「弁護士ってどんな人?」「法律事務所はどんなところ?」と思われている方は多いと思います。日頃から敷居が高いと思われがちな弁護士ですが、もっと気軽に弁護士を利用してみましょう。
弁護士とは?
  弁護士とは?
  法律事務所はどのようなところですか?
  弁護士に頼むと何をしてくれるのですか?
  弁護士にはいつ相談するのが良いのですか?
  弁護士に依頼する利点はありますか?
弁護士を捜す
  弁護士を捜すにはどうしたら良いのですか?
  知人・親戚に聞いてもいない場合はどうすれば良いのですか?
  弁護士に急いで相談する方法はありますか? 
弁護士に依頼する
  どのような弁護士に依頼すると良いのですか?
  弁護士の得意分野はどうすればわかるのですか?
  弁護士に会いたいときはどうすればいいのですか?
  相談に際して、注意することはありますか?
  弁護士の事件処理に不安があるのですが・・?
弁護士と顧問契約を結ぶ
  顧問弁護士とは何ですか?
  顧問契約を結ぶ利点は何ですか?
  顧問弁護士には何を依頼できるのですか?
  顧問料について教えてください。
弁護士費用について
  弁護士費用について教えてください。
  法律相談料について教えてください。 
  民事事件の弁護士費用について教えてください。
  刑事事件の弁護士費用について教えてください。
  滋賀弁護士会の基準を具体的に教えてください。
  法律扶助について教えてください。
弁護士とは?
  弁護士とは
  法的な紛争を解決したり、裁判にかけられた人を弁護したりするのが弁護士の仕事です。弁護士というとすぐに裁判をイメージしますが、弁護士の実際の仕事は、日常的な法律相談からトラブルの交渉、契約書の作成、起訴前の刑事弁護など広範囲に及びます。また市町村で行なっている法律相談や刑事当番弁護、調停委員など公益活動もしています。
  法律事務所はどのようなところですか?
  法律事務所は、弁護士が執務をする事務所です。法律事務所には、弁護士が1人で事務所を持っている個人事務所や複数の弁護士が執務している共同(合同)事務所などがあります。外国には沢山の弁護士がいる法律事務所もありますが、日本ではまだ個人事務所が多いと思います。
  弁護士に頼むと何をしてくれるのですか?
  あなたの法的トラブルの解決のため、いろいろなアドバイスをします。もし解決のために弁護士の力が必要な場合は、依頼者の代理人として相手方との交渉に入ることもありますし、交渉で解決しなかったときには訴訟などの裁判をします。また刑事事件の場合も必要な弁護活動を行ないます。
  弁護士にはいつ相談するのが良いのですか?
  「いつ」という決まりはありませんが、時間が経つにつれて問題が複雑になることがあるので、できる限り早い方が良いでしょう。予防は治療に勝るといわれるように早めの相談がトラブルの未然の防止にもつながります。
 なお、弁護士にはあなたの秘密を守る守秘義務があります。あなたの事件の内容を外部に漏らすことはありませんので、安心してご相談ください。
  弁護士に依頼する利点はありますか?
  日常の生活においては、様々な法律のトラブルがあります。弁護士はそれらへ対処する法的な知識をもっていますし、精神的にも時間的にもあなたの労力の節約になるでしょう。また裁判になった場合、訴訟を自分に有利に進めるための知識や技術を持つ弁護士に依頼した方が、あなたの主張をうまく裁判官に伝えることができるでしょう。、刑事事件においても、弁護士は立会人なしですぐに本人と面会することができるので、十分な弁護活動が期待できます。※弁護士については、日本弁護士連合会「弁護士の役割」もご覧ください。
弁護士を捜す
  弁護士を捜すにはどうしたら良いのですか?
  ず、知人や親戚に紹介してもらう方法があります。特に事件処理を依頼した経験のある知人等の紹介が良いでしょう。知人からその弁護士の人柄等を聞けるので安心できますし、弁護士に対する不満をその知人等を通して解消することもできます。事件の解決のためには依頼者と弁護士との間の信頼関係が不可欠なので、信頼できる人を紹介してもらってください。
  知人・親戚に聞いてもいない場合はどうすれば良いのですか?
 

