
| この省令は、法の施行の日(平成11年11月1日)から施行する。ただし、次の各号の 規定は、当該各号に掲げる日から施行する。 | |||
| 一 第1条第1項第二号ホの規定 平成14年11月1日 | |||
| 二 第1条第1項第一号及び第二号イの規定 平成16年11月1日 | |||
| 2 | 施行規則第1条第1項第2号ホの記録については、原則として別記様式によるものとする。ただし、畜産業を営む者が独自に定める様式によっても差し支えない。 なお、この記録は、家畜排せつ物の年間の発生量等を記録するものであることから、少なくとも翌年の記録を行うまでの間はこれを保管する必要があるものとする。 |