HOME > 業務ご案内 > 特許・実用新案 > 化学・材料の特許

特許・実用新案
化学・材料・物質系の発明に関する特許業務ご案内

業務ご案内

お問い合わせ

栗原特許事務所

〒101-0046
東京都千代田区
神田多町2-3-6 川島ビル
TEL:03-6206-0056(代表)
FAX:03-6206-0057
mail


平成22年3月末を以って、ISDN回線の電子出願は廃止されました。
当所は、インターネット出願に1年以上前から完全対応しています。

PCT出願についても、日本語および英語ともに電子出願の設備が整い、多数の出願実績があります。

化学・材料・物質系の発明

大学および大学院では、一貫して化学を専攻していました。弁理士はみずから発明するわけではないので必ずしも化学の研究者の素養を持つ必要は無いかもしれません。しかし、発明内容を最初に見聞きしたときに、概要をすぐに把握でき問題点をすぐに見つけることができるためには、化学系全般についての一定程度の素養が必要です。この点については、実際にある程度の年数をかけた体系的な教育訓練が必要であると考えます。大学院修了後は、大手メーカーの滋賀県にある研究開発系の事業所においてセラミック電子部品の材料開発に丸4年間従事していました。弁理士資格を取得した後は、化学・材料関係の特許に携わり、2010年4月で、10年目を迎えています。とりわけ深く突っ込んだ検討を行った経験があるのは、ゴム、高分子、回路基板、医薬、素形材、繊維、新素材、電線、発光素子、接着剤、化粧料、食品、炭素材料などです。材料関係および材料に特徴のある製品の特許実務では、「材質」的な把握と「構造」的な把握をバランスよくすることが重要です。以前の私自身がそうであったように、発明者の方々は専門分野への注力が求められますから、どうしても「材質」と「構造」のうちの一方のみに注力しがちです。明細書作成の現場では、「既に書いてあることをより良くする」ことも重要ですが、「本来書くべきことが抜けていないか」ということの方が重要であり、かつ、困難です。技術論、法理論、経験論(実務慣行)のバランスを重要視して、個別の案件に応じて強調すべき論点を見極める必要があります。

外国出願への万全の対応

  • 日本企業をサポートして、20ヶ国以上での特許の手続に関与した経験があります。各国の実務にはそれぞれの「クセ」があって、実務テキストなどの出版物だけでは会得しにくい要素があります。「次に何が起こるか」を予想しながら作業を進めることによって、クライアントの皆さんにとって、いっしょに仕事をしやすい弁理士になると考えます。また、2008年前半にはEP(ヨーロッパ特許)においてEPC2000やロンドンアグリーメントの発効という制度改正が起こったように、つねに、各国で制度改正が行われるため、在外代理人との協調体制を整えて対応する必要があります。
  • 外国へ
    スムーズな外国出願のためには在外代理人と日本代理人との役割分担が重要。

事務管理の重要性

事務管理については特許事務所の生命線であると認識しており、ハードウェアおよび運用の双方について不断の改善を図り、万全の体制を整えています。クライアントの皆さまの個別のご要望に柔軟に応えるためには、頑健な管理体制が不可欠です。事務管理が万全であることによって、緊急出願(国内・海外)についても十分に対応することができます。これまでに蓄積した多数の管理ノウハウを活かすとともに、良いものは積極的に取り入れる方針でさらなる向上を図っています。

日本全国対応

image日本全国の皆さまに対応します。分かりやすい報告書・納品書の作成について常に心がけていますので、ほとんどの場合、ファクシミリなどの通信手段によってストレスなく仕事が進むと考えます。研究開発部門への出張対応もいたします。事務管理の体制を万全にしているため、フットワークを軽くして動くことができます。関西地区でのビジネスは10年以上の経験があるので、土地勘・習慣について心得ています。

弁理士業務の遂行にあたっての考え方

緊急出願(国内・海外)の場合は、残された時間を使って最善の出願書類を作成します。
手続文書の控えの納品形態は自由に変更可能。例えば、従来のような紙へのコピー、PDF化した電子ファイル等々。
当所で作成した書類のみならず、海外アソシエイトからの通信も電子化して納品可能。
オンラインによるPCT出願可能。紙出願やFDを併用する出願より印紙代が安価になります。≫PCT出願を詳しく
審査請求などの期限付き手続のお知らせ(リマインダ)の時期も任意に設定可能。特にご指定なければ最良のタイミングでお知らせします。
中途受任案件も積極的に取り扱います。受任当初に費用発生が集中しないような仕組みを用意しています。
ご担当者が定型的管理業務に忙殺されることがないよう、必要なアウトソーシングを提供します。
ポリマーの数値限定発明に関しては審決取消訴訟までもちこんで相当に突っ込んで対応した経験があります。examination, amendment, claim

〒101-0046 東京都千代田区神田多町2-3-6 川島ビル TEL:03-6206-0056(代表) FAX:03-6206-0057 お問い合わせ
ページトップ