介護報酬の内容です 介護ビジネスのことなら介護事業立ち上げStation(訪問介護事業|通所介護事業|訪問看護事業|居宅介護支援事業)

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介護報酬の内容

介護報酬の単位について

介護報酬は、全てサービス内容などに応じて、その最高額が単位で定められています。

基本的には1単位につき10円換算となります。
ただし、地域により10円より若干高く設定されている所があります。
(居宅療養管理指導、福祉用具貸与については、地域差はありません。)

例えば、訪問介護、通所介護、訪問看護、居宅介護支援の場合ですと

特別区(東京都区内)
訪問介護・介護予防訪問介護・居宅介護支援=11.05円
通所介護・介護予防通所介護=10.68円
訪問看護・介護予防訪問看護=10.83円

特甲地
(京都市、大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、門真市、摂津市、高石市、東大阪市、四条畷市、交野市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市など)
訪問介護・介護予防訪問介護・居宅介護支援=10.70円
通所介護・介護予防通所介護=10.45円
訪問看護・介護予防訪問看護=10.55円

甲 地
(貝塚市、泉佐野市、富田林市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、大阪狭山市など)
訪問介護・介護予防訪問介護・居宅介護支援=10.42円
通所介護・介護予防通所介護=10.27円
訪問看護・介護予防訪問看護=10.33円

乙 地
(大津市、宇治市、向日市、長岡京市、河内長野市、泉南市、阪南市、姫路市、明石市、三田市、奈良市、大和郡山市、生駒市、和歌山市など)
訪問介護・介護予防訪問介護・居宅介護支援=10.35円
通所介護・介護予防通所介護=10.23円
訪問看護・介護予防訪問看護=10.28円

となります。


業種別にみる介護報酬

ここでは、訪問介護通所介護訪問看護ステーション看護師による居宅療養管理指導居宅介護支援についての介護報酬を載せておきます。

訪問介護の介護報酬

@身体介護が中心である場合
 ・所要時間30分未満=254単位
 ・所要時間30分以上1時間未満=402単位
 ・所要時間1時間以上1時間30分未満=584単位
 (以後30分を増すごとに83単位を加算)

A生活援助が中心である場合
 ・所要時間30分以上1時間未満=229単位
 ・所要時間1時間以上1時間30分未満=291単位
 (以後30分を増すごとに83単位を加算)

B通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合=100単位

身体介護に引き続き生活援助を提供する場合
 ・身体介護+生活援助30分未満=身体介護の所定単位数+83単位
 ・身体介護+生活援助30分以上1時間未満=身体介護の所定単位数+166単位
 ・身体介護+生活援助1時間以上=身体介護の所定単位数+249単位

3級ヘルパーの減算
 3級ヘルパーによるサービス提供の場合には、上記単位の70%と算定されます。

C各種加算(抜粋)
 ・2人の訪問介護員による場合=所定単位数の200/100
 ・夜間加算(午後6時から午後10時まで)=所定単位数の25/100
 ・早朝加算(午前6時から午前8時まで)=所定単位数の25/100
 ・深夜加算(午後10時から午前6時まで)=所定単位数の50/100
 ・緊急時訪問加算=100単位/回
  (利用者・家族の要請に基づいて、介護支援専門員との連携により、居宅サービス
  計画にない緊急訪問を行った場合に加算)
 ・初回加算=200単位/月
  (新規または過去2カ月に利用がない利用者に対して訪問介護(サービス提供責
  任者が訪問または同行)を行った場合、初回訪問月に加算)

介護予防訪問介護の介護報酬

@介護予防訪問介護の場合(対象者:要支援1・要支援2)
 ・週1回程度の利用=1,234単位/月
 ・週2回程度の利用=2,468単位/月
 ・週3回以上の利用=4,010単位/月(対象者:要支援2のみ)

3級ヘルパーの減算
 3級ヘルパーによるサービス提供の場合には、上記単位の80%と算定されます。

A各種加算(抜粋)
 ・初回加算=200単位/月
  (新規または過去2カ月に利用がない利用者に対して訪問介護(サービス提供責
  任者が訪問または同行)を行った場合、初回訪問月に加算)

通所介護の介護報酬

1、小規模型通所介護
(前年度1カ月あたり平均利用延人員数が300人以内)
(新規の場合:利用定員数×90%×1カ月の予定営業日数が300人以内)

@所要時間3時間以上、4時間未満
 ・要介護1=437単位
 ・要介護2=504単位
 ・要介護3=570単位
 ・要介護4=636単位
 ・要介護5=702単位
 
A所要時間4時間以上、6時間未満
 ・要介護1=588単位
 ・要介護2=683単位
 ・要介護3=778単位
 ・要介護4=872単位
 ・要介護5=967単位
 
