指定申請の要件と手続
〜 通所介護・介護予防通所介護 〜
@
申請者が法人格を有していること
(会社やNPO法人など)
A
専従かつ常勤の管理者1名をおくこと
管理者は、常勤の生活相談員との兼務が可能です。
また、業務に支障がなければ、同一敷地内の他の事業所の職務に従事することも
可能です。
この管理者自体には、とくに資格要件はありません。
B
専従の生活相談員を1名おくこと
この生活相談員には、以下の方がなることができます。
(1)社会福祉主事任用資格
(2)社会福祉士
(3)精神保健福祉士
(4)介護福祉士
※兵庫県では上記の他に
・介護支援専門員
・在宅介護支援センター又は地域包括支援センターで高齢者の相談業務に2年以
上従事したことのある者
も生活相談員の要件として認められています。
※社会福祉主事任用資格とは
年齢が20歳以上であり、以下のいずれかの要件を満たしている方が対象となりま
す。
@学校教育法に基づく大学、旧学校令に基づく大学、
旧高等学校令に基づく高等学
校又は
旧専門学校令に基づく専門学校において、厚生労働大臣の指定する社会
福祉に関する科目を
3科目以上修めて卒業した者
「社会福祉に関する科目」
社会福祉概論、社会福祉事業史、社会福祉援助技術論、社会福祉施設経営論、
社会福祉行政論、社会保障論、公的扶助論、児童福祉論、家庭福祉論、保育理
論、身体障害者福祉論、知的障害者福祉論、精神障害者福祉論、老人福祉論、
医療社会事業論、地域福祉論、法学、民法、行政法、経済学、社会政策、経済政
策、心理学、社会学、教育学、倫理学、公衆衛生学、医学一般、リハビリテーショ
ン論、看護学、介護概論、栄養学、家政学
A厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者
B厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者
C@〜Bに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められるものとして厚生労働省
令で定めるもの
(Cについては兵庫県の場合、原則として、特別養護老人ホーム、在宅介護支援
センターで生活介護相談員等として、2年以上勤務しまたは勤務したことのある者
であって、入所者の生活の向上を図るため適切な相談、援助等を行う能力を有す
ると認められる者が、これにあてはまります。)
C
専従の看護職員を1名おくこと
この看護職員には、看護師または准看護師の方がなることができます。
D
介護職員(専従含む)をおくこと
利用者数が10人以下の場合は、専従の看護職員または介護職員を1名以上おく
必要があります。
利用者数が10人を超え15人までの場合は、専従の介護職員を看護職員とは別に
1名以上おく必要があります。
利用者数が15人を超える場合は、5人おき、またはその端数が増すごとに専従の
介護職員を看護職員とは別に増員していく必要があります。
(例)利用者が20人の場合、専従の介護職員が2名以上必要
利用者が23人の場合、専従の介護職員が3名以上必要
この介護職員については、とくに資格要件はありません。
E
機能訓練指導員を1名おくこと
機能訓練指導員とは、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓
練を行う人のことをいいます。
専従者をおく必要はなく、兼務が可能です。
この機能訓練指導員には、理学療法士、作業療法士、看護師、准看護師、言語聴
覚士、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師がなることができます。
※利用定員が10人以下の通所介護事業所の場合には、特例として、看護職員また
は介護職員1名以上いればよいことになります。
ただし、その場合でも、管理者、生活相談員、機能訓練指導員は必要です。
F
食堂および機能訓練室、静養室、相談室および事務室など
食堂および機能訓練室は、いわばリビング・ダイニングルームのようなもので、ほと
んどの時間をここで過ごすことになります。
それだけにこの「食堂および機能訓練室」は、広さに関して要件があります。
その要件とは、利用者1人当たり3u以上必要というものです。
この要件は、最低基準ですからそれ以上広いことに超したことはありません。
静養室は、ふとんやベッドなどを置いて、静養できる部屋のことです。
ふとんやベッドは2組必要です。
場合によっては、遮蔽物の設置が必要です。
相談室は独立した部屋が望ましいのですが、そうでない場合は、遮蔽物(高さ170c
m程度)を設置するなどして、会話内容が外に漏れないように配慮する必要がありま
す。
また、相談室は4人が座って相談できるだけのスペースが必要です。
上記の他、トイレ、厨房、浴室、脱衣室、汚物処理室などが必要になります。
(浴室、脱衣室は入浴介助を行わない場合は、必要ありません。)
トイレなどは外から鍵が開けられるようにしておかなければいけません。
その他は基本的にバリアフリーに配慮する必要があります。
