琵琶湖を守るためのレジャー利用基本計画(市民案)
 
                                                         2003.9.11                                     
                            琵琶湖を守るためのレジャー利用基本計画市民案作成委員会
 
 
はじめに
20世紀末から21世紀のはじめにかけて琵琶湖でのレジャー活動は、モラルなき企業と一部の心無きレジ
ャー客に代表されるように、自然への畏敬の念を忘れた身勝手なレジャーといえます。それは命のゆりかご
である水辺など野生生物にとってのかけがえのない環境や、自然が育んできたすばらしい琵琶湖の景観
や生活環境を損なったばかりではなく、人間が生きるために最も大切な「水」までも汚してしまう主要な一因
となりました。
そこで私たちは、平成14年9月に「市民がつくる琵琶湖を守るためのレジャー規制条例案」(以下「市民条
例案」という)を提案しました。市民条例案では、
(1) レジャーに伴う水辺環境への負荷や、水辺利用者の安全、将来にわたる水質、底質、生態系、生物多様
性への影響を低減し、琵琶湖を守るために行き過ぎたレジャーを禁止および制限すること。
(2) 県、レジャー利用者および事業者、県民それぞれの責務を明らかにすること。
(3) 実効性のある監視体制と予防的措置をとれる仕組みを構築すること。
以上を目的として、各主体の責務や県の施策、必要な規制等を定めました。また、この目的の総合的な推進
を図るための基本的な計画(基本計画)を策定することとしました。私たち市民が提言する「琵琶湖を守るため
のレジャー利用基本計画」は、美しく静かで安全な琵琶湖を次世代に継承することを目指します。
 
基本方針
(1) 琵琶湖への環境負荷を低減するため行き過ぎたレジャーを規制します。
(2) 実効性のある監視体制の確立と、環境対応型レジャーへ誘導する仕組みをつくります。
(3) 国での法制化を求めることも含め、施策を多面的・総合的に推進します。
(4) これらの施策を、レジャー利用者、行政、事業者と市民との協働ですすめます。
 




             琵琶湖を守る施策


T.琵琶湖のレジャー利用に伴う環境負荷低減のための施策
琵琶湖のレジャー利用に伴って生じる環境への負荷を低減させるために必要な規制などの取り組みを進
めます。
[目標]
静かな琵琶湖
清らかな琵琶湖
水鳥や魚など多様な生き物が生息する豊かな琵琶湖
誰もが安心して楽しめる安全な琵琶湖
 
(1) 静かな琵琶湖のために
琵琶湖の周辺は、多くの人の生活の場であり、琵琶湖は水鳥や魚類をはじめ様々な生き物たちの生息の
場です。琵琶湖の静けさを守るための取り組みを進めます。
1) 水上オートバイの全面禁止
@ 琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例が施行以降も問題の解決に至っていない状況から水
上オートバイの航行を全面禁止します。
2) プレジャーボート航行許可水域の設定、速度規制の設定
@ プレジャーボートの排気量、出力、使用目的ごとに航行許可水域を設定し、航行許可水域ごとに速
度規制をおこないます。
3) 改造艇、高出力プレジャーボートの航行禁止。
@ 船舶検査において、騒音についての基準や検査項目を設けるよう関係機関に働きかけます。
A 一定以上の高出力・大排気量のプレジャーボートの航行を禁止します。
 
(2) 清らかな琵琶湖のために
琵琶湖の水は、近畿1400万人の貴重な水源であり、全ての生き物の命の源です。清らかな琵琶湖を守る
ための取り組みを進めます。
2サイクルエンジンの規制
@ 改良型も含めて2サイクルエンジンは、構造上水質に対する影響が大きい。そのため2005年(平成17
年)以降はすべての2サイクルエンジンの使用を禁止します。
A より効果的な施策の推進のためには、全国的に取り組まれることが重要であることから、国に対して
排ガス規制の法制化を働きかけます。
) ゴミの投棄、釣具の放置対策
レジャーに伴い投棄されたごみが、湖岸に散乱し美観を損なうとともに、釣具の放置が琵琶湖の水質
や漁業に影響を及ぼしています。
@ ゴミの散乱防止に関する条例に基づく指導・監視を実施します。
A 散在性のゴミ対策は、個人の意識によるところが大きいことから、レジャー利用者の意識の高揚を図
るため、マナーアップキャンペーンなどにおいて広報啓発活動を行います。
B 湖底のゴミとなり、将来の水質、底質、生態系、生物多様性への悪影響が懸念されるプラスチック製
ルアー(ワーム等)の使用を禁止します。
C 湖底等に放置された釣り具(ワーム等)の実態調査等を行い、拡大製造者責任に基づき業界へ回収
の費用負担を求めます。
 