B所要時間6時間以上、8時間未満
 ・要介護1=790単位
 ・要介護2=922単位
 ・要介護3=1,055単位
 ・要介護4=1,187単位
 ・要介護5=1,320単位
 
2、通常規模型通所介護
(前年度1カ月あたり平均利用延人員数が300人超750人以内)
(新規の場合:利用定員数×90%×1カ月の予定営業日数が300人超750人以内)

@所要時間3時間以上、4時間未満
 ・要介護1=381単位
 ・要介護2=437単位
 ・要介護3=493単位
 ・要介護4=549単位
 ・要介護5=605単位

A所要時間4時間以上、6時間未満
 ・要介護1=508単位
 ・要介護2=588単位
 ・要介護3=668単位
 ・要介護4=748単位
 ・要介護5=828単位

B所要時間6時間以上、8時間未満
 ・要介護1=677単位
 ・要介護2=789単位
 ・要介護3=901単位
 ・要介護4=1,013単位
 ・要介護5=1,125単位

3、大規模型通所介護T
(前年度1カ月あたり平均利用延人員数が750人超900人以内)
(新規の場合:利用定員数×90%×1カ月の予定営業日数が750人超900人以内)

@所要時間3時間以上、4時間未満
 ・要介護1=375単位
 ・要介護2=430単位
 ・要介護3=485単位
 ・要介護4=540単位
 ・要介護5=595単位

A所要時間4時間以上、6時間未満
 ・要介護1=499単位
 ・要介護2=578単位
 ・要介護3=657単位
 ・要介護4=735単位
 ・要介護5=814単位

B所要時間6時間以上、8時間未満
 ・要介護1=655単位
 ・要介護2=776単位
 ・要介護3=886単位
 ・要介護4=996単位
 ・要介護5=1,106単位

4、大規模型通所介護U
(前年度1カ月あたり平均利用延人員数が900人超)
(新規の場合:利用定員数×90%×1カ月の予定営業日数が900人超)

@所要時間3時間以上、4時間未満
 ・要介護1=365単位
 ・要介護2=418単位
 ・要介護3=472単位
 ・要介護4=525単位
 ・要介護5=579単位

A所要時間4時間以上、6時間未満
 ・要介護1=486単位
 ・要介護2=563単位
 ・要介護3=639単位
 ・要介護4=716単位
 ・要介護5=792単位

B所要時間6時間以上、8時間未満
 ・要介護1=648単位
 ・要介護2=755単位
 ・要介護3=862単位
 ・要介護4=969単位
 ・要介護5=1,077単位

5、各種加算(抜粋)
 ・延長加算:8時間以上9時間未満=50単位
 ・延長加算:9時間以上10時間未満=100単位
 ・入浴介助加算=50単位/日
 ・個別機能訓練加算T=27単位/日
  (1日120分以上の機能訓練指導と、機能訓練指導にあたる専従の理学療法士
  などが1名以上必要)
  (利用者ごとの個別機能訓練計画を作成し、計画的に実施し、3カ月ごとに説明を
  行う必要あり)
 ・個別機能訓練加算U=42単位/日
  (機能訓練指導にあたる常勤専従の理学療法士などが1名以上必要)
  (利用者ごとの個別機能訓練計画を作成し、計画的に実施し、3カ月ごとに説明を
  行う必要あり)
  (複数の機能訓練項目を準備し、利用者の選択後、適切に実施する必要あり)
 ・栄養改善加算=150単位/回
  (管理栄養士1名以上必要)
  (他職種が共同して、摂食・嚥下機能や食形態に配慮した栄養ケア計画を作成す
  る必要あり)
  (計画に基づいて栄養改善サービスを実施し、計画の進捗に基づいて定期的に見
  直し・評価する必要あり)
 ・口腔機能向上加算=150単位/回
  (言語聴覚士、歯科衛生士または看護職員が1名以上必要)
  (他職種が共同して、摂食・嚥下機能や食形態に配慮した口腔機能改善管理指導
  計画を作成する必要あり)
  (計画に基づいて口腔機能向上サービスを実施し、計画の進捗に基づいて定期的
  に見直し・評価する必要あり)

