法的トラブルの解決方法は裁判だけではありません。万が一のために、いろいろな解決手段を知っておいた方が良いと思います。
いろいろな民事トラブルの解決手段
  民事上の法的トラブルの解決手段について教えてください。
  調停について教えてください。
  仲裁について教えてください。
  民事裁判について教えてください。
少額訴訟手続
  少額訴訟手続とはどういうものですか?
  どこへ申し立てすればよいのですか?
  どんなトラブルでも使えるのですか?
  期日の手続は法廷で行われるのですか。ドラマで見られるような証人尋問などもするのですか?
  弁護士に頼まなくてもできますか?
  証拠となる書類などは当日持っていく必要がありますか?
  判決はいつ出るのですか?
  分割払いにしてもらうよう求めることはできますか?
  少額訴訟手続での判決に不服があるときはどうすればよいのですか?
  少額訴訟手続の訴状が送られてきたのですが、通常の訴訟手続で審理して欲しいときにはどうすればよいのですか?
相談・トラブル解決の窓口について
  弁護士会の「法律相談窓口」について教えてください。
  弁護士会の「あっせん・仲裁センター」について教えてください。
いろいろな民事トラブルの解決手段
  民事上の法的トラブルの解決手段について教えてください。
  民事上の法的トラブルといってもいろいろな種類があり、弁護士に相談しただけで解決できる問題も少なくありません。また、弁護士のアドバイスをもとに相手と話し合いをして解決することもありますし、弁護士に交渉を依頼して問題が解決することもあります。
 もし、これらの話し合いや交渉で解決しない場合は、「調停」「仲裁」「裁判」等の手続をとれば、トラブルを解決できるでしょう。
  調停について教えてください。
  一般的に「調停」とは、裁判所の判決によってではなく、裁判官又は調停委員会(裁判官と一般市民の中から選ばれた2人以上の調停委員によって構成されます。)の仲介を通して、当事者が相互に譲歩し合意することによってトラブルを解決するものです。簡易で迅速であり、費用も訴訟手続に比べてさほどかからないため、広く利用されています。
 この調停には、民事調停、家事調停、特定調停等いろいろな種類があります。
  仲裁について教えてください。
  一般に「仲裁」とは、当事者の合意に基づいて選ばれた仲裁人が、裁判所の判決に相当する仲裁判断を行うことによってトラブルを解決するものです。当事者の住所地による制限(管轄)がなく、迅速かつ柔軟な解決を図ることが可能とされています。後述する弁護士会などの民事紛争処理センターでは、この仲裁が用いられる場合があります。
  民事裁判について教えてください。
  一般に「民事裁判」とは、当事者の言い分を主張し、証拠を調べた後、裁判所に判決という判断を下してもらってトラブルを解決するものです。交渉や調停が決裂した場合、裁判所の最終的な判断を求めることになります。民事裁判では、例えば、貸金の返還、不動産の明渡し、損害賠償請求等の民事上の法的なトラブルが審理・判断されます。この一般民事訴訟のほか「手形小切手訴訟」や「少額訴訟」等の特殊な民事訴訟や離婚等の家族関係に関する「人事訴訟」、「行政訴訟」等があります。  
※詳しくは、最高裁判所「裁判手続案内」をご覧ください。
少額訴訟手続
  少額訴訟手続とはどういうものですか。
少額訴訟手続とは、30万円以下の小さなトラブルについて、簡単な手続で解決を図っていこうというものです。
  どこへ申し立てすればよいのですか?
簡易裁判所の窓口で、「少額訴訟手続での解決を希望する」旨申し出てください。係の人から少額訴訟手続用の訴状の用紙を渡されますから、それに所定の事項を記入してください。
  どんなトラブルでも使えるのですか。
30万円以下の金銭の支払い請求を目的とする場合のみに使えます。30万円以下のお金を貸したが返してくれないので請求したいという場合や、30万円以下の家賃の請求などの場合に使えます。
  裁判の手続は法廷で行われるのですか。ドラマで見られるような証人尋問などもするのですか?