また、建築基準法に適したものである必要があり、事業所が属する市町村や、その
事業所の広さによっては用途変更などの手続が必要になります。
G
必要な設備および備品などを確保する
通所介護事業所では、通常の事務機器に加え、生活指導、食事、レクリェーションな
どを行いますので、これらに必要な設備、備品をおく必要があります。
衛生面から手指が洗浄できることや、ナースコール、手すりなどの設置が必要です。
また、個人情報保護の観点から鍵付きロッカーの設置が必要です。
それから、当然ですが自動火災報知機や消火器の設置も必要です。(消防署への
届出が必要です。)
H
厚生労働省令で定める運営基準に従って事業の運営ができること
通所介護事業を運営するに当たって、厚生労働省令でこと細かく基準が定められて
います。
これらには、勤務体制、運営規定の整備、苦情処理体制、契約時における説明、サ
ービス提供にあたっての遵守事項など、多岐にわたっています。
あらかじめ、利用申込者または家族に対して、運営規定の概要、料金などの重要事
項を記載した文書を交付して説明を行う必要があります。
具体的な項目としては、
(1)運営規定
(2)緊急時などの対応
(3)利用料などの受領
(4)通所介護計画の作成
(5)勤務体制の確保など
(6)定員の遵守
(7)事故発生時の対応
(8)内容および手続
などです。
@
指定居宅サービス事業者指定申請書および付表
兵庫県下の場合、指定申請書は訪問介護と介護予防訪問介護とで別々に必要です。
A
証紙および証紙貼付用台紙(兵庫県)
兵庫県下では証紙代が必要になります。
通所介護で20,000円、介護予防通所介護で14,000円です。
通常、両方申請しますので、その際は34,000円必要になります。
B
法人の定款コピーおよび登記事項証明書(登記簿謄本)
通所介護事業および介護予防通所介護事業が実施できるよう、事業目的に定めら
れてある必要があります。
もし、当該目的がない場合は、目的変更登記が必要です。
C
従業者の勤務体制および勤務形態一覧表
以下のような項目などについて記載します。
(1)毎日勤務する時間数
(2)誰が管理者、生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員になるか
(3)勤務形態の区分
(常勤で専従、常勤で兼務、常勤以外で専従、常勤以外で兼務)
D
組織体制図
Cの補足資料として組織体制図が必要になります。
E
生活相談員、看護職員、機能訓練指導員それぞれの資格証のコピー
F
管理者の経歴書
最終の学校を卒業してからの職歴書です。
G
事業所の平面図
事業所の平面図には用途(食堂および機能訓練室、事務室、相談室、静養室など)
と面積を記載します。
H
事業所の写真
事業所の外観および内部の様子(用途ごと)が分かる写真になります。
I
事業所の設備等に係る一覧表
各設備や備品について利用者のために配慮した点を記載していきます。
また、必要に応じて写真を添付します。
J
運営規定
以下のような項目などについて具体的に記載します。
(1)事業の目的及び運営の方針
(2)従業者の職種、員数および職務内容
(管理者、生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員、事務職員そ
れぞれの員数などを記載します。
なお、事務職員については、他の介護事業と
の兼務が可能です。)
(3)営業日および営業時間
(年間の休日についても定めます。)
(4)指定通所介護の提供方法、内容および利用料その他の費用の額
(身体介護、入浴、食事、機能訓練、レクリェーション、送迎、相談などの項目ご
とに記載します。費用の額については、料金表を作成し、この運営規定に添付
することになります。)
(5)通常の事業の実施地域
(6)緊急時における対応方法
(主治医への連絡や管理者への連絡などを定めます。)
(7)その他運営に関する重要事項
(従業者の研修計画や秘密保持義務規定などを盛り込みます。)
K
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
苦情処理を行うための処理体制・手順のほか、以下のような利用者からの相談また
は苦情などに対応する常設の窓口(連絡先)、担当者などを記載します。
(1)連絡先(電話、FAXなど)
(2)担当者名
(3)受付時間(時間外の対応が取れればその内容も記載します)
(4)担当者不在の場合の対応
(対応者以外でも対応できるようにしておく必要があります)
L
サービス提供実施単位一覧表
曜日ごとにサービス提供単位の状況を記載します。
M
資産目録
都道府県により、決算書を添付する場合(大阪府下)や、当該訪問介護事業に係る
資産目録を提出する場合(兵庫県下)などがあります。
N
事業計画書
事業計画書は、各事業毎に作成する必要がありますので、例えば、通所介護と訪問
介護とを一緒に作成することはできません。
また、事業開始から1年間で作成します。
以下は、この事業計画書の主な項目例です。
