題名を「電気用品安全法」に改める。
目次を次のように改める。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 事業の届出等(第3条−第7 条)
第3章 電気用品の適合性検査等(第8条−第26条)
第4章 販売等の制限(第27条・第28条)
第5章 認定検査機関等
第1節 認定検査機関(第29条−第42 条の2)
第2節 承認検査機関(第42条の3・ 第42条の4)
第5章の2 危険等防止命令(第42条の5)
第6章 雑則(第43条−第56条)
第7章 罰則(第57条−第60条)
附則
平成13年4月1日 施行
【電気用品安全法改正要旨】
1.法律名称を「電気用品安全法」と改称する。
2.法律の目的に「電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進す
る」の文言を追加する。
政府認証を廃止し、自己確認原則の下、民間による「安全」確保体系への制度移行
を明確にしたもの。
3.甲種及び乙種電気用品を廃止し、電気用品のうち特に危険又は障害の発生するおそ
れが多いもので政令で定めるものを「特定電気用品」として定義する。
概ね従来の甲種電気用品が、特定電気用品として指定されている。
4.甲種電気用品の製造事業者の登録制度を廃止し、電気用品の製造又は輸入の事業を
行う者は経済産業大臣への届出を義務付ける。
届け出は、電気用品の区分・型式区分毎に必要であり、これにより国としては、製
造・輸入の状況を把握することになる。
届け出は、特定電気用品以外(従来の乙種)も必要であり、従って、これ等につい
ても型式区分が設定されている。・・・表示禁止の発動単位となるもの
既に旧法で認可を受けたもの(届け済みのもの)は、届出たものとみなされる。
電気用品の対象・非対象や型式区分の扱いで、種々問題が発生することが危惧され
る。・・特定電気用品以外(旧乙種)については、規制強化になっている。
5.電気用品を製造又は輸入する製造事業者等に検査の実施と検査記録の作成・保存を
義務付ける。
届け出の電気用品については、全て検査実施と記録の保存が義務つけられるが、特
定電気用品以外(旧乙種)は、検査の内容が多少軽減されている。
この検査記録は、技術基準適合を客観的に担保する(証明書)ものとなる。
いずれにしても、安全確保の観点からは、必要な検査は実施し記録は適切に残して
おくべきでしょう。・・・PL法に耐えられないよ
6.甲種電気用品について通商産業大臣が行う型式認可を廃止し、特定電気用品の製造
事業者等に、通商産業大臣が認定又は承認する検査機関による適合性検査の受検を義
務付ける。
特定電気用品については、第三者検査機関において技術基準適合の検査を受けて、
適合の証明書を入手し保存が必要になる。・・・国による直接的な型式認可は廃止さ
れたが、結果的には従来と同じと思えばよい。(有効期限があり更新も必要)
なお、検査設備は従来同様保有が義務つけられ、適合性検査に包含されるる。
特定電気用品以外についても、型式区分があり、検査実施や記録の保存義務がある
ので、自己認証とは言いながら、第三者検査機関で適合確認をしておくとよい。
7.業務停止命令を廃止し、製造事業者等が製造又は輸入した電気用品が技術上の基準
に適合していない場合等で、危険又は障害の発生を防止するため特に必要がある時は、
当該電気用品の属する型式の電気用品について表示を付することの禁止を命ずるこ
とができる。
販売店(中古販売を含む)や工事店は、無表示の電気用品を販売したり使用したり
できないことになっているので、表示禁止命令は実質販売禁止に等しいものです。
・・・命令違反は1億円だ
特定電気用品以外にも表示が義務つけられる(特定電気用品の表示とは異なる)の
で規制強化となります。
特定電気用品は菱形枠内にPSE、特定以外の電気用品は丸枠内にPSEの記号を
表示することが義務付けられた。・・・表示例は最下段を参照
記号の記載が困難な場合は<PS>E、 (PS)Eと記載することができます。
なお、型式認可番号なるものがなくなったので、特定電気用品は多少管理が楽にな
るかな?。
また、表示は現行のものとは異なるものになるので、切り換えが大変です。
金型、銘板変更の投資、在庫処理による損失・・・どうしてくれるのぉ?。
旧法に基づく表示品の販売については、品目により経過措置5年・7年・10年
間が定められている。・・・早期販売の推進が必要です(売り残しは破棄となる)
8.型式認可制度の廃止に伴い指定試験機関を廃止し、適合性検査を実施する検査機関
として公益法人であることを要件としない認定検査機関及び承認検査機関を設置する。
従来からの検査機関以外の検査機関の参入を認める(例:民間検査機関、海外検査
機関等)ので、検査機関間のサービス競争に巻き込まれることになる。
一方で、技術基準や型式区分の扱い、料金やサービスレベルで、もめることでしょ
う。・・・第三者的中立の調停機関が必要だな
9.製造事業者等が製造、輸入又は販売した電気用品が技術上の基準に適合しない場合
等で、危険又は障害の拡大を防止するために特に必要がある時は、当該電気用品の回
収を図る等必要な措置をとることを命ずることができる。
従来は、改善命令、業務停止命令で、回収は業者が自主的に実施していたが、今回
の改正では、改善命令、表示禁止命令、回収命令に変わった。
