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介護サービスの種類と内容

〜 居宅サービスの種類と内容 〜

介護サービスには大きく「居宅サービス」と「施設サービス」とに分けられます。

居宅サービスとは、自宅に居ながら利用できる介護サービスのことです。
また、施設に入っていても、そこが居宅と見なされる場合は、そこでのサービスは居宅サービスに含まれます。

一方、施設サービスとは、特別養護老人ホームなどに入所している方が利用する介護サービスのことです。


それでは、まず順に居宅サービスの種類と内容から見て行きましょう。


@訪問介護(ホームヘルプサービス)・介護予防訪問介護

訪問介護は、ホームヘルプサービスといわれ、居宅サービスの中でも最も利用されているものです。

営利法人(会社)の参入も多く

、既に訪問介護事業所の約半数が株式会社や有限会社といった営利法人によって運営されています。




訪問介護サービスを提供する人は、訪問介護員(介護福祉士、ホームヘルパー)と呼ばれます。


訪問介護には大きく「身体介護」と「生活援助」とに分かれており、それぞれ介護報酬も異なります。

身体介護には主に、食事介助、排泄介助、衣類の着脱介助、入浴介助などのサービスがあります。

一方、生活介助には主に、掃除、洗濯、買い物などがあります。


介護サービスが行われるのは、訪問ですから、もちろん自宅になりますが、老人ホームなどでも家賃を払っていれば自宅とみなされますので、そういった施設の入居者も訪問介護サービスを受けることができます。


訪問介護は要介護者を、介護予防訪問介護は要支援者を対象とするサービスです。
ホームヘルプサービスは、営利法人(会社)やNPO法人の参入が可能です。


A訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護

訪問入浴介護は看護師や介護職員が巡回入浴車で居宅を訪問し、入浴介助を行うサービスです。

介助があっても自宅の浴槽に入れない人や通所介護などを利用して入浴することができない重度な人が、このサービスを利用することになります。
実際に、寝たままでも浴槽に運び込まれて、体を洗ってもらうことができます。


入浴前には、看護師が血圧や体温、脈拍などの体調確認を行い、場合によっては、部分浴にしたり、清拭に変更することもあります。


訪問入浴介護は要介護者を、介護予防訪問入浴介護は要支援者を対象とするサービスです。
訪問入浴介護は、営利法人(会社)やNPO法人の参入が可能です。


B訪問看護・介護予防訪問看護

訪問看護は、看護師や保健師が居宅を訪問し療養上の世話や、医療処置にかかる管理、援助を行います。

訪問看護の内容は、医師の指示によって行われ、医師が必要と認めた要介護者などだけが受けることができます。


看護の内容としては、病状観察、脈拍や血圧測定、食事の援助、排泄の援助などです。

また、医療処置にかかる管理・援助として、注射・点滴の管理や服薬管理、検査補助などが行われます。


訪問看護は要介護者を、介護予防訪問看護は要支援者を対象とするサービスです。
この訪問看護は医療系の介護サービスで、医療法人などが運営しています。
ただし、訪問看護ステーションについては、営利法人(会社)やNPO法人の参入が可能です。


C訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション

訪問リハビリテーションは医師の指示のもとに、理学療法士または作業療法士が利用者の自宅を訪問して、リハビリテーションを行うサービスです。

寝たきりの人には、離床を促したり、歩けない人には、筋力増強のための訓練や日常生活動作訓練などを行います。
歩ける人に対しては、歩行訓練を行います。


また、自宅でリハビリテーションをする上で、自宅の環境整備(リフォーム)などをともに行ったりします。


訪問リハビリテーションは要介護者を、介護予防訪問リハビリテーションは要支援者を対象とするサービスです。
この訪問リハビリテーションは医療系介護サービスで、病院、診療所、介護老人保健施設が事業者の指定を受けることができます。


D居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導

居宅療養管理指導は、医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などの医療に従事する人が、利用者の自宅を訪問し、療養上の管理や指導を行うサービスです。
また、この居宅療養管理指導は、平成21年4月より看護師によるサービスも可能となりました。

