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北中学校 マルチメディア研究委員会

3.資 料 (a.校内規約)


 この手引き(指針)は、本校マルチメディア研究委員会 廣部豪男のWebページインターネット運用の手引き(指針)」(http://www.biwa.ne.jp/~hirobe/work1/tebiki1.htm)から、廣部自身が転載したものです。


ネットワーク環境の変更に合わせて改訂しました。


北中学校マルチメディア研究委員会
1998/10/21


インターネット利用に関する運用の手引き(指針)


1.インターネット利用の基本

 本校においては、今後予想されるネット社会に対応できる生徒の能力や資質を養うため、生徒および関係者の個人情報の保護に努めつつ、各教科や総合学習等を通して生徒の情報活用能力の育成を図り、ネチケットや国際理解の精神を涵養し、併せて開かれた学校を推進することを目的として、インターネットを利用するものとする。


2.インターネット活用の種類と課題 (※注1

(1) 交流型(電子メールを利用した交流)
 電子メールはネットワークの利用での基本ともいえるものである。電子メールにより、国内および海外の学校等との交流を行う。
 ア,形態:
 イ,利点:
 ウ,課題:
(2) 資料検索型(Webを検索し、レポート作成などを行う。)
 様々な授業での利用が考えられる。学習に関連する情報を検索・収集したり、関連する質問を送り、回答を得たりする。
 ア,形態:
 イ,利点:
 ウ,課題:
(3) 作品発表型(制作、創作したものを世界に向けて発表する。)
 特別活動や各教科での学習事項のまとめ等を、学校のホームページを通して発信すると同時に、意見等を受信する。
 ア,形態:
 イ,利点:
 ウ,課題:
(4) イベント型(各地で同一の事を実施し、その後の経過について報告し合ったりする。)
 ア,形態:
 イ,利点:
 ウ,課題:
(5) ボード型(Webの電子掲示板やニュースグループでトピックごとの意見交換を行う。)
 現状では最も有効に機能すると思われるのがこのボード型である。様々なテーマに基づくこのようなボードがネット上にできてくれば、それらをデータベースとして利用することも可能になってくる。また、授業を通じて学習したことや生徒が学校外で調査したこと、地域情報などを世界の人々と共有し、それらについて意見交換をすることも可能となってくる。


 ア,形態:

 イ,利点:
 ウ,課題:
(6) リアルタイム交信型(Cu-SeeMe(TV会議)やインターネットフォン、IRC等を利用し、リアルタイムで情報交換を行う。)
 ア,形態:
 イ,利点:
 ウ,課題:
(7) その他(教材作成)
 授業で活用できる画像データや文書データを収集・加工して、教材作りに活用する。


3.ホームページ開設について

(1) ホームページ開設のねらい(※注2

 ア,学校広報としての役割
  1.  学校の情報の発信(ホームページ)
  2.  学校との連絡 (E−mail)
 従来から学校要覧として公開されてきたものを基本とする。最低限の条件として、大体の学校情報がつかめるとともに、学校とすみやかに連絡が取れるような条件を満たすものとする。

 イ,デジタルリソース・アーカイブとして
  1.  学校の実践活動・創造的活動の公開
  2. aの蓄積(データベース)
  3. aの交流
 学校での実践活動、創造的活動、ネットワークを介して行われたコラボレーションの成果など、学校に残されたデジタルのリソースを再編集し、ページ上で公開する。
 これらの情報提供は、教師の実践記録はもちろんのこと、完成度に多少の問題はあっても、子供達の活動成果を前面に押し出すところに学校ページとしての本質的意義を求める。
 学校に残されたデータは、単に蓄積して取っておくのではなく、ネットワーク上の共有資産として、広く利用してもらうことを前提とする。将来的にこの積み重ねは学校にとって貴重な財産となっていくと考えられる。

 ウ,コラボレーションのための呼びかけ
  1.  プロジェクトの提案や公開質問
  2.  子どもたちからの問題意識の提示・意見の募集
  3.  調査・アンケートの呼びかけ
 学校ホームページは活動の成果を発表するとともに、それをきっかけとした新たなコラボレーションのための呼びかけや、コラボレーション活動自体の媒体に用いることができる。(共同学習・調査や学校間交流などのプロジェクト)

