DV防止法って何ですか?
ここ数年で急増している配偶者(加害者)からの暴力(DV=ドメスティックバイオレンス)を防止し、被害者を保護するための法律です。従来「夫婦げんか」などと軽視されがちだった夫婦間の暴力を防止するために、さまざまな保護手段が設けられました。
どのような保護手段があるのですか?
まず、警察や配偶者暴力相談支援センターで相談やカウンセリングなどが受けられます。また、それでも解決しない場合は、裁判所に保護命令を求めることもできます。具体的には、加害者に対し、一定期間の住居退去命令や勤務先等に近づくことの禁止命令を求めることが可能です。なお、この命令に違反すると1年以下の懲役などの刑罰が科されます。
夫婦間以外の暴力は、どうなるのですか?
内縁などの事実上の婚姻関係にある者や離婚後の元配偶者からの暴力からもDV防止法で保護されます。もっとも、恋人からの暴力は刑法などで、子供への暴力は児童虐待防止法などで保護されることになります。
被害にあったら・・・。
まずは、最寄りの警察や都道府県ごとにある支援センターで相談などを受けてください。その後、必要に応じて、裁判所に加害者の住居退去命令などを申立てることになります。危険が切迫している場合は、公的保護機関や民間シェルター(避難所)も利用してください。
DVは、ただの「夫婦げんか」ではありません。一人で悩まずに必ず専門家に相談しましょう。