月極駐車契約約款

                            有限会社カーパーク

 

1 駐車契約は、1月(暦月)単位です。お客様または弊社が前月の15日までに継続を行わない旨の意志を示さない限り、自動で継続されます。

2 駐車料金は、前払いにて、原則として銀行口座振替(滋賀銀行)により支払うものとします。振替日は、原則として当月の5日とします。(銀行休業日は翌営業日) ただし、別途弊社と契約を行った場合は、毎月末日までに翌月分の賃料を弊社の指定する口座に振り込むことにより支払うものとします。

3 駐車料金は改定する場合があります。その場合、弊社は前月の1日までにお客様に連絡いたします。

4 受領した駐車料金は、弊社に責めがある場合を除き、理由の如何を問わずお返しいたしません。

5 お客様の都合で、月極駐車を月末で中止される場合は、15日までに弊社に届け出るものとします。15日を過ぎますと、翌月分の駐車料金をご負担いただきます。

  1契約につき、契約車両として届けていただいた車両1台の駐車に限ります。また、日によって異なる車両の駐車はできません。ただし、事前届けのある車両はこの限りでありません。

7 契約車両を変更される場合は、あらかじめ弊社に届け出てください。

8 縦列等による1区画の2台以上の駐車は、認めておりません。

9 場所指定の場合は、決められた所に駐車してください。

10 管理の都合上、指定場所を変更することがあります。

11  駐車場の又貸し(家族、縁者、友人を含む)は、認めておりません。

12 自動車駐車場のため、自転車、バイクなどの駐輪・駐車はできません。

13  トラック、ダンプカー、バス、特殊車両の駐車はできません。

14 駐車場の規格上、3ナンバー車の場合は、弊社と協議してください。

15  駐車場内では、常に徐行するとともに、安全運転に努めてください。

16  駐車場内への危険物の持ち込みは、絶対に行わないこと。

17  駐車場内での事故、盗難、器物損壊、不法駐車、その他の損害に対し、弊社は一切責任を負いません。

18  管理者が常駐していない月極駐車(場所指定)の場所管理(不法駐車の排除、除雪等)は、お客様でお願いします。

19  申込者またはその役員、使用人が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、その他これらに準ずる者、およびそれらの代理人であることが判明した場合は、弊社は即時に契約を解除できるものとします。また、申込者およびその関係者は、このことによるいかなる損害に対しても、弊社は免責されることを了承します。

20  長期(6カ月以上)に駐車料金を滞納した場合は、弊社は申込者の同意を得ずに、任意に車両を移動または処分できるものとします。このことによって生じた如何なる損害に対しても弊社は賠償いたしません。

21  駐車料金を滞納した場合、弊社の指示に従わない場合、および当契約に違反する行為を行った場合は、予告なく駐車契約を解除するとともに、損害賠償の請求を行います。また、その事実を、弊社は、改めて申込者の同意を得ずに、銀行、信用情報機関、および他の駐車場経営者に提供できるものとします。