 エ,学校コミュニティの呼びかけ
  1.  地域に向かって開かれた学校

   「開かれた学校」に
 学校ホームページはまた、教師・生徒・保護者・卒業生を含んだ学校コミュニティへの窓口の役割を果たす。これは、学校が地域に向かって開かれる、いわゆる「学びの共同体」を組織するうえでも重要である。
 人々を、ともに教育を考えるメンバーとして上手に取り込んでゆくためにも、これらのページは欠かせないと考える。

 オ,その他の教育効果
  1. 情報活用能力(判断・選択・整理・処理・創造・伝達)の育成
  2. 生徒の視野の拡大
  3. 外部に対し公開することにより、表現することの意味、危険性などを学ぶと当時に肖像権、著作権の意味を理解する。

 カ,営利目的の利用など教育目的からはずれた利用は禁止する。(※a)

(2) 責任範囲について
 本校の定めるサーバー内にある学校のホームページに掲載された情報について、学校長は責任を負う。

(3) 取り扱い責任者について(※注3)
 学校長はインターネットの利用の適正を図るため、校内のマルチメディア研究委員会からWeb管理責任者(教頭)および、Web Page取り扱い責任者(Web 管理者)Web管理責任者(教頭)をおくものとする。
 ア,マルチメディア研究委員会は、本校職員の意見を採り入れながら、学校のWeb Pageを作成を推進する。
 イ,マルチメディア研究委員会は、インターネットの接続に必要な環境の維持管理に当たる。


(4) 情報発信における留意点 (※注3・注4)(4) 情報発信における留意点 (※注3・注4
 ア,個人情報の発信について
  インターネットを利用して生徒の個人情報を発信する場合には、下記の点に留意して、教師の指導のもとに発信するものとする。

  1.  不必要なプライバシーに関する情報は公開しない。(※a)
  2. 個人が特定できる写真を公開する場合にはその写真のコピーを該当の保護者当てに配布し、保護者の了解をとってから、一般公開する。(生徒の肖像権を尊重する)なお、この際、インターネットへ発信することの意義と共に発信に関わる危険についても周知徹底を図るものとする。
  3.  1対1で顔と名前が一致するような公開の仕方は禁止する。
  4.  部活動のメンバーなどの集合写真の場合、実名を添えることをそのメンバーが希望する場合は顔と名前が対応しないよう配慮する。(優勝旗や賞状を持って、写っているような写真)
  5.  本人もしくは保護者から発信内容の訂正や取り消しの要請を受けた場合は、速やかに発信内容を変更しなければならない。
  6. 教育委員会、その他の組織や団体あるいは個人から本校の発信内容に関する指導や指摘を受けた場合は、速やかに校内で協議し、適切な処置を取らなければならない。

 イ,各ページの作成者の明記
 各ページに作成者名、または役職名を記入する。

 ウ,公表するデータは著作権法に違反しないものに限る。
 著作物の公開の際には著作権者の了解を取った上でないと公開してはならない。
 また、出版物のコピーなどを用いる際は、必ず出版社に了解をとり、その旨をページに記す。

 エ,著作権の主張
 すべてのページに長浜市立北中学校の著作権を主張する旨を明記する。
 また、作文や作品を公表する際、著作権を主張する旨を記す。(実名を希望しない場合はイニシャルやニックネームでも良い)


   〔ページへの表示方法〕

◆著作権の使用許諾に関する規定をまとめた Page を設け、各ページから Link を貼る。(※d)


◆ページ自体…Copyright (C) 1997 by Nagahama Kita Junior High School (※a)
Produced by 制作者(役職)名
Last modified (最終更新日:1997/00/00)

◆その他……「Copyright(C)1997 by 著作権者」を作品の近くに添える。


 オ,ホームページへの登録データのチェック
 登録データのチェック機関はマルチメディア研究委員会とする。情報発信者は公表データの内容をマルチメディア研究委員会に申し出、承認を得た上で公表する。(すでに公開されているデーターの更新も含む。)

 また、制作年月日をページに明記する。
「Last modified 1997/00/00 (最終更新日:1997/00/00)」


Web管理者は承認を得ていないデータがホームページに登録されていないかどうか日常的にチェックする。
〔登録手続きの手順〕
A 制作者が、作成したページを提出(リムーバブルメディアで)
B マルチメディア研究委員会が内容点検および承認
C Web管理者がftpで登録
D Web管理責任者(教頭)およびWeb Page取り扱い責任者(Web管理者)が日常的にチェック


 カ,トラブル発生時の対応の手順
 トラブルが発生した場合は、マルチメディア研究委員会で協議する。委員会で対処できない場合は校内で協議し、最終的に学校長が判断する。

