資格マニアとは

 先日、NHKの番組で「大人の資格」のなかで、出演者の一人が「世の中のことで、何だろう?と思ったことを勉強したら資格取得につながった。」と言っていました。まさにそのとおりだと思います。いろんなことが知りたくて、勉強したくて、その結果が資格という目的にすり替わっただけです。ただ、資格マニアは、その受有資格を自分のステータスにしています。つまり、「僕はこんな資格も持ってるぞ。」と自慢したいのです。

 よく仕事のためとか、学校の授業に関係あるからなどと、ふらちな目的のため(私がそう思っているだけです。)に資格を取ろうとしますが、これは邪道です。純粋にその分野の基礎的な勉強をすることが資格取得に繋がるのであって、単にその勉強の成果でしかありません。

 大きく分けて3種類の資格があります。ひとつは、その資格がないとある業務に従事できないもの、いわゆる業務独占資格(名称独占も含んでいる場合が多い。)、第二にその業務に独占性はないものの名称を独占できる名称独占資格、最後は何ら業務に独占性もなく、名称も法的根拠を持たないもの、つまり単に技術、知識を検定するだけのものです。私の定義では前二者を資格としています。つまり何らかの法的根拠がないものは資格と見なしていません。「何々インストラクター」などのようにある公益法人や企業がその技術を認めるだけだったり、その法人のテリトリーを守るだけのためのものはもちろん除外です。

 「資格」には、法的根拠が必要で「何々法第何々条に基づく何々資格」なのです。従って資格マニアは、法律に精通していなければなりません。(私も、「電波法」、「電気通信事業法」、「教育職員免許法」、「消防法」、「道路交通法」、「労働安全衛生法」、「職業能力開発法」などを研究しています。)法学をたしなんだ人なら御存知でしょうが、「法」には「慣習法」と「成文法」があり、日本の成文法には、「憲法」、「条約」、「法律」、「政令」、「省令」、「条例」などがあります。そのまた下に「告示」、「通達」などもありますが、資格取得のためには、「法律」、「政令」、「省令」、「告示」、「通達」などが必要で、「法律」だけの参照では十分でありません。また、これらの「法」を細かく読むことで、思わぬ資格の芽が見えてくることがあります。例えば私の持っている「教育職員免許」や「職業訓練指導員」などは政省令を探って取得方法を見つけ、特に「職業訓練指導員」などは、発給事務を担当している行政庁も知らない部分でしたので、労働本省まで問い合わせて取得しました。

 

つづく(疲れたので今日はここまで。資格の基礎となる「法律」の問題点に言及したいと思います。)

戻る