法廷は法廷ですが、ラウンド法廷といって、裁判官、原告、被告が大きなテーブルを囲んで座り、話し合いを交えながら手続が進められます。ドラマで見られるような厳粛な法廷ではありません。証人尋問も、ドラマで見られるようなものではなく、聞き取り調査のような感じで行われます。

  弁護士に頼まなくてもできますか?
この手続は、弁護士を頼むほどでもない少額のトラブル解決のためにもうけられたものです。ですから、弁護士を代理人としてつけなくても何ら問題ありません。心配な人は、手続の進め方等について、前もって弁護士に相談しておけばよいでしょう。
  証拠となる書類などは当日持っていく必要がありますか?
この手続では、当日持参していない書類などは、証拠とすることができません。自分の主張を裏付ける書類などは、当日必ず持参する必要があります。また、証人も当日連れて行く必要があります。
  判決はいつ出るのですか?
判決は、原則としてその日のうちに出されます。
  分割払いにしてもらうよう求めることはできますか?
裁判所は、被告の資力等を考えて、判決で、分割払いや支払いの猶予を定めることができます。
  少額訴訟手続での判決に不服があるときはどうすればよいのですか?
判決の送達を受けた日から2週間以内に異議申し立てをすることができます。異議申し立て後の判決については、控訴はできません。
  少額訴訟手続の訴状が送られてきたのですが、通常の訴訟手続で審理して欲しいときにはどうすればよいのですか?
  少額訴訟手続の被告が、通常の訴訟手続で審理して欲しいときは、その旨裁判所に申し出れば、通常の訴訟手続に移行します。
相談・トラブル解決の窓口について
  弁護士会の「法律相談窓口」について教えてください。
 

各弁護士会では様々な法律問題の相談に応じるため、法律相談を実施しています。いろいろな種類の法律相談があるので、あなたの悩みにあった法律相談を受けてください。全国の法律相談窓口を知りたい方は、日本弁護士連合会「法律相談窓口のご案内」をご覧ください。
※滋賀弁護士会から「法律相談のご予約」
※なお、以下のとおり、特別な法律問題については無料相談等が行なわれていますので、参考にしてください。
●犯罪被害者の支援について
 各弁護士会が開設している一般法律相談に加え、犯罪被害者の方の支援センターを開設している弁護士会(大阪弁護士会や滋賀弁護士会等)もあります。最寄りの支援窓口については、日本弁護士連合会「犯罪被害者支援窓口」をご覧ください。
●大阪弁護士会の無料電話相談について
 大阪弁護士会では、「犯罪被害者・こども・外国人・女性に対する暴力」について、電話無料法律相談が行われています。なお、継続相談や事件依頼の際には費用がかかることがありますので、ご確認ください。
詳しくは、大阪弁護士会の「無料電話相談」をご覧ください。
●刑事当番弁護士について 
 警察等に逮捕された人やその家族などから依頼があると、待機している弁護士がその人に接見し法的なアドバイスをする制度です。1回目の接見の費用は無料です(但し、引き続き弁護を依頼しようとする場合には、原則として費用が必要です)。
※詳しくは、日本弁護士連合会「逮捕されたとき!」、滋賀弁護士会の「当番弁護士の派遣」をご覧ください。

  弁護士会の「あっせん・仲裁センター」について教えてください。
  弁護士会の中には、民事上の法的トラブルを簡単な手続で迅速にかつ公正に解決するために「あっせん・仲裁センター」を開設しているところがあります。仲裁には、裁判と違って管轄がありませんので、利用しやすい最寄りの仲裁センターに申し立てて下さい。最寄りのセンターは、日本弁護士連合会「あっせん・仲裁センター」をご覧ください。
※なお、以下のとおり、特別な法律問題については、相談解決窓口等が開設されていますので参考にしてください(弁護士会以外の組織が開設しているものを含みます)。
日本知的財産仲裁センター
 日本弁護士連合会と日本弁理士会が共同で設立した組織で、弁護士、弁理士等が調停・仲裁等によって知的財産権に関する様々なトラブル(JPドメイン名紛争処理を含む)を解決します。
●財団法人日弁連交通事故相談センター
 交通事故の損害賠償に関する相談や示談斡旋を行っています。一部の自動車共済に対しては審査手続もあります。いずれも無料ですが、相談の内容や相手の保険の種類によっては受付けられない場合があります。
財団法人交通事故紛争処理センター
 ここでも相談と示談斡旋を行っています。また大部分の損害保険会社と一部の自動車共済に対する審査手続もあります。いずれも無料ですが、但し、相談内容や相手の保険の種類によっては受付けられない場合があります。
住宅紛争処理支援センター 
 住宅に係るトラブルを迅速かつ適正に解決するための「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく組織です。「住宅性能表示制度」に基づく評価住宅に関する相談をはじめ、住宅全般についての様々な相談を受け付けるなど、住宅に関するトラブル解決の支援を行なっています。