この場合でも最寄りの弁護士会で紹介してもらうのが良いでしょう。弁護士会では気軽に相談が受けられる法律相談が開かれていますし、必要があれば弁護士を紹介してくれる制度もあります。また地方自治体等が開いている法律相談などの際、その弁護士に事件を依頼する方法もあります。この他、電話帳や広告を見て弁護士を捜す方法もあります。
 なお、近畿(2府4県)にお住まいの方は、事務所までお電話いただくか、法律相談フォームを使用することにより、私あての法律相談を申し込むこともできます。
※滋賀弁護士会の名簿は、滋賀弁護士会「会員紹介」をご覧下さい。
※法律相談の申込を希望される方は、滋賀弁護士会「法律相談のご予約」をご覧下さい。

  弁護士に急いで相談する方法はありますか? 
  刑事事件の場合の相談は急を要します。家族等が逮捕勾留された場合、刑事当番弁護士を依頼をすれば、弁護士会の担当弁護士が面接に行きます(初回の面接費用は無料ですが、運用は各弁護士会によって異なります)。その際、その弁護士に引き続き刑事弁護を依頼することもできます。
弁護士に依頼する
  どのような弁護士に依頼すると良いのですか?
  少し抽象的になりますが、あなたの法的トラブルに精通している弁護士が良いでしょう。もっとも事件の解決のためには依頼者と弁護士との間の信頼関係が不可欠なので、信頼できる弁護士であることが大前提です。
 信頼度や費用の面で不安がある場合は、まず法律相談を受けて、実際弁護士に会い自分が信頼して依頼できるかを判断するのも良いでしょう。弁護士にもそれぞれ個性があります。事件を依頼するのは相談の後でも遅くはないので、しっかりと選ぶことが重要です。
  弁護士の得意分野はどうすればわかるのですか
  各弁護士会が行なっている弁護士の紹介や各弁護士の広告などを参考にしてください。単刀直入に得意分野を聞いてみても良いでしょう。特許等の知的財産に関する問題などの場合は、それを得意とする弁護士に頼んだ方が良いと思います。
  弁護士に会いたいときはどうすればいいのですか?
  必ず、事前に相談日の予約を入れてください。弁護士は毎日予定が詰まっていることが多いので、予約なしに事務所を訪問されてもお会いすることができないおそれがあります。また、電話やEメールでの相談は受け付けていない事務所が多いようです。この点も事前に確認しておく必要があります。
  相談に際して、注意することはありますか?
 