主に、後遺症により症状が不安定な人や高血圧、糖尿病などの疾病がある人、脳卒中や骨折後のリハビリテーションを必要とする人などが利用します。


居宅療養管理指導は要介護者を、介護予防居宅療養管理指導は要支援者を対象とするサービスです。
この居宅療養管理指導も医療系介護サービスに属しますが、訪問看護ステーションの指定を受けていれば、別途指定申請することにより、居宅療養管理指導の指定を受けることができます


E通所介護(デイサービス)・介護予防通所介護

通所介護は、デイサービスと言われる居宅サービスです。

デイサービスといえば、大き目の施設を連想するかもしれませんが、住宅地などの民家などでの小規模なデイサービスも増えているのが現状です。
(ただし、それ相応の改修が必要です。)


利用者は、デイサービスを提供する施設に通い、入浴や食事の提供、生活相談やそれに関する助言、健康状態の確認や機能訓練などのサービスを受けます。


デイサービスの効果としては、単に上記のようなサービスを受けられるというだけではありません。

家に閉じこもりがちなお年寄りによっては、出かけることにより、おしゃれをしたり、よく会話をするようになるなど、精神的にも効果が現れます。

また、家族にとっても介護から開放される時間を提供することにもなります。


デイサービスは、本人はもちろんのこと、家族にもリフレッシュの機会を与えることができるのです。


通所介護は要介護者を、介護予防通所介護は要支援者を対象とするサービスです。
通所介護は、営利法人(会社)やNPO法人の参入が可能です。


F通所リハビリテーション(デイケア)・介護予防通所リハビリテーション

通所リハビリテーションは、デイケアと言われる通所介護の一種です。


利用者が、デイサービスを提供する施設に通うのは同じですが、デイケアの場合、医療的なケアやリハビリテーションが中心となります。

また、要介護者の内、医師が認めた人のみが利用できるサービスになります。


サービスには、理学療法士や作業療法士などの専門スタッフがあたります。


通所リハビリテーションは要介護者を、介護予防通所リハビリテーションは要支援者を対象とするサービスです。
この通所リハビリテーションは、医療系介護サービスに属します。


G短期入所生活介護(ショートステイ)・介護予防短期入所生活介護

短期入所生活介護は、ショートステイとも言われます。


ショートステイとは、利用者である要介護者が数日から1週間の間、施設に入所し、入浴や排泄、食事の世話、機能訓練などのサービスを受けるものです。


このサービスは、介護をする家族などが、病気で体調を崩した時や冠婚葬祭出張などで何日か家を空ける必要がある時、または心身のリフレッシュのために休養を取りたい時などに、利用されます。


短期入所生活介護は要介護者を、介護予防短期入所生活介護は要支援者を対象とするサービスです。
短期入所生活介護は、営利法人(会社)やNPO法人の参入が可能です。


H短期入所療養介護(ショートステイ)・介護予防短期入所療養介護

短期入所療養介護もショートステイの一種です。


ただ、医療としての側面が強く、実際にそこでは、医療やリハビリテーションなどが行われます。


このサービスを受けることにより、入院していた要介護者が在宅復帰する可能性もありますし、介護者である家族などが、一時的に休養を取ることが可能になります。


短期入所療養介護は要介護者を、介護予防短期入所療養介護は要支援者を対象とするサービスです。
短期入所療養介護は、医療系介護サービスとなります。


I特定施設入所者生活介護・介護予防特定施設入所者生活介護

まず、特定施設とは、介護保険の指定を受けた有料老人ホームやケアハウスのことです。

つまり特定施設入所者生活介護とは、これらの施設に入所している要支援者や要介護者が受ける介護サービスのことです。

ちなみに、こういった施設は介護保険法上は、居宅と位置づけられているため、居宅サービスに属します。


利用者は、入浴、排泄、食事などの介護や、機能訓練、療養上の世話などのサービスを受けることができます。


特定施設入所者生活介護は要介護者を、介護予防特定施設入所者生活介護は要支援者を対象とするサービスです。
特定施設入所者生活介護は、営利法人(会社)やNPO法人の参入が可能です。