(5) リンクについて(※注3
ア,本校のホームページに対する他からのリンクは、教育目的のものについては通知があれば原則として自由とする。また、著作権表示を明確にし、ページの複製等については、本校学校長の同意の上認める旨をホームページ上に明記する。

イ,本校のホームページから他のページへのリンクは、教育的効果を十分配慮して設定するものとする。有害情報等が含まれると判断されたページへのリンクは設定しない。

(6) 保護者の啓蒙および理解の要請
 ア,PTA本部へ協力を要請する。
 イ,保護者のコンピューターに関わる実態を調査し、意見を把握する。
 ウ,HP開設の案内(目的、教育効果、危険性、協力要請)を出す。
  1. 、HPの一部を印刷し、配布する。
  2. 折に触れ、生徒の学習成果を伝える。
  3. 授業参観や保護者会の機会に公開する。


4.メールの管理

(1) 本校宛に送られてくるメールの管理と対応

ア,Web管理者がプリントアウトし、各担当へ配布する。場合によっては、リムーバブルメディアで配布する。(※)
イ,各担当は、メールデータ、または、ワープロデータを作成する。
ウ,発送内容は、事前もしくは事後に、Web管理責任者(教頭)が確認する。
エ,発信は、Web管理者に連絡の上、各担当で行う。
オ,発信したメールは、メールデータとして保存する。
カ,また、内容によっては、プリントアウトし保存する。
キ,明らかに一般企業等の商業活動と判断できるメールは、Web管理者が削除する。

※メールの配布について
  • 職員個人当ての場合:プリントアウトし該当者へ配布する。
  • 学校教育全般……学校長、教頭
  • マルチメディア教育関連……委員会主任等
  • PTA……PTA事務局(内容によっては、会長等)
  • 同窓会……同窓会担当者へ
  • ボランティア活動……ボランティア担当者
  • その他……各担当へ
  • 生徒会……生徒会本部へ
  • パソコン部……パソコン部へ


(2) 電子メールの利用については,学校の公的なアカウント以外に、将来的には教師個人のアカウントも利用されると予想されるので、その運用を分けて設定するよう努める。

(3) メールアカウントは、その管理運営の効率化のため、今後、最低次の4つを準備できるよう努力する。(※c)

(4) 生徒個人がメールを発信する場合、教師の確認を経て、外部に発信するようにする。


5.セキュリティ等について(※注3

 インターネットを利用するに当たっては、セキュリティー(個人情報およびデータ等の保護)に努めるものとする。


(1) 外部接続用のサーバーマシンと校内LANとの間にファイアーウォール(ネットワークに接続されたLAN内のセキュリティーを保つためのソフトウェア)等を設け校内LANへ外部からの違法な侵入を防ぐものとする。

(2) 生徒用パソコンから職員事務用パソコンへの接続ができないようにネットワークユーザー管理(ドメイングループ管理)を設定する。

(3) コンピュータ・ウイルスの被害を予防するため、最新のワクチンによるウイルス検査を定期的に実施する。また、システム破壊に備え、すぐに復旧できる体制を取る。(リムーバブルメディア等によるバックアップを定期的に実施する。)(※e)

※予算の目途が立ち次第、バックアップメディアを購入する。


6.教師による指導の徹底

(1) インターネットを利用する場合には、ネットワーク利用における基本的モラルであるネチケット(他人の人権への配慮など)に留意するとともに、生徒のネチケットの涵養を図るものとする。


(2) 生徒がホームページに発信するデーターについては、一般の登録手順に準じて発信する。ただし、表現の自由の権利の取り扱いには、十分に留意する。


(3) インターネットの特性を考慮し、教育上有害な情報(暴力や性情報のページ)の取り扱い等の指導を徹底する。

 〔有害情報についての対処法〕(※注5
  ア,生徒信頼型
有害情報に対する規制は一切行わない。教師と生徒との信頼関係のみの型。

  イ,指導者による後方監視型
生徒の利用を指導者が監視する。台数が少ない場合に有効。

  ウ,クライアント規制型
いくつかの市販の「ブラウザー規制ソフト」をインストールして規制する。規制するURLのデータはセンターからダウンロードしておく。

  エ,ゲートウェイ規制型
ルータやプロキシといった接続拠点に近いところで規制をかける。URLの更新が必要だが、接続しているすべてのクライアントに対して有効。

  オ,イントラネット型
オートパイロットソフトでダウンロードしておき、サーバーに載せて、授業ではローカルサーバーを見に行くようにする。

※本校の目下の現状では、下記のような管理体制を構築する。

イ,指導者による後方監視型
 現状では、生徒用クライアントマシンは6台であるため、指導者による監視を行う。
 
ウ,クライアント規制型
 本年度は、予算の関係上、フィルタリングソフトの購入が難しいため、ブラウザ(Microsoft Internet Explroer)の「コンテンツアドバイザ」による規制を設定する。

