〔滋賀県&高島市運営委託〕
〔働き・暮らし応援センター事業〕
 
湖西地域
働き・暮らし応援センター
住みなれた地域での『働き・暮らし』を応援します!!
〜あなたの「働きたい」を大切に〜
詳細はこちらをご覧ください。

障害のある人たちの実習の受け入れ・雇用に対する各種制度
まずは実習の受入から始めたい時は
      
◆企業との連携によるトライWORK推進事業
      
障害者雇用に関心があるものの、経験がなく不安をお持ちの企業、また雇用は難しいが実習の受入
なら可能という企業が対象となります。企業で障害のある人が概ね1週間程度の実習を経験し、障害
者雇用に対する理解を深めていただくことを目的としています。
企業には、就労体験利用者1人につき1日1,000円の謝礼が支払われます。
障害のある人の雇用を考えている時は
      
◆障害者の態様に応じた多様な委託訓練
障害のある人が就職に必要な知識・技術を習得できるよう、協力いただける企業を含む多様な民間
活力を活用して地域の障害者雇用ニーズに対応した委託訓練を実施し、就職を促進します。
・訓練には、知識・技能習得訓練コースと実践能力習得訓練コースがあり、訓練期間は標準3ヶ月と
なっています。
・訓練を受託される企業には、訓練生1人につき月額で63,000円を上限として委託訓練費を支給し
ます。
◆職場適応訓練
ハローワークの受講指示により、労働局または県が適当と認めた企業に委託して障害者の能力に適
した作業について6ヶ月以内(中小企業または重度障害者の場合は1年以内)の実地訓練を行います。
これにより障害者の職場環境への適応を容易にし、訓練終了後に引き続き雇用していただくことを期
待する制度です。
訓練期間中、委託した企業に、訓練生1人につき月額24,000円(重度障害者の場合25,000円)の委託
費を支給し、訓練生には訓練手当を支給します。
◆障害者試行雇用事業(トライアル雇用)
実際の職場に障害のある人を短期の試行雇用の形で受け入れていただき、障害者雇用に理解を深め
ていただこうとするもので、障害のある人にとっても企業ニーズにマッチすればその後の継続雇用が期
待できる、企業と障害のある人の双方に対する支援策です。
 @試行雇用を実施する企業には、1人につき月額40,000円の試行雇用奨励金が支給されます。
 A企業と対象となる障害のある人との間で有期雇用契約締結(3ヶ月以内)する必要があります。
◆精神障害者ステップアップ雇用奨励金
精神障害のある人を、ハローワークの職業紹介により、6ヶ月から12ヶ月(1週間の労働時間は10時間
〜20時間未満)雇い入れていただくものです。
 @企業には、ステップアップ雇用1人につき、月25,000円が支給されます。(最長12カ月間)
 A企業と対象となる精神障害のある人との間で有期雇用契約を締結する必要があります。
障害のある人を雇用した時は
◆特定求職者雇用開発助成金
◆職場適用援助者(ジョブコーチ)支援事業
◆障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金

「働き・暮らし応援センター」
以下のスタッフで「働きたい」を応援します。
雇用支援ワーカー
  関係機関との連絡調整や、求職者の
  就業に向けた支援を行います。
生活支援ワーカー
  家庭や職場を訪問し、障害者等への
  日常生活支援を行います。
職場開拓員
  地域の企業を訪問し、障害者雇用
  企業を開拓します。
就労サポーター
  障害者が職場適応・定着できるよう、
  直接的支援を行います。
就労ピアカウンセラー
  障害当事者が、就労・生活に関する
  心理面・経済面での支援を行います。

【ご利用方法】

秘密は厳守します。
相談は無料です。
お気軽にご相談下さい。

TEL 0740-22-3876
FAX 0740-22-4131