J特定福祉用具貸与・特定介護予防福祉用具貸与

要介護のお年寄りにとっては、家にいる時間も長くなるため、住環境の整備は必要不可欠となります。

そのためには、介護保険外事業になりますが、住宅改修(リフォーム)サービスは、重要なサービスといえます。

そして、もう1つこれに関連して重要になるのが、福祉用具です。


福祉用具貸与とは、要介護者の負担を軽減するための用具を貸与するサービスです。


車いすや特殊寝台、手すりや歩行器など12種目の用具を貸与することができます。

ただし、腰掛便座や簡易浴槽など衛生上貸与になじまない5種目の福祉用具については、利用者は購入するしかありません。
もちろん、この場合も購入費(年間10万円が限度)が支給されます。


この福祉用具貸与事業者のほとんどは営利法人により運営されています。


特定福祉用具貸与は要介護者を、特定介護予防福祉用具貸与は要支援者を対象とするサービスです。
福祉用具貸与事業者は、営利法人(会社)やNPO法人の参入が可能です。


K住宅改修(リフォーム)

住宅改修とは、いわゆるリフォームのことで、要支援者や要介護者が居宅において、自立した日常生活が送れるように、住宅改修工事を行うサービスのことです。

なお、この住宅改修を行うに当たっては、特に介護サービス事業者としての指定を受ける必要はありません


手すりの取り付け、段差の解消、床材の変更、引き戸などの取替え、様式便器などへの取替えについては、介護保険から住宅改修費が支給されます。

これ以外の改修を行う場合は、いわゆる介護保険外の横出しサービスとなります。


L居宅介護支援事業(ケアマネージャー)



この居宅介護支援事業は、介護サービス事業者ではありませんが、ここで紹介しておきます。




居宅介護支援事業とは、要介護者に対する、介護保険申請の代行業務、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成、介護保険の給付管理業務、介護保険施設への紹介などの介護支援サービスを提供することをいいます。




実際に、これら業務にあたるのは介護支援専門員(ケアマネージャー)です。

ケアマネージャーになるためには試験があるのはもちろん、一定の資格や実務経験が必要です。
ケアマネージャーは、介護保険制度の中で重要な役割を果たす要職であるといえます。


居宅介護支援事業は、営利法人(会社)やNPO法人の参入が可能です。




以上が、居宅系介護サービスの種類と内容(概要)となります。

次は、施設系の介護サービスについても見ておきましょう。


〜 施設サービスの種類と内容 〜

次は、施設サービスについてです。

どのようなものがあるのか順に見て行きましょう。


@介護老人福祉施設

介護老人福祉施設は、老人福祉法上の特別養護老人ホームが都道府県知事の指定を受けて、介護保険施設となったものです。


この施設では、施設利用者に対して、それぞれの施設サービス計画に基づいて、入浴、排泄、食事などの介護や日常生活上の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話といった介護サービスを提供します。


A介護老人保健施設


介護老人保健施設は、医療と福祉の両方のサービスを提供し、病院から家庭への橋渡しを担う施設です。


この施設では、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理のもとに機能訓練や医療、日常生活上の世話などの介護サービスを提供します。


入所者のうち、痴呆性疾患を持つ方が8割以上占めているのが特徴です。


B介護療養型医療施設

介護療養型医療施設は、長期の治療を必要とする要介護者のために、医療中心のサービスを提供する施設です。
実際には、療養病床を持つ病院や診療所などです。


施設サービス計画に基づき、療養上の管理、看護、医学的管理のもとでの介護、機能訓練などの医療サービスを提供します。


以上、施設サービスについても簡単に見てきました。

実際、営利法人やNPO法人として、新しく参入するにおいては、居宅サービスに参入することになりますが、単一のサービスで事業を開始するか、複数のサービスで事業を開始するか、検討する必要があります。

ただ、一度に複数のサービスを展開する必要はありませんから、後で別のサービスを付加するといったやり方でもいいと思います。


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