解放令

 1871年(明治4年)明治維新政府は、近世社会の最低身分とされた賤民の身分・職業とも平民同様とする、という内容の太政官布告を出しました。このいわゆる「解放令」により法律・制度の上では差別はなくなったはずですが、部落差別をなくすための施策を明治政府が何一つとらなかったため、現実には依然と して厳しい差別が残り、真の意味の解放とはなりませんでした。


壬申戸籍

 1871年(明治4年)、太政官布告でいわゆる「解放令」をだしました。これにより賎民身分は、法律・制度のうえではなくなりました。しかし、それは単に蔑称を廃止し、身分と職業が平民なみにあつかわれることを宣言したにとどまるもので、被差別部落の人々が実質的に差別と貧困から解放される政策を伴ったものではなかったです。 
 1872年(明治5年)わが国で最初の近代的な戸籍といわれる「壬申戸籍」がつくられました。この戸籍には、旧身分や職業、壇那寺、犯罪歴や病歴などのほか、家柄を示す族称欄が設けられ、中には「新平民」などとかかれているものもありました。戸籍法では、従前戸籍の公開が原則とされていたので、この「壬申戸籍」は1968年(昭和43年)包装封印されて厳重に保管されるまで、他人の戸籍簿を閲覧したり、戸籍謄(抄)本を取るなど、結婚や就職の際の身元調査に悪用されたのです。


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