注意点はいろいろとありますが、次の3点には特に注意してください。

  1. 自分に不利なことも弁護士に打ち明ける。
     弁護士は、あなたから聞いたすべての事実を前提に法的な対応を考えるので、不利なことも含めて事実関係を全て正確に話してもらうことが重要となります。隠していた不利な事実が後に発覚して裁判が不利になることもありえます。なお、相談時間は限られていますので、登場人物や時系列をメモとして事前に作成してもらえると、密度の濃い打ち合わせをすることができます。
  2. 関係する書類はすべて持参する。
     あなたがもっている書類が重要かどうかは、弁護士が判断します。書類はこちらの言い分を裏付ける重要な証拠となりえますし、事件を理解する資料にもなります。弁護士が的確な判断をするためにも、関係がありそうな書類はすべて持参してください。
  3. 事件の処理方法や費用などは十分に話し合う。
     弁護士に対する依頼の趣旨(どのような結果を希望するか、どこまでなら妥協できるのか等)を含め、事件の処理方法や見通しについて十分に話し合ってください。また、事件処理には着手金・報酬金の他に印紙代等の諸費用も必要となりますので、自分が納得いくまで費用の説明を受けるようにしてください(特に弁護士費用について)。委任契約書に署名するときは、何を依頼するのか、着手金・報酬金、諸費用等の内容をよく確認して誤解のないようにしてください。
  依頼した弁護士の事件処理に不安があるのですが・・?
  事件処理に不安があるときは、弁護士に経過報告を求めてください。また、不明な点や分からない点があれば、納得がいくまで説明を求めましょう。説明してもらえると、多くの不安は解消するはずです。
 ただ、事件の解決は弁護士との信頼関係に基づいています。どうしても埋められない溝が生じた場合は、弁護士の解任も考慮してください。
弁護士と顧問契約を結ぶ
  顧問弁護士とは何ですか?
   日常発生する法的トラブルについての身近なアドバイザーと考えてください。例えば、あなたのかかりつけの主治医さんを、また事業をされている方は顧問税理士さんをイメージしてください。顧問弁護士は、「主治医」や「顧問税理士」のように、あなたが法律問題で困ったときにすぐに相談できる弁護士です。日頃からあなたのこと(事業)をよく知っている顧問弁護士に気軽に相談できることは、大きな安心です。
  顧問契約を結ぶ利点は何ですか?
  ちょっとした日常の法的トラブルについても気軽に相談することができることが大きな利点です。日頃の相談でトラブルを未然に防止することも可能ですし、万が一の際も臨機応変に有効な対策をとりやすくなります。特に事業をされている方なら、適正な判断をする上で日常的な法的アドバイスは不可欠だと思います。
  顧問弁護士には何を依頼できるのですか?
  顧問弁護士の業務は、顧問契約の内容によりますが、一般的な法律相談が基本とされています。また、簡易な契約書の作成はもちろん、簡易な書面鑑定や企業内セミナーなども顧問業務の範囲に含めることも可能です。あなたの事業に応じて弁護士と相談し顧問契約の内容を決めてください。
 なお、別途費用が必要ですが示談折衝や訴訟事件などの個別の事件処理を依頼することもできます。
  顧問料について教えてください。
 

顧問料は、原則として月額5万円以上、事業を行っていない個人の場合で月額5千円以上ですが、事業の規模や内容に応じて決められるのが一般的です。
 なお、相談のみで解決できず、示談折衝や訴訟事件など個別の事件処理が必要となった場合は、別途着手金・報酬金をいただきます。どのような顧問業務を依頼するのかをよく話し合って顧問料を決めてください。

弁護士費用について
  弁護士費用について教えてください。
 

弁護士費用には次のようなものがあります。このうち、弁護士に事件を依頼した場合は、通常着手金と報酬金が必要となります(この他消費税と印紙代等の費用が別途必要です)。
 弁護士費用は、基本的には依頼者であるあなたと弁護士とが話し合って決めるものです。平成16年4月、弁護士報酬が自由化されていますが、経済的利益、事案の難易、時間、労力その他の事情に照らして適正かつ妥当なものでなければならないとされています(詳細については、日本弁護士連合会「弁護士報酬のご説明」 、滋賀弁護士会「弁護士費用について」をご覧ください)。なお、以下は特に断わりのない限り一般的な説明です。当弁護士法人の報酬等はこの限りではありませんので、別途お問い合わせください。

着手金
事件の結果の成功・不成功とは関係なく、事件を弁護士に依頼するときに支払うもの
報酬金
依頼した事件が成功した場合に、依頼者の受けた利益の程度に応じて支払うもの
手数料
契約書や遺言書等の作成等の場合に支払うもの
日当
出張が必要な場合に支払うもの
実費
裁判所に納める印紙代、切手代、鑑定費用等に支払うもの

