ぼったくりバーの話ではありません。平成14年6月1日から道路交通法とその施行令が改正され、とくに飲酒運転に対する刑罰が重くなりました。
・酒気帯び運転は0.15r/以上に!
これまで、呼気1リットル中0.25r以上アルコール濃度で酒気帯び運転とされましたが、6月からは0.15r/L以上に引き下げられました。これまで酒気帯び運転にあたらなかった人も、要注意です。
・酒気帯び運転の点数が引き上げ!
これまで、酒気帯び運転の場合、6点の違反でしたが、6月からはこの点数が引き上げられ、0.15r/L以上0.25r/L未満の場合は6点、0.25r/L以上は13点となりました。それまでに他の違反があった場合には、すぐに違反点数が15点を超え、免許取消処分となります。酒酔い運転についても、違反点数が引き上げられました。
・刑罰も引き上げ!
酒気帯び運転の場合、これまでは3月以下の懲役、又は5万円以下の罰金でしたが、これが1年以下の懲役、又は30万円以下の罰金になりました。酒酔い運転の場合は、さらに重く、3年以下の懲役、又は50万円以下の罰金です。さらに、酒を飲んで事故を起こした場合は、危険運転致死傷罪として、最高で懲役15年となりました。
*たとえ缶ビール1本でも、すぐに0.15r/L以上になります。「飲んだら乗らない」を絶対守って下さい。
