Q7.改正法は、物件明細書の閲覧に関しインターネットの活用の道を開いたそうですが、どのようなことですか。


 改正は、物件明細書の写しについて、執行裁判所に備え置かれた閲覧に供する方法に代えて、インターネットを活用することを可能としました(民執第62条第2項)。この改正は、広く買受希望者に情報を提供して競売手続の実効性を高め、同時に書面を閲覧させることに伴って生じうる執行妨害(例えば、備え置かれた書類の毀損、改ざん等)を防止することに役立つと期待されています。インターネットによる情報提供は、既に現行法下でも、東京、大阪の両地裁で行われています。試みに検索に「東京地裁 競売物件」と入れてみてください。誰でも見ることができます。


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