その他、法律相談料や顧問料があります。

  法律相談料について教えてください。 
  法律相談料には、「初回市民法律相談料」と「一般法律相談料」の2種類があります。
 初回市民法律相談料というのは、個人が事業に関しない法律問題について、初めて相談をする場合の相談料のことです。一般的に「30分ごとに5,250円」となっているところが多いようです。
 一般法律相談料というのは、上記初回市民法律相談以外の相談(個人・法人の法律問題等)をする場合の相談料です。一般的に「30分ごとに5,250円以上25,000円以下」となっているところが多いようです。この場合の相談料は幅がありますので、あらかじめ確認しておく必要があります。
  民事事件の弁護士費用について教えてください。
  民事事件の着手金と報酬金は、原則として「経済的利益の額」(例えば貸金返還請求の場合はその請求金額)を基準として次のように定められていました(着手金は、弁護士に解決を依頼した事件の対象によって算定され、報酬金は、事件の解決によって確保できた利益によって算定されます)。次の基準は、平成16年4月以前の滋賀弁護士会の基準です。 相談、依頼をされる際の弁護士報酬については、依頼される弁護士に問い合わせください。当弁護士法人の報酬等はこの限りではありませんので、別途お問い合わせください。
  • 経済的利益の額が300万円以下の場合は、着手金は8%、報酬金は16%が標準となっています。
  • 300万円を超え3,000万円以下の場合は、着手金が5%+9万円、報酬金が10%+18万円となります。
  • 3,000万円を超え3億円以下の場合は、着手金が3%+69万円、報酬金が6%+138万円となります。
  • 3億円を超える場合は、着手金が2%+369万円、報酬金が4%+738万円となります。

    ※示談交渉や調停事件を依頼する場合の着手金や報酬金は、上記の標準額の3分の2に減額することができます。
    ※慰謝料や財産分与等の請求を伴わない離婚事件、境界に関する紛争事件及び借地非訟事件については、別に定められています。
    ※着手金の最低額は10万円です。
  刑事事件の弁護士費用について教えてください。
 

刑事事件は「事案簡明な事件」(事実関係に争いがなく、公判開廷回数が2〜3回程度と見込まれている事件)とそうでない事件の2つに分けており、次のように定められていました(平成16年4月以前の滋賀弁護士会の基準)。 依頼をされる際の弁護士報酬については、依頼される弁護士に問い合わせください。当弁護士法人の報酬等はこの限りではありませんので、別途お問い合わせください。

  1. 事案簡明な事件
     着手金は、20万円以上50万円以下となっています。
     報酬金は、起訴前に着手して不起訴になった場合、20万円以上50万円以下、求略式命令の場合、同額を超えない額です。また、起訴後に着手して刑の執行猶予になった場合、20万円以上50万円以下、求刑された刑が軽減された場合は、同額を超えない額です。
  2. 事案簡明でない事件(複雑な事件等)
     事案の性質によりますので、依頼される弁護士と相談してください。複雑な事件等の場合、弁護活動に要する労力や時間が事件毎に異なるからです。
  弁護士の報酬基準について具体的に教えてください。
 

弁護士報酬については、日本弁護士連合会や各弁護士会が基準を定めていましたが、平成16年4月1日より、これらの基準が廃止となり、弁護士はそれぞれ自由に弁護士報酬を定められることになりました。弁護士報酬については、経済的利益、事案の難易、時間、労力その他の事情に照らして弁護士それぞれが基準を定めることとなりますので、相談、依頼をされる際の弁護士報酬については、各弁護士に問い合わせください。

  法律扶助について教えてください。
  法律扶助とは、@勝訴の見込みがあることA資力基準を越えないことの要件を満たしているとされた場合に、訴訟費用や弁護士費用など裁判や調停に要する費用を立替え、弁護士を紹介してもらえる制度です。あくまで立替制ですが、生活保護受給者などで償還が困難な場合は、猶予または免除の制度もあります。また刑事事件の捜査段階での弁護士費用についての援助制度もあります。詳しくは、(財)法律扶助協会をご覧ください。