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様式第2号-続紙-

職場意識改善計画

平成22年6月24日

取組事項

具体的な取組内容

1 実施体制の整備のための措置

 

@労働時間等設定改善委員会の設置等労使の話し合いの機会の整備

(1年度目)
労働時間、休日、休暇などについて、労使間の話し合いの場として、労働時間等設定改善委員会を設ける。また委員の任期や委員会の運営等について、規定を策定する。

(2年度目)
一年目にもうけた労働時間改善委員会において、年次有給休暇を取得しやすい職場の雰囲気、所定外労働時間の削減、仕事調べ、その他今職場で直面している多くの議題を扱う事とし、年4回程度を目標として定期的に開催する。

A労働時間等に関する個々の苦情、意見及び要望を受け付けるための担当者の選任

(1年度目)
事業場内の職場意識を改善するため、各労働者からの労働時間等における苦情、意見及び要望を受け付けるための担当者を配置し受付体制を整える。また労働者に対しても受付体制や担当者について周知を図る。

(2年度目)
1年度目の労働時間等に関する、苦情、意見、及び要望の状況を踏まえて、より受付しやすい体制の整備を検討・整備する。

2 職場意識改善のための措置

 

@労働者に対する職場意識改善計画の周知

(1年度目)
労働者に対して、職場意識改善計画の周知を図るため、事務所内の見やすい場所への掲示、給与明細書に同封するなどし周知を図る。

(2年度目)
労働者への周知として、職場意識改善計画のポイントや取組み事例をまとめたパンフを作成し、労働者全員に配布することにより、一層の周知を図る。また自社のホームページに職場意識改善計画の概要を掲載する。

A職場意識改善のための研修の実施

(1年度目)
職場意識改善の必要性や意義について、主に管理職に対して研修会を最低1回開催し、職場意識啓発を図る。

(2年度目)
管理職のみならず、労働者を対象に外部講師を招く等により研修会を最低1回開催し、労働者、管理職ともに意識改革を図る。

3 労働時間等の設定の改善のための措置
(注)@及びAは必ず記載し、B〜Dのうち1つ以上選択してください。

 

@年次有給休暇の取得推進のための措置

(1年度目)
年次有給休暇の取得を促進するために、個人別の年次有給休暇取得計画表を作成するとともに、年次有給休暇の計画的付与制度を導入する。
なお1年度目は計画的付与制度の導入に必要となる就業規則の変更や労使協定の締結などの所要の手続きを行う。

(2年度目)
計画的付与制度の職場への通知を進めるとともに、年休を取りやすい職場作りをめざす。具体的には取得が進んでいない労働者に対して取得促進を促すなどである。

A所定外労働削減のための措置

(1年度目)
所定外労働を削減する具体的な取組みとして毎月初旬にノー残業デーを導入する。
事務所内への掲示や給与明細に同封するなど周知を図る。

(2年度目)
所定外労働をなくしていく業務体制に改善していく。具体的には時間外のチェックシートを作成する。チェックシートには本人記載欄と上司記載欄を設け、時間外は上司の指示に基づいて行うことを徹底する。

B労働者の抱える多様な事情及び業務の態様に対応した労働時間の設定

(1年度目)
フレックスタイム制など、労働者の多様な事情等に対応した新たな労働時間制度の導入を検討する。なお1年目はフレックスタイム制の導入に必要となる就業規則の変更や労使協定の締結などの所要の手続きを行う。

(2年度目)
1年度目に導入したフレックスタイム制について、実績を踏まえ、同制度が適切に活用されているかの検証を行い、必要な修正を行う。

C労働時間等設定改善指針の2の(2)に定められた、特に配慮を必要とする労働者に対する休暇の付与等の措置

(1年度目)
単身赴任者や地域活動に参加する労働者に配慮した働き方について労働者の要望を踏まえ、検討する。

(2年度目)
検討結果を踏まえ、制度を導入する。

Dワークシェアリング、在宅勤務、テレワーク等の活用による多様な就労を可能とする措置

(1年度目)

(2年度目)

 

4 制度面の改善のための措置
(注)3に記載した措置も該当する場合は再掲のこと

(1年度目)
労使間で協議の上、「制度面の改善」として@、Aをおこなう。
@労働時間等設定改善委員会等における年次有給休暇の取得状況の確認制度を導入する。
A年間5日以上の年次有給休暇の計画的付与制度を導入する。