(3) 豊かな琵琶湖のために
世界有数の古代湖である琵琶湖は豊かな自然に恵まれ貴重な生態系を育んできました。琵琶湖の自然環
境を保全し、回復するための取り組みを進めます。
) 琵琶湖沿岸の水辺環境の保全に関する取り組み
琵琶湖の沿岸には、ヨシ帯(低湿地)、自然の砂浜、岩礁性湖岸など、さまざまなタイプの水辺環境が
存在しますが、これらはいずれも野生生物にとってかけがえのない「命のゆりかご」として機能しており
、琵琶湖の生態系保全、生物多様性に欠くことのできない存在です。
@ 水辺の動植物保全のため、自然湖岸への車両乗り入れを禁止します。
A ヨシ保護条例の保護地区等の範囲について見直しを行い、範囲を拡大します。
B 河川法や自然公園法に基づく植生の保全については、全国的にも事例が少ない状況にあります。
最大限の琵琶湖における適用を行います。
C 漁業施設の近く、鳥類や水生生物など野生生物への影響がある場所では釣り禁止区域を設定しま
す。
) 外来魚再放流禁止と違反に対する罰則
県では、漁業調整規則による外来魚の移植の禁止や外来魚駆除事業、キャッチアンドイートの啓発に
取り組んできましたが、琵琶湖の生態系の更なる保全のため、レジャーの面でも再放流を禁止しまし
た。
@再放流禁止を守らない違法行為に対しては罰則をもうけて取り組みを進めます。
 
(4) 安全な琵琶湖のために
楽しいレジャーは安全が第一です。また、地域住民の安全に支障を及ぼすような利用は許されません。琵
琶湖の安全なレジャー活動のための取り組みを進めます。
) 琵琶湖等水上安全条例改正による対応強化
現在の条例では実効性が保証されていないので、条例改正を行い対応を強化します。
@ プレジャーボート登録制度を実施します。
A 航行許可水域以外の航行、および航行許可水域内における速度規制に対する違反については、罰
則を科します。
B 出艇管理はマリーナ事業者の責任においておこなうこととし、事業者にも罰則の範囲が及びます。
C プレジャーボートの航行に関しては、航行許可水域での監視を強化するとともに、引き続き湖面利用
者の安全確保のための措置をすすめます。
D 水泳場においては、遊泳者や無動力船利用者の安全がはかられるよう対策を図ります。
) 自然湖岸、湖岸緑地への車両の進入禁止
砂浜等の自然湖岸および湖岸の緑地帯へのレジャー車両の進入を禁止します。
) 湖岸施設の活用
湖岸には、都市公園、湖岸緑地、自然公園施設、漁港・舟溜まり等の施設がありますが、これらの施
設は、その用途や管理の必要性により、法令に基づく管理を強化します。
@ これまでに設置された違法な施設は、調査の上、法に基づいて対処します。
) 迷惑駐車の防止
迷惑駐車による車の通行や農作業など生活への支障を防止します。
@ 道路交通法等による取締りを徹底します。
A 公共交通機関の利用を促進し、マイカー利用の抑制を図ります。
 
 



U.琵琶湖を守り楽しむレジャー活動への移行のための施策
琵琶湖の環境への負荷が少ないレジャー活動への移行をうながし、次世代にやすらぎのある琵琶湖を引
き継ぐための取り組みを進めます。
 
(1) 地域の人々と訪れる人々が共に楽しく利用できる琵琶湖のために
) 利用者のマナーの向上
@ 水上オートバイ禁止後は、新しいマナーズブックを作成し、プレジャーボート利用者への一層の普及
を図ります。
A 県、関係者によるマナーアップキャンペーンを実施します。
B 琵琶湖等水上安全条例に基づく「水上安全講習」により、規制等の情報の周知を図ります。
 
