通所介護立ち上げの要点解説
〜 POINT3 指定申請に向けて 〜
1、求人(人材の確保)
これまでに、事業所について述べましたが、この時点では計画段階で留めておく必要があります。
まだ改装工事をしてはいけません。
その前に求人を開始しましょう。
人員要件については
「指定申請の要件と手続・通所介護」を読んでください。
デイサービスの場合は介護職員など無資格でもよい職種もありますが、
生活相談員や看護師、機能訓
練指導員といった有資格者を置く必要があります。
ちなみに平成19年12月より、
生活相談員となる資格に介護福祉士も追加されました。
良い資格者の確保は簡単ではありませんでしたが、生活相談員は特に大変でした。
生活相談員の資格に介護福祉士が追加されたのは、朗報といえます。
いずれにしましても、
早めの人材確保に努めましょう。
2、事前協議
デイサービスの場合は、改装工事など多額の費用がかかります。
事業所の改装工事をする前に、必ず、
都道府県または市町村の指定申請担当課と事前に協議しておく必要がありま
す。
通常、各自治体では事前協議が設けられています。
この事前協議にパスしてから改修工事に入ります。
ちなみに、この事前協議を経ずにいきなり申請しても受理されません。
事業所の改装前の事前協議は、
とても大切です。
3、指定申請
事業所の改装工事が終わり、備品も搬入し、職員採用も決まったら、いよいよ指定申請です。
指定申請については、
「指定申請の要件と手続〜通所介護・介護予防通所介護〜」を読んでください。
また、指定申請時には、建築確認(用途変更があった場合)や消防の検査なども終えておく必要があります。
デイサービスの場合、会社設立から開業まで半年はかかったりします。
もちろん、事前協議も含め、訪問介護よりも大変な手続であることは十分認識しておいてください。
なお、指定申請後の手続に関しては、
「訪問介護事業立ち上げの手順と要点解説 STEP5 契約書な
どの整備をしよう」以降をご参照ください。
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