第一種放射線取扱主任者

1.放射線取扱主任者は放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律に基づく国
   家資格です
2.放射線取扱主任者の業務等
   使用者(政令で定める表示付放射性同位元素装備機器のみを使用する者を除く。以下こ
  の章において同じ。)、販売業者、賃貸業者及び廃棄業者は、放射線障害の防止について
  監督を行わせるため、文部科学省令で定める区分により、次条第一項の第一種放射線取
  扱主任者免状又は第二種放射線取扱主任者免状を有する者のうちから、放射線取扱主 
  任者を選任しなければならない。この場合において、放射性同位元素又は放射線発生装 
  置を診療のために用いるときは医師又は歯科医師を、放射性同位元素又は放射線発生
  装置を薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)第二条 に規定する医薬品、医薬部外
  品、化粧品又は医療用具の製造所において使用するときは薬剤師を、それぞれ放射線取
  扱主任者として選任することができる。 
   使用者、販売業者、賃貸業者及び廃棄業者は、放射線取扱主任者を選任したときは、文
  部科学省令で定めるところにより、選任した日から三十日以内に、その旨を文部科学大臣
  に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。 

3.放射線取扱主任者免状の種類等
  @ 放射線取扱主任者免状は、第一種放射線取扱主任者免状及び第二種放射線取扱主
   任者免状とする。 
  A 第一種放射線取扱主任者免状は、文部科学大臣の行う放射線取扱主任者試験に合
   格し、かつ、文部科学大臣の行う講習を修了した者に対し交付する。 
  B 第二種放射線取扱主任者免状は、政令で定める区分に応じ、文部科学大臣の行う放
   射線取扱主任者試験に合格し、かつ、文部科学大臣の行う講習を修了した者又は文部 
   科学大臣の行う講習のみを修了した者に対し交付する。 

4.放射線取扱主任者の義務等
  @ 放射線取扱主任者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。  
  A 使用施設、詰替施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、機器設置施設、廃棄物貯蔵施設
    又は廃棄施設に立ち入る者は、放射線取扱主任者がこの法律若しくはこの法律に基づ
    く命令又は放射線障害予防規定の実施を確保するためにする指示に従わなければな 
    らない。 
5.前項に定めるもののほか、使用者、販売業者、賃貸業者及び廃棄業者は、放射線障害の防
    止に関し、放射線取扱主任者の意見を尊重しなければならない。 

6.第二種放射線取扱主任者免状の区分
  @第二種放射線取扱主任者免状(一般)
  A特定の放射性同位元素装備機器名を明示した第二種放射線取扱主任者免状(放射性
    同位元素装備機器名)とする。 

7. 放射線取扱主任者に選任される者 
 @ 表示付放射性同位元素装備機器のみを使用する工場又は事業所 第一種放射線取扱
  主任者免状、第二種放射線取扱主任者免状(一般)又は第二種放射線取扱主任者免状 
  (放射性同位元素装備機器名)で当該免状に記載されている放射性同位元素装備機器名
  が使用する表示付放射性同位元素装備機器の名称であるものを有する者 
 A 一工場又は一事業所当たりの総量が三百七十ギガベクレル以下の密封された放射性 
  同位元素(表示付放射性同位元素装備機器に装備されているものを除く。)又は表示付放
  射性同位元素装備機器のみを使用する工場又は事業所(第一号に掲げるものを除く。)  
  第一種放射線取扱主任者免状又は第二種放射線取扱主任者免状(一般)を有する者
 B 密封された放射性同位元素のみを販売し、又は賃貸する販売所又は賃貸事業所 
  第一種放射線取扱主任者免状又は第二種放射線取扱主任者免状(一般)を有する者
 C 密封されていない放射性同位元素、一工場又は一事業所当たりの総量が三百七十ギガ
  ベクレルを超える密封された放射性同位元素(表示付放射性同位元素装備機器に装備さ
  れているものを除く。)又は放射線発生装置を使用する工場又は事業所 第一種放射線取
  扱主任者免状を有する者
 D 密封されていない放射性同位元素を販売し、又は賃貸する販売所又は賃貸事業所 
   第一種放射線取扱主任者免状を有する者
 E 廃棄事業所  第一種放射線取扱主任者免状を有する者

8.  使用者、販売業者、賃貸業者及び廃棄業者が法第三十四条第一項 の規定により選任し
 なければならない放射線取扱主任者の数は、一工場若しくは一事業所、一販売所、一賃貸
 事業所又は事業所につき少なくとも一人とする。 
9. 放射線取扱主任者の選任は、放射性同位元素若しくは放射線発生装置の使用、放射性 
 同位元素の販売若しくは賃貸の業又は放射性同位元素等の廃棄の業を開始するまでにしな
 ければならない。 

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