(2) 多くの人が集い憩う琵琶湖のために
) 無動力船による利用の奨励、推進
@ 手漕ぎボート、カヌー、ヨット、ボードセーリングなど動力に頼らなくても遊べる、多様で安全な利用を
推進します。
A 無動力船の取り扱いについては、湖面利用の管理規定を作ります。
) 公共的施設の整備
@ 環境負荷を与えないようなレジャー利用を奨励し、それに必要な施設整備を進めます。
) 釣りの新しいルールの普及
@ 湖岸の釣りポイントでの回収ボックス・いけすの設置、外来魚の回収を行います。
A 釣り雑誌やスポーツ新聞、ラジオなどの媒体による広報啓発を実施します。
B 子供向けに生態系や自然の大切さをやさしく解説するパンフレット等を作成します。
) 環境配慮製品の普及促進 
レジャーに使用する様々な用具からの環境負荷の低減を図ることも必要です。業界に対しては、有害
物質や環境ホルモン作用の疑いがある物質を含む原料の使用を原則として禁止します。
@ 環境配慮製品の普及について、市場の状況調査を行います。
A 釣りでは、生分解性の釣具や鉛を使わない錘の使用を促進します。
B プレジャーボートでは、生分解性エンジンオイルの使用等レジャーにおける環境配慮製品の使用を
促進します。
 
 



V.施策の総合的な推進
琵琶湖のレジャー利用に伴う環境負荷低減のための施策と、琵琶湖を守り楽しむレジャー活動を推進する
ための施策を総合的に推進します。
 
(1) 広報啓発の推進
琵琶湖の自然環境保全への理解を共有するため、琵琶湖の歴史や自然環境の特徴、動植物の
豊富さやユニークさ、琵琶湖漁業など琵琶湖の魅力について広く知らせます。そして、ルールを
周知する広報活動を重視するとともに、レジャーに伴う環境負荷や被害の実体、利用者の声など
を発信し、調査研究結果の即時公開をおこないます。
@ 近隣府県を中心とした県外への情報発信をします。
A 利用者団体や業界団体の協力や専門誌など利用形態ごとの広報をおこないます。
B 利用拠点を中心とした現地における広報をおこないます。
C 拡大“製造者責任”を明確化し、周知を徹底します。
D 環境負荷の少ないレジャーの普及を宣伝します。
(2) 調査研究の推進
@ 利用実態と環境負荷についてモニタリングを行い、その状況を的確に把握し、予防の原則にたった
措置を講じます。
A 住民と利用者からのヒアリングを適時おこない問題の早期解決をはかります。
B 琵琶湖未来研究所(仮称)を設置し、新規レジャーに対する環境負荷の調査研究、レジャー施設整
備に際して環境アセスメントを実施することとし、問題が起こる前または初期の段階で対応できる仕組み
をつくります。
 
(3) 指導監視体制の整備
@ 琵琶湖レジャー110番を設置し、市民、マリーナ管理者、レジャー利用者などの相談や連絡に即応
できる体制をつくります。
A レジャー指導員を設置し、専門知識をもった指導員が指導監視を行います。
B 一定の権限をもった琵琶湖レンジャー(市民、NPO)を設置するとともに、環境保全関係の既存の監
視制度についても活用し、より効果的な指導・監視活動を行います。
C 多様なレジャー活動についての幅広い知識が必要であることから、レジャー指導員、琵琶湖レンジャ
の研修を行い資質の向上を図ります。
(4) 施策の推進体制の整備
@ レジャー利用の適正化を推進するためには、県においては国をはじめとした関係機関による連携を
強化し、また、琵琶湖沿岸の市町を中心とする連絡会議を組織して、市町村とも連携しながら総合的な
対応を図ります。
A 「琵琶湖レジャー監視指導委員会(仮称)」を、研究者、市民、NGO・NPO、庁内関係課により組織し
、基本計画を推進するとともに、状況に見合った対応がすみやかに行えるようにします。
B 利用者団体や利用者との接点となる事業者、事業者団体等関係団体への指導を強化し、責任の明
確化を図ります。
 
(5) 小型船舶の湖面利用に関する税の創設
@ 適正なレジャー活動を推進するための政策税制として、汚染者負担の原則にたち「小型船舶の湖面
利用に関する税」を創設します。
 
(6) 法の整備
@ 基本計画の実現にとって必要とされる条例の改正を行います。
A 湖面利用における安全をはかるため、国に対して法の整備を求めていきます。
(以上)



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