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3.競技会(選手権)に参加する会員には、参加料を奨励金として補助支給する
4.正指導員検定及び準指導員検定を受検する会員には、奨励金を補助支給する
5.その他、必要と認められる場合は、会長に一任するものとする 6.支給を受けようとする会員は、その旨を会長に申告しなければならない 7.支給を受けた会員は、結果を所定の様式にてすみやかに会長に報告する義務を負う