1.法定遺留分
相続人の生活の保障や共同相続人間の公平な財産の相続を図るため、被相続人(亡くな
った人)の意思とは関係なく、被相続人の遺産の一部を相続人に最少限残しておいてやる必
要がある。民法の規定では、相続人が被相続人から最低これだけは自分が残して貰えると
いう財産で、これを遺留分といいます。
2.遺留分の権利者
@法定相続人と、遺留分権利者には違いがあります。
A法定相続人は、配偶者 第1順位から第3順位までの血族相続人 がなります。
B民法の規定では、被相続人の兄弟姉妹は相続人となることはあっても、遺留分権利
者となることはありません。
3.各ケースにおける法定相続分と法定遺留分
人数で割ったものです。例えば子が2人のときは、子の相続分の1/2がそれぞれの子
供一人の相続分となる。
4.遺言書の効力
法定相続分と法定遺留分との差が遺言書の効力のひとつである。
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