著作権相談員

 
  この著作権相談員という呼称は文化庁の推奨するカリキュラムと講師による著作権に関す
る研修会に参加し、効果測定(試験)に合格し著作権相談員の名簿に掲載された者に使われ
ているものです。この研修会は、文化庁の協力を得て行政書士 会が開催しています。著作権
相談員の名簿は、文化庁、(社)著作権情報センター、(財)ソフトウェア情報センターの3団体
に提出しています。

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