介護予防通所介護の介護報酬

@介護予防通所介護費
 ・要支援1=2,226単位/月
 ・要支援2=4,353単位/月

A各種加算(抜粋)
 ・運動器機能向上加算=225単位/月
  (機能訓練指導員として専従の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが1名
  以上必要)
  (他職種が共同して運動器機能向上計画を作成する必要あり)
  (長期(3カ月程度で達成)目標、短期(1カ月程度で達成)を設定し、効果とリスク・緊
  急時の対応などを記載し利用者に説明する必要あり)
  (利用者ごとの計画(実施期間は3カ月程度)に従い運動器機能向上サービスを実
  施する必要あり)
  (1カ月程度ごとにモニタリングを実施し、必要に応じて計画の評価・見直しを行う
  必要あり)
  (実施期間後に事後アセスメントを実施し、介護予防支援事業者に報告する必要
  あり)
 ・栄養改善加算=150単位/月
  (管理栄養士1名以上必要)
  (他職種が共同して、摂食・嚥下機能や食形態に配慮した栄養ケア計画を作成す
  る必要あり)
  (計画に基づいて栄養改善サービスを実施し、計画の進捗に基づいて定期的に見
  直し・評価する必要あり)
 ・口腔機能向上加算=150単位/月
  (言語聴覚士、歯科衛生士または看護職員が1名以上必要)
  (他職種が共同して、摂食・嚥下機能や食形態に配慮した口腔機能改善管理指導
  計画を作成する必要あり)
  (計画に基づいて口腔機能向上サービスを実施し、計画の進捗に基づいて定期的
  に見直し・評価する必要あり)

訪問看護・介護予防訪問看護ステーションの介護報酬

@訪問看護ステーションの場合
 ・所要時間20分未満=285単位
 ・所要時間30分未満=425単位
 ・所要時間30分以上1時間未満=830単位
 ・所要時間1時間以上1時間30分未満=1,198単位

准看護師の減算
 准看護師によるサービス提供の場合には、上記単位の90%と算定されます。

  A各種加算(抜粋)
 ・夜間加算(午後6時から午後10時まで)=所定単位数の25/100
 ・早朝加算(午前6時から午前8時まで)=所定単位数の25/100
 ・深夜加算(午後10時から午前6時まで)=所定単位数の50/100
 ・複数名訪問加算
  所要時間30分未満=254単位
  所要時間30分以上=402単位
  (2人とも保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士であ
  ることが必要)
 ・緊急時訪問看護加算=540単位/月
  (利用者または家族について常時対応できる体制(24時間連絡体制)であることが
  必要)
 ・特別管理加算=250単位/月
  (利用者が、在宅血液透析指導管理・在宅酸素療法指導管理を受けている状態な
  ど、厚生労働大臣が定める状態であることが必要)
 ・長時間訪問看護加算=300単位/回
  (特別管理加算の対象者について、所要時間が通算して1時間30分以上となった
  場合に、所要時間1時間以上1時間30分未満の所定単位数1回につき加算)
 ・ターミナルケア加算=2,000単位/死亡月
  (24時間連絡体制にあり、利用者の死亡日前14日以内に2回以上のターミナル
  ケアを行っていることが必要)

看護師による居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導の介護報酬

400単位(2ケ月間の間に1回を限度に算定)

居宅介護支援の介護報酬

@取扱件数が40件未満
 ・要介護1または要介護2=1,000単位/月
 ・要介護3、要介護4または要介護5=1,300単位/月

A取扱件数が40件以上60件未満(40件以上の部分)
 ・要介護1または要介護2=500単位/月
 ・要介護3、要介護4または要介護5=650単位/月

B取扱件数が60件以上(40件以上の部分)
 ・要介護1または要介護2=300単位/月
 ・要介護3、要介護4または要介護5=390単位/月

C各種加算(抜粋)
 ・初回加算=300単位/月
  (新規の居宅サービス計画作成や変更認定で2段階以上の変更があった場合に
  加算)
 ・医療連携加算=150単位/月
  (病院・診療所に入院する際に利用者の心身状況、生活環境などに関する情報提
  供を行った場合に加算)
 ・退院・退所加算T=400単位
  (医療機関・介護保険施設などからの退院・退所後(入所期間30日以下)、居宅サ
  ービス・地域密着サービスなどを利用する利用者に対し、医療機関などの職員と面
  談の上、必要な情報を受けて居宅サービス計画を作成した場合に加算)
 ・退院・退所加算U=600単位
  (医療機関・介護保険施設などからの退院・退所後(入所期間30日超)、居宅サー
  ビス・地域密着サービスなどを利用する利用者に対し、医療機関などの職員と面
  談の上、必要な情報を受けて居宅サービス計画を作成した場合に加算)
 ・独居高齢者加算=150単位/月
  (独居の利用者に居宅介護支援を行う場合に加算)


介護報酬の請求の仕方

介護報酬は、その1割を利用者から徴収し、残りの9割を市町村に対して請求します。
実際には、各都道府県の国民健康保険団体連合会に対して請求します。

請求は、サービスを提供した月の翌月10日までに行います。
10日を過ぎると、翌月の請求扱いとなるので、注意が必要です。

だいたい、事業者がサービスを提供してから支払いを受けるまでに、約2ヶ月かかります。

請求事務は煩雑ですから、是非パソコンソフトを利用しましょう。

ソフトについては、以下のページを参考にしてください。
WAM NET:特集 介護保険業務管理ソフト


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