中間省略登記起訴
「不当な制約は許されぬ」

弁護士 吉田 修平 氏

 中間省略登記の申請を真正面から受理するよう法務当局に求める訴訟が提起された。その主任代理人を務める吉田修平弁護士が、コメントを寄せた。

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 このたび、中間省略登記の申請を法務局により却下された件について、税理士・不動産鑑定士の森田義男先生から、行政訴訟の代理人となることを依頼された。
 思い起こせば、森田先生とは、誤った固定資産税を是正する裁判を一緒に戦ったことがある(初めて納税者側が勝訴したことで知られる芽沼判決)。中間省略登記についても固定資産税の問題と同様、国民が不当な制約を受けてはならないという観点から、極めて重要な問題だと思っている。
 法務省の説明によれば、「不動産登記法の改正により中間省略登記の扱いは、従来と何も変わっていない」そうである。だとすれば、従来広く一般的に認められていた中間省略登記の方法が、なぜ受け付けられなくなったのか、真っ正面から裁判所の判断を仰ぎたいと考えている。
 このような社会的意義の大きな問題に微力を尽くす機会を与えていただき、固定資産税の件と合わせて、森田先生には感謝している次第である。


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