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通行料金を支払わず無断で料金所を通過する行為は不正通行です。
この場合、道路整備特別措置法第58条により30万円以下の罰金に処せられます。また道路整備特別措置法第26条により、その免れた額のほかその免れた額の二倍に相当する額を割増金として徴収します。
滋賀県道路公社は不正通行に対しては警察と連携をとり厳正に対応します。
不正通行の対応状況
- 琵琶湖大橋有料道路にて、徴収員のつり銭間違いを機に「以降、無料で通行させろ」と強要し平成23年1月に3回にわたり不正通行、2月に料金のやりとりで徴収員に暴行。
対応内容
警察に通報、暴行容疑で逮捕。
- 琵琶湖大橋有料道路にて、平成23年3月から4月にかけ、同一車両が6回にわたり料金所手前で加速し不正通行。
対応内容
警察に通報、被害届提出。
警察が任意事情聴取し、不正通行を認める。
道路整備特別措置法に基づき正規の通行料、およびその2倍の額を割増金として請求し収納。
- 琵琶湖大橋有料道路にて、偽装回数券により、不正通行
対応内容
警察に通報。偽造有価証券行使・詐欺容疑で逮捕。 道路整備特別措置法に基づき正規の通行料、およびその2倍の額を割増金として請求し収納。
<参考>
道路整備特別措置法
第24条第3項
会社等又は有料道路管理者は、この法律の規定により料金を徴収することができる道路について、料金の徴収を確実に行うため、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けて、料金の徴収施設及びその付近における車両の一時停止その他の車両の通行方法を定めることができる。この場合において、第1項本文の規定により料金を徴収される自動車その他の車両は、当該通行方法に従って、道路を通行しなければならない。
第26条
会社等は、料金を不法に免れた者から、その免れた額のほか、その免れた額の二倍に相当する額を割増金として徴収することができる。
第58条
第24条第3項後段の規定に違反して道路を通行した自動車その他の車両の運転者は、30万円以下の罰金に処する。 |
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滋賀県道路公社では、不正通行対策および防犯のため監視カメラを常時作動しておりますが、これらの目的以外には使用いたしません。 |
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