オ,イントラネット型
 教師が事前にハードディスクにダウンロードして蓄えたものや予め作成した教材用リンク集をできる限り活用する。
 ただし、Web Pageをダウンロードする際には著作権に配慮し、事前に該当Web Pageの管理者に許可を求め、承認を得るものとする。


7.想定されるその他の問題(※b)

下記のような問題が今後発生すると想定される。そのため、その対応については、今後の検討課題とする。


8.運用の手引き(指針)の改正

 インターネット利用の進展に伴い、現行の運用の手引きで対応できないこと が生じた場合、校内において十分に検討し、ただちに改正するものとする。


施  行 1997年 6月10日
改訂施行 1998年10月21日

《主な参考文献および資料》

○(※注1)「インターネットの授業での活用分類とその長所短所」(桝井伸司@神戸市立赤塚山高等学校)による
○(※注2)「学校ウェブを作る」(豊福晋平@国際大学GLOCOM)による
○「インターネットはじめの一歩 教師のためのインターネット実践入門」(あゆみ出版「子どもと教育」'97/2臨時増刊)
○(※注3)「区立学校におけるインターネットの利用に関する要項」(東京都目黒区教育委員会)
  および「目黒区立第六中学校インターネット利用に関する校内規定」(東京都目黒区立第六中学校)による
○(※注4)「Webページ作成の内規(教師用)」(三重大学教育学部附属中学校)による
○(※注5)ティーチャーズ・ネットワーク メーリングリスト
  (蓮見岳夫@NTTマルチメディアビジネス開発部、および荒堀 賢@ティーチャーズ・ネットワーク)による
「安全で自由な情報発信のための提案」 学校法人高橋学園東金女子高等学校 高橋邦夫
「情報発信に関わるガイドライン」(滋賀県大津市立平野小学校)
○「インターネット教育で授業が変わる」(石原一彦他 労働旬報社)
○「メディアキッズの冒険 インターネットによる教育実践の記録」(新谷隆・内村竹志 NTT出版)
○「滋賀県 個人情報保護条例の運用の手引き」(滋賀県 平成7年9月)



《内容改訂に際し、参考にしたアドバイスおよび文献、資料》

○(※a)高橋 邦夫さん(学校法人高橋学園東金女子高等学校

一部自粛しすぎと感じられるものがあり、運用上の縛りとなって苦労される場面もあるのではないかとおそれます。たとえば、
カ,個人的な情報発信、営利目的の利用など教育目的からはずれた利用は 禁止する。
個人的な情報発信は教育目的にかなう場合もありますので、「営利目的の利用など教育目的からはずれた利用は禁止する。」程度で十分かとおもわれます。運用はケースバイケースで。

a. 不必要なプライバシーに関する情報は登録しない。
パスワードで保護できる領域に、趣味などのプロフィールを載せて校内(クラス内)や交流先との親交を深める役にたたせるという利用も想定されます。「不必要なプライバシーに関する情報は公開しない。」という表現の方が、よいでしょう。登録はしても、不特定多数に公開しないことは技術的に可能です。
(高橋さんには、メールの公開の許可をいただいています。)

○(※b)蓮見 岳夫さん(NTTマルチメディアビジネス開発部

今後想定されるその他の問題について

○(※c)友田 勝久さん(大阪教育大学附属高等学校池田校舎

学校へのメールの一括管理に関する問題点について

○(※d)早稲田大学情報科学研究教育センター「WWW Server を一般ユーザに開放し、HTML教育に用いる試みの経過報告」(http://www.waseda.ac.jp/mnc/USERS/tatsumi/w3jp/j-w3-conf.tatsumi.html)

○(※e)荒堀 賢さん(ティーチャーズ・ネットワーク)「http://www.from.co.jp/rantac/tebiki1.htm
○「南山大学情報管理学科『設立10周年記念シンポジウム報告集』」(http://doobie.iq.nanzan-u.ac.jp/sympo96/Report/)


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