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介護保険制度の改正による新サービス

介護予防サービス

介護予防サービスの創設

2006年4月より介護予防サービスが創設されました。

介護予防サービスのサービス内容
筋力向上トレーニング、転倒骨折予防、低栄養予防、口腔ケア、閉じこもり予防、フットケアなど

介護予防サービスの対象者
要支援1、および要支援2の方

創設された介護予防サービスの種類
介護予防訪問介護・介護予防訪問入浴介護・介護予防訪問看護・介護予防訪問リハビリテーション・介護予防居宅療養管理指導・介護予防通所介護・介護予防通所リハビリテーション・介護予防短期入所生活介護・介護予防短期入所療養介護・介護予防特定施設入居者生活介護・介護予防福祉用具貸与・介護予防福祉用具販売


介護予防サービスを実施するには、業種に応じて別に介護予防サービスの指定申請を受ける必要があります。


地域密着型サービス

2006年4月から新に地域密着型サービスが創設されました。
まずは、特徴から見ていきましょう。

地域密着型サービスの特徴
@地域密着型サービスについては、都道府県ではなく市町村が事業者の指定および
 指導監督権限をもちます。

A原則、その市町村の被保険者のみがサービスを受けることができます。
B市町村(または生活圏域)ごとに必要整備量を計画に定め、これを超える場合
 は、市町村は指定を拒否することができます。
※指定の拒否ができるサービス
 ・認知症高齢者グループホーム
 ・小規模介護老人福祉施設
 ・小規模介護専用型特定施設
C地域の実情に応じて、弾力的な基準および報酬設定ができます。

このように、地域密着型サービスはそれぞれの地域の実情に左右される要素が大きく、画一的でないのが特徴です。

つぎに、地域密着型サービスの種類と内容を見て行きましょう。

地域密着型サービスの種類と内容

・小規模多機能型居宅介護

「通い」を中心として、利用者の様態や希望に応じ、随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせて行うサービスです。
事業規模としては、次にてあてはまる規模が対象となります。
@1業者の登録者数25名以下
A「通いサービス」の利用者数が1日あたり15名以下
B「宿泊サービス」の利用者が1日あたり9名以下

・夜間対応型訪問介護

夜間を含めた24時間安心して生活できる体制整備を構築するため、定期巡回とケアコールによる利用者からの通報により夜間帯専用訪問介護を行うサービスです。
このサービスでは、定期巡回サービスの他にオペレーションサービス、随時訪問サービスなどを行ったりします。

・認知症対応型通所介護

認知症高齢者に入浴、排泄、食事など介護その他の日常生活上の世話(厚生労働省の定めるもの)および機能訓練を行うサービスです。
単独型、併設型の場合、利用定員は12人以下となります。

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

特別養護老人ホーム(入所定員が29人以下であるものに限ります)であって、地域密着型施設サービス計画に基づいて、入浴、排泄、食事などその他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理および療養上の世話を行うことを目的とする施設系サービスです。

・地域密着型特定施設入所者生活介護

介護専用型特定施設(入所定員が29人以下であるものに限ります)であって、入居している要介護者について、地域密着型サービス計画に基づいて、入浴、排泄、食事などの介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省で定めるもの、機能訓練および療養上の世話を行うことを目的とする施設系サービスです。

・認知症対応型共同生活介護

認知症対応型共同生活介護はグループホームとも言われ、文字通り痴呆性のある要介護者(重度の要介護者を除く)が受けられるサービスです。
このサービスはもともと県が指定、監督権限を持っていたサービスだったのですが、地域密着型サービスに組み込まれ、それぞれの市町村が指定、監督権限を持つようになりました。
利用者は少人数(5〜9人)を1ユニットとして、それぞれ個室で暮らします。
そして、家庭で暮らしてきたような生活を続けることを目標として、共同生活を送ります。
このため、グループホームは、一般の家庭とほとんど同じ状態であるといえます。


これら地域密着型サービスにも介護予防サービスがあります。
・介護予防認知症対応型通所介護
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・介護予防認知症対応型共同生活介護


基本的な内容は「介護予防サービス」に同じになります。


以上が2006年4月より新に加わったサービスです。
特に地域密着型サービスの指定については各市町村により事情が異なってきますので、事前確認が特に重要となりますので、注意してください。


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