A8. 回数券の払い戻しについてはその理由によって1.または2.により行っております。なお、回数券の約款の詳細についてお知りになりたい方はこちらをご覧下さい。
1.下記の(1)から(4)までの場合
| 払戻額= |
回数券の発売価格 |
×残存枚数 |
| 回数券の発行枚数 |
(1)回数券が廃止されたとき
(2)法令またはこれに基づく行政処分等により、券面記載の車種の通行が禁止されたとき
(3)料金の額が変更されたとき
(4)料金の徴収期間が満了したとき
2.お客様車両の廃車、車種の変更、勤務地または住所の変更等により不要となった場合
| 払戻額=回数券の発売価格−(使用済枚数× |
回数券の発売価格 |
) |
| 注)基準枚数 |
注)基準枚数とは、11枚綴りは10、60枚綴りは50、100枚綴りは80とします。
○払い戻し期間
回数券の払い戻しの期間は、上記1.または2.の理由が発生した日の翌日から6カ月間となっています。
すでに無料開放した下記の道路については、回数券の払い戻し期間は終了しています。
- 奥琵琶湖パークウェイ(平成元年4月1日無料開放)
- 鈴鹿公園有料道路(平成9年11月12日無料開放)
- 途中トンネル有料道路(平成22年10月1日無料開放)
- 日野水口有料道路(平成22年10月5日無料開放)
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