従来とて、改善命令以前に自主回収にかかっており、実質同じことだと思うけど。
全て回収(100%)は、とてもとても、困難この上ないよ、回収品をださない工
夫をした方が賢いと思います。
事例>2005年 松下電器産業(株)石油温風暖房機による一酸化炭素中毒事件
10.危険防止命令等の違反について法人の罰金刑の上限を一億円とし、その他罰則に
関し所要の規定の整備を行う。
法令違反に対する充分な抑止効果を図るため、法人重課の導入により罰則を適正化
したもの。
PL法と両方で攻められるから大変だよ、安全は「ただ」ではない、「高くつく」
ものと肝に銘じよう。・・・ユーザもそれを認めてくれるといいんだけど、ねぇ!。
<表示例>
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JETは認定検査機関(承認検査機関の場合もあり)
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民活促進の主旨で、製造開始は届け出制になり簡素化されているものの、当事者責任
を重くし罰則が厳しくなっている点に注意が必要です。
また、国が直接型式認可する制度が廃止されたものの、概ね検査機関が肩代わりして
安全確保を担保する形になっています。従来の乙種については、規制が強化されていま
す。
法改正による経過措置(猶予期間)は充分とられていますが、変更計画を明確にして
早め早めに対処することをお勧め致します。・・・3年前の記載で、もう期限切れだな
特に、表示の切り換え、在庫品の早期完売(流通在庫も含む)、新商品の技術基準適
合証明申請・取得に留意が必要です。・・・損失を最小限にしようね
また、検査の実施、記録保存に関する規定類の整備、設備の補充、検査員教育等も検
討が必要でしょう。・・・零細企業の方は大変だよねぇ
細部は官報や法令集の改正版を見て確認して下さい。
規制緩和と言いながら、実質は規制強化になっているので、その点を充分理解して対
処が必要です。・・・事前を軽くし、事後をかなり重くしている点に注意
なお、技術基準もその中変える予定だそうですから、今度は設計変更で苦労し、設備
投資で金策に走り回ることになりそうです。・・・危惧に終わればいいがねぇ
上記の解説的な記載(茶・ピンク)は、法改正の説明会や最近の情報からNakay
anが理解し受け止めたことを、一方的に記載したもので必ずしも当てはまらないかも
知れません。
私の記載は、そんな見方もあるとの参考にすぎません、とても責任負えませんので。
その後の動向(平成13年4月1日現在)
電気用品の品目が整理され、次の様になっています。
甲種電気用品 165品目 ⇒ 特定電気用品 112品目
乙種電気用品 333品目 ⇒ 乙種電気用品 338品目
<合 計> 498品目 ⇒ <合 計> 450品目・・・48品目減
<電気用品安全法の改正情報>
電気用品安全法 施行規則の官報告示 平成12年3月21日。
1.事業届け出に係る電気用品の区分
2.型式の区分
3.届け出事項の変更等
4.技術基準の例外の承認
5.検査の方式
6.証明と同等なもの
7.適合性検査の方法等
8.表示の方式
9.販売の例外の承認等
詳しくは、JET及びJQAのホームページに掲載されています。
JETのHPに電気用品安全法に関する情報が掲載されていますので見て下さいね。
http://www.jet.or.jp/
目次の18で「電気用品安全法とISO9001の参考書」を紹介してあります。
電気用品安全法の各種手続きについて、近畿経済産業局 産業部 消費経済課
製品安全室のホームページに記載されています。
http://www.kansai.meti.go.jp/seihinanzen.html
本庁(経済産業省)に製品安全なるホームページが設けられました。ここで官製の
製品安全に関わる情報を見ることができます。・・・解釈や取り締まりなど
経済産業省の製品安全窓口は、商務情報局 消費経済部 製品安全課 です。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/
2002.10.21のことでした
ようやく、電気用品安全法に関する情報が、経済産業省、地方経済産業局のHPで公
開されてきました。サーチ・エンジンにおいて「電気用品安全法」で検索するとかなり
検索されてでてきます。
法律そのものや、その解釈、政令・省令、解説、そして事例や取締り結果まで、生々
しいので、ドキッとします。・・・是非ご覧になって気を引き締められることをお勧め
致します。
法改正に伴う経過措置期間がボチボチ過ぎている事項がありますので、再確認して速
やかに対処されることをお勧め致します。・・・問答無用で取り締まり、罰則だよ。
2002.10.21
平成17年4月から、電気用品安全法の担当窓口が商務情報局/消費経済部/
製品安全課に統一されましたので、上記HPの部署紹介を修正しておきました。
なお、出先の経済産業局は産業部/消費経済課/製品安全室に統一されています。
2005.04.01
旧法による表示品で、販売経過措置5年の電気用品は平成18年4月1日以降販売で
きなくなります。巷で騒がれていますので、ご承知でしょうが必要な対応を計ってくだ
さい。・・・特に中古品業界は、しらなんだ、しらなんだで大変だそうです。
2006.02.26