Q3.一括競売の制度が拡大したということですが具体的にはどこが変わったのですか。


 従来は、抵当権設定者が築造した建物に限られていたところを、民法第389条の改正規定は、土地の抵当権設定後に築造された第三者の建物についても、土地抵当権者に土地と共に競売する権限を広げたものです(ただし、建物の所有者が土地の抵当権者に敷地利用権を対抗できる場合は除かれています)。これにより、建物についても買受人が不動産引渡命令を得ることができ、土地のみが競売された場合に買受人が建物の収去を求めるために負う手続的負担が緩和され、建物の存在が土地の減価要因になることを防ぐことができます。もっとも、一括競売の場合でも、抵当権者の優先弁済請求権は、土地に対する関係でのみ認められるということですから注意を要します(民法第389条第1項但し書)。


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