介護事業立ち上げStationの利用規約です(訪問介護事業|通所介護事業|訪問看護事業|居宅介護支援事業)

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サービスご利用規約

行政書士とみなが行政法務事務所(以下「当事務所」という)は、介護事業指定申請代行サービス及びその他のサービス(以下「本サービス」という)をお申込者様に対して本利用規約に基づき、ご提供致します。

第1条
契約の成立

本サービスの契約成立は、本利用規約に同意の上、お電話、FAX、お申込フォームからのEメール送信等によって、本サービスのお申し込みを頂き、当事務所が提示する申込書に署名又は記名押印を頂いた時点と致します。

第2条
報酬額

当サイトにて各サービス毎に表示しております、お申込時点の税込定価に基づきます。

第3条
お申込者様にご負担頂く費用

お申込者様は前条の報酬額とは別に次に挙げます費用をご負担頂きます。
・当事務所への報酬額を振込にてお支払頂く場合は、これに要する振込手数料
・お申込者様から当社へ書類の郵送が発生する場合は、その郵送費用

第4条
報酬額のお支払方法とお支払期限

当事務所への報酬額のお支払方法及びお支払期限は、次に挙げます方法及び期限とさせて頂きます。
@第1条に定めるご契約成立後、免許申請等に係る書類への押印手続き時までに、当事務所指定の預金口座にお振込み
A第1条に定めるご契約成立後、免許申請等に係る書類への押印手続き時に、直接現金にてお支払い

第5条
本サ−ビスの引渡期限

介護事業指定申請という特殊なサ−ビスでございますので、諸般の事情により、全ての書類の引渡し時期を事前に決めることができません。


お申込者様と当事務所との間で協議をしながら、作業を進めさせていただきます。

第6条
解約について

第1条に定めるご契約成立後、指定申請を行う前までに、お申込者様のご都合により契約を解除される場合は、第2条に定める報酬額の50%を違約金として受領致します。
ただし、当事務所にて作成した書類につきましては一切お渡しできません。

第7条
個人情報の取扱いについて

個人情報保護法及び行政書士法第12条に基づきお申込者様からのご依頼、ご相談、お問い合わせ内容や個人情報等は当事務所が責任をもって管理し下記項目での利用以外は、その情報を他に漏らすようなことは一切ございません。
@当事務所が提供するサービスや情報の案内等
A当事務所が提携する会社その他の案内等
B法令に基づく場合等、当事務所が必要と判断した場合

第8条
その他

本利用規約に定めの無い事項及び本利用規約条項の解釈に疑義等が生じた場合は、双方にて協議の上決定致します。



介護事業立ち上げステーション運営管理者
行政書士とみなが行政法務事務所
所在地:兵庫県尼崎市武庫町1丁目27−15−202
代 表:行政書士 冨永英治
電 話:06−6431−0927
FAX:06−6431−7100



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介護事業の指定


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を通じて、

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(訪問介護、通所介護、訪問看護、居宅介護支援)を
立ち上げられる方々支援を行っております。
ご遠慮なさらずお気軽にお問い合わせください。
なお、お問い合わせは、
お電話でも承っております。
お問い合わせはこちら
TEL:06−6431−0927
受付時間 平 日 9:00〜19:00
       土曜日 9:00〜17:00

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 順と要点解説
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 めよう
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・STEP3〜従業員を確保しよう
・STEP4〜指定申請をしよう
・STEP5〜契約書などの整備を
 しよう
・STEP6〜労働保険・社会保険
 への加入
・STEP7〜社内事務&組み合
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 解説
・POINT1〜どこで事業を行う
 か?
・POINT2〜事業所の改修まで
 に行う手続
・POINT3〜指定申請に向けて
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  げに関して
・訪問看護は医療系の中で、営
 利法人の参入が可能な事業
・訪問看護は介護保険だけで
 はない
・訪問看護の立ち上げ準備は
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・居宅療養管理指導について
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