「中間省略登記」に新手
〜不動産取得税も不要〜

 中間省略登記の問題をめぐり、実質的に中間省略を行ったと同等、あるいはそれ以上の経費削減の効果を得るための、新しい転売契約の方法がこのほど開発され、現実の取引での活用が始まった。
 まず、第1の売買に、@代金支払い後に所有権を一定期間売主に留保する特約と、A買主の指定する者に直接所有権を移転する旨の特約を付ける。そして、代金完済後に、中間の業者は、他人物売買の「売主」として転売し、第1の売主から転売先に所有権を直接移転する。
 保険契約の受取人などに使われる、いわゆる「第三者のための契約」を応用したもの。所有権が当事者間で直接移転いているため、登記も問題なくできるであろうと考えられている。
 この方法では、中間の業者は所有権を全く取得しないので、不動産取得税もかからないと見られている。


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