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徳田氏の雇用契約更新求め
滋賀県地方労働委員会に「あっせん」の申請
2002年4月26日午前、滋賀銀行従業員組合は、組合員徳田一男氏の雇用契約更新を求めて滋賀県地方労働委員会に対しあっせん申請を行いました。今回の経過は、組合が徳田氏の特定業務嘱託の雇用契約更新を求めて銀行と交渉を続けていましたが、雇用契約継続の拒否理由とした「後進に道を譲れ」「特定業務嘱託の仕事はない」「協調性がない」の3点の理由について妥当性がないとして再三交渉を重ねてきましたが、一致点が見いだせないことから、今回の地労委への『あっせん』申請となったものです。
雇用契約更新拒否の根拠とされている「後進に道を譲れ」すなわち最終雇用契約期限「65歳」の捉え方の問題では、組合と銀行の意見は大きく異なっています。組合は「特定業務嘱託の雇用契約を締結したものが、働き続けたいと希望した場合、銀行は65歳まで雇用の継続をする責任がある」としているのに対して、銀行は「当初から65歳までの雇用を約束していない」とするものです。しかし、銀行から組合に対して提案されている文書の表現からも、銀行の言う主張が当初より大きく変化してきていることは明らかです。
1.特定業務嘱託制度開始に至る経緯
平成11年2月12日銀行より「人事関係の見直し(骨子)」として「高齢者の雇用機会創造について」とする提案がされた。提案書には4つの項目があり、当時進められていた「賞与水準の切り下げ」「福利厚生の見直し」などと引き換えに本提案がされたものである。
平成11年11月18日銀行より「高齢者の再雇用について」方向性が示され、「満60歳以降の高齢者の再雇用」の概要が提
案された。その中に基本的な考え方として「雇用対象者」「雇用形態」「勤務体制」「勤務時間」「雇用期間」「従事する業務」が示され、雇用期間には、「採用日より最初に到来する誕生日の属する月の末日までとする。以降、更新の申し出ある時は、1年毎の更新として満65才に達する月の末日を最終雇用期限とする」とされている。
平成12年3月27日付で組合は銀行との間で「高齢者の再雇用に関して」協定を締結した。協定書には雇用期間を定める条項があり、次の文書となっている。協定書「3.雇用期間」には「採用日より最初に到来する誕生日の属する月の末日までとする。以降、契約更新する場合は、1年毎の更新として、満65才に達する月の末日を最終雇用期限とする。」とされている。前記の雇用期間を定める協定文書の文脈より組合は本人が雇用継続を求める場合は、当然65才までの雇用契約の更新はされるものと解して妥結調印したものである。
平成13年4月1日に、定められた特定業務嘱託就業規則の第4章第19条に定める雇用期間には「雇用期間は、当初契約日より最初に到来する誕生日の属する月の末日までとする。以降、業務の必要に応じて原則1年以内の更新期間の更新をすることがある。ただし、満65才に達する月の末日を最終雇用期限とする。」とし、後退した表現に変更されているが、組合との協定が組合としての合意内容である。
以上のように、銀行の主張する「当初から65歳まで雇用するとは約束していない」と言うことが、提案の背景と交渉の経緯からは、その後変化してきていることが明白です。

(4月26日 地労委で「あっせん」申請する谷委員長)
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2.雇用契約継続の交渉経緯
銀行は、徳田との雇用契約継続拒否の理由に、徳田が従事するローンの可否決定通知の業務は「特定業務嘱託」には過重であり、専任行員(満55才より60才までの間、55才までのポストを外れ支店長代理と代理補の中間職位として別給与体系により就労)に担当させるとし後任の担当者を配置した。
銀行は、徳田を雇用するに当たり、延滞融資の督促業務(オートコール)に従事させるとしていたが、銀行の都合でその業務の本格稼働が延期されているため、やむなく前項の「ローンの可否決定通知の業務」をさせていたものである。しかし、徳田は、当該業務は1年間に渡り事故等の発生もなく担当してきたのである。人事部長は面接に際しても「現職務でよく頑張って頂いているのは承知している」と述べている。
徳田に担当させるべき延滞融資の督促業務(オートコール)は、銀行の都合で4月中旬に開始予定の商品開発が先行し、後回しにされたが、既に全てのシステム開発も完了しており、7〜8月頃には試行開始の予定であり、年内には本格稼働の予定である。
前記3点より、銀行の言う「特定業務嘱託の仕事がない」と言うのは、銀行の都合によるものであり、しかも、徳田に担当させるべき督促業務が今年の7〜8月に稼動することからも、その理由に妥当性はないと考える。
交渉の中盤以降、銀行は「協調性がない」との理由を持出してきたが、徳田は組合員であり組合員としての立場から労働条件や派遣労働者に対する仕事の内容等について意見を述べたことは有るが、職場の秩序を乱す行為は行っていない。
特定業務嘱託の雇用継続状況一覧
本制度開始以降5名の該当者が有ったが、A氏については、制度開始日に60歳に達齢しており特例扱いとして銀行が処理したものである。
氏名 生年月日 3月末現在年齢 雇用契約の現状
A氏 昭和15年2月21日 62歳1ヵ月 平成13年2月に第1回雇用継続
平成14年3末退職(制度開始以前に60歳で異例扱い)
B氏 昭和15年8月19日 61歳7ヵ月 平成13年8月に第1回雇用継続済み
D氏 昭和16年1月 9日 61歳2ヵ月 雇用契約継続拒否
E氏 昭和16年1月19日 61歳2ヵ月 平成14年1月に第1回雇用継続済み
F氏 昭和16年2月27日 61歳1ヵ月 平成14年2月に第1回雇用継続済み
上記一覧の「D氏」が徳田であり、他の特定業務嘱託との比較で見ても不利益な扱いをされていることが明確である。
詳細の交渉経緯は省略するが、団体交渉・三役交渉・事務折衝など再三にわたり交渉を行い、組合の中央委員会において中央委員会の名により「要請書」を頭取に提出し、徳田を含む組合三役と銀行トップとの交渉(頭取不在で専務)で本人からも雇用継続を要請したが、未だ解決に至っていない。事態解決に向けて組合集会を開催し、抗議文も頭取当てに提出し、今日に至っているものです。

(地労委で意見を述べる徳田氏 左より2人目)
追記
地労委の「あっせん」は銀行の意向により不調に終わったが、2002年11月22日に徳田氏に対する労働条件の明示がされ12月1日よりアシスタントサービスから野洲支店に出向と言うかたちで雇用契約の更新がされました。