(1)事業運営の基本方針(基本理念、方針)
(良質なサービスを提供するため何をするか、従事職員の資質を向上するため
に何をしていくかなどを定めます。)
(2)利用者確保の取組策
(いわゆる営業方法です。基本的な部分として、サービス実施地域内の居宅介
護支援事業所を訪問するといったことも、重要な営業の1つです。)
(3)従業者の採用状況
(申請時においての契約状況やその後の予定について定めます。)
(4)従業者の研修
(事業の開始時や定期的にどのような研修を実施するかなどついて定めま
す。)
(5)損害賠償責任保険加入の有無
(損害賠償責任保険には加入する必要がありますが、申請時点では、どこどこ
の保険会社と契約予定といった内容で問題ありません。)
(6)サービス提供計画
(特に強みとなるサービスや今後実施していくサービスを挙げます。)
(7)利用者見込み数
(毎月の利用者見込み数を定めておく必要があります。)
(8)資金計画(運転資金)
(不足額がある場合など、融資の予定などを記載します。)
(9)事業運営に必要となる書面(契約書など)の準備状況
(重要事項説明書、契約書、サービス提供記録などを指定日までに準備しま
す。)
O
収支予算書
収支予算書は、各事業毎に作成する必要がありますので、例えば、訪問介護と通所
介護とを一緒に作成することはできません。
また、事業開始から1年間で作成します。(場合によっては2年間作成します。)
収入については以下の項目などにより、収入見込をたてます。
・利用者見込み数
・一人当たりの月平均利用額
・介護報酬受入額
・諸収入(介護保険対象外サービス分を見込める場合)
費用については、以下に挙げる項目などが発生します。
・人件費
・旅費、交通費
・事務所賃借費
・通信費
・諸経費(消耗品費、水道光熱費、車両管理費、研修費、広告宣伝費、租税公課、
社会保険料、借入金返済、レンタル料など)
※資産の目録、事業計画書、収支予算書については、「事業運営に必要な運転資
金、備品などを確保しているか、事業を安定的に継続できる見込みがあるか」といっ
た点を見るために必要になる書類となります。
P
損害賠償発生時に対応が可能であることが分かる書類
基本的に申請前に保険会社と契約を取り交わしておく必要があります。
申請時には、申込書と領収書のコピーと保険会社のパンフレットが必要です。
また、指定までには保険証書のコピーが必要になります。
参考までに、以下の保険会社を紹介しておきます。
財団法人介護労働安定センター:介護事業者賠償責任補償
三井住友海上火災保険:福祉事業者総合賠償責任保険(PDF)
Q
法第70条第2項各号(又は法第115条の2第2項各号。)に該当しないことを
誓約する書面
R
役員の氏名等
S
重要事項説明書
兵庫県下では、利用者に提示する重要事項説明書の提出が必要です。
通所介護と介護予防通所介護とに分けて作成します。
(21)
契約書
兵庫県下では、利用者との契約書の提出も必要になります。
重要事項説明書と関連付けるかどうかで記載内容も変わります。
通所介護と介護予防通所介護とに分けて作成します。
(22)
建築確認申請に基づく建物の検査済証の写し
大阪府下では、建物の検査済証の写しが必要になります。
もし、用途変更の手続きが必要な場合は、確認済証を添付します。
用途変更が不要な場合は、市町村の建築確認担当課の建築主事との協議記録を
もとに理由書を作成して添付します。
(23)
防火対象物使用開始届出書の写し
いわゆる消防署への届出書の写しです。
受付印と検査済印のあるものを添付します。
(24)
上記の他、事業所の地域や態様などにより、賃貸契約書のコピー、案内図(
大阪府下では必要)、その他の添付書面が必要になります
@
介護給付算定に係る体制等に関する届出
機能訓練などの体制や加算の有無などを届け出ます。
A
老人福祉法上の届出
訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、認知症対応型共同生活介護について
は、事業開始にあたっては介護保険法の指定のほかに老人福祉法第14条または
第15条に基づく届出が必要になります。
B
業務管理体制に係る届出書(指定後)
指定後に介護保険法第115条の32第2項に基づく業務管理体制に係る届出が必
要になります。
以上が通所介護(介護予防通所介護)事業の指定申請に関する要件と手続きです。
なお、「通所介護(介護予防通所介護)事業者指定申請」、「老人福祉法上の届出」は、それぞれ提出先が異なりますので、注意が必要です。
また、上記に挙げております提出書類は、基本的に必要な書類となっております。
各都道府県および市町村によりましては、別に提出書類が必要になりますので注意してください。
それから、
事前協議はもとより大阪府下の場合は、現地確認などもありますので、
事前に十分な確認と期間に余裕を持って準備に取り掛かる必要があります。
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