滋賀県漁業調整規則

滋賀県漁業調整規則

                       昭和40年4月1日
                       滋賀県規則第6号

 改正
 昭和43年12月16日規則第77号 (第35条の2追加)
 昭和44年 6月16日規則第38号 (停船命令旗の様式改正)
 昭和44年 9月22日規則第54号 (第46条全文改正)
 昭和45年11月30日規則第74号 (第35条の2改正)
 昭和46年 2月 1日規則第 4号 (第43条改正)
 昭和46年12月17日規則第72号 (第35条の2改正)
 昭和47年 2月12日規則第 8号 (第34条第3項改正)
 昭和48年11月 9日規則第65号 (第35条の2改正)
 昭和49年10月21日規則第57号 (第49条表中改正)
 昭和49年11月 1日規則第58号 (第35条の2改正)
 昭和51年 5月26日規則第29号 (第40条表中改正)
 昭和52年11月30日規則第56号 (第34条の2改正)
 昭和54年 7月23日規則第32号 (全文改正)
 昭和58年 6月11日規則第40号 (第61条全文改正)
 昭和58年 6月22日規則第41号 (第35条の2改正)
 昭和60年12月11日規則第59号 (第35条の2改正)
 平成 3年 4月 1日規則第31号 (第5条他11ヶ条改正)

 滋賀県漁業調整規則をここに公布する。

滋賀県漁業調整規則

   目   次

 第1章  総   則 (第 1条〜第 5条)
 第2章  漁業の許可 (第 6条〜第32条)
 第3章  削   除
 第4章  水産資源の保護培養および漁業取締り及び等(第34条〜第60条)
 第5章  罰   則 (第61条〜第64条)

 附則

  第1章  総   則


 (目 的)
 第1条  この規則は、漁業法(昭和24年法律第267号。以下「法」という。)
  および水産資源保護法(昭和26年法律第313号)その他漁業に関する法令と
  あいまって、滋賀県における水産資源の保護培養、漁業取締りその他漁業調整を
  図り、あわせて漁業秩序の確率を期することを目的とする。

 (申請又は届出の経由機関)
 第2条  漁業に関し知事に申請し、または届け出ようとするものは、その住所の
  所在する市町村の長を経由して申請し、または届け出なければならない。ただし、
  県内に住所を有しない者にあっては、その住所の所在する都道府県知事の副申書
  を添えて申請し、または届け出なければならない。

 (代表者の届出)
 第3条  法第5条第1項の規定による代表者の届出は、別記様式第1号によるも
  のとする。

 (漁業権等に関する申請書の様式)
 第4条  漁業権または入漁権に関する次の各号に掲げる申請書の様式は、それぞ
  れ当該各号に定めるところによるものとする。
  (1) 法第8条第4項の規定による許可の申請書 別記様式第2号
  (2) 法第10条の規定による免許の申請書 別記様式第3号
  (3) 法第129条第1項または第3項の規定による許可の申請書 別記様式第4号

 (小型機船底びき網漁業の地方名称)
 第5条  小型機船底びき網漁業取締規則(昭和27年農林省令第6号)第1条第
  1項各号に掲げる小型機船底びき網漁業のうち、次の表の左欄に掲げるものの地
  方名称は、それぞれ当該右欄に掲げるところによる。

小型機船底びき網漁業の種類 地  方  名  称 
手繰第1種漁業ごり沖びき網漁業
あゆ沖びき網漁業
その他の沖びき網漁業
手繰第3種漁業貝びき網漁業

  第2章  漁業の許可


 (漁業の許可)
 第6条  法第66条第1項に規定する漁業のほか、次の各号に掲げる漁業を営も
  うとするものは、第1号および第2号に掲げる漁業にあっては当該漁業ごとおよ
  び船舶ごとに、第3号から第11号までに掲げる漁業(以下「その他の漁業」と
  いう。)にあっては当該漁業ごとに知事の許可を受けなければならない。ただし、
  漁業権又は入漁権に基づいて営む場合は、この限りでない。
  (1) えびたつべ漁業
  (2) あゆ沖すくい網漁業
  (3) 小型定置網漁業(えり漁業および落網漁業を含む。)
  (4) やな漁業(ウナギやな漁業および伏網漁業を含む。以下同じ。)
  (5) 漬柴漁業
  (6) 刺網漁業
  (7) よし巻漁業
  (8) 追さで漁業
  (9) 延縄漁業
  (10) 引縄釣漁業
  (11) 地びき網漁業

 (内水面における水産動物の採捕の許可)
 第6条の2  別表第1に掲げる区域以外の区域において、次の各号に掲げる漁具
  または漁法により水産動物を採捕しようとする者は、当該漁具または漁法ごとに
  知事の許可を受けなければならない。ただし、漁業権または入漁権に基づいて水
  産動物を採捕する場合および法第129条の規定による遊漁規則(以下「遊漁規
  則」という。)に基づいて水産動物を採捕する場合は、この限りでない。
  (1) もんどり(たつべおよびうえを含む。以下同じ。)
  (2) 竹 筒
  (3) 四手網

 (許可の申請)
 第7条  法第66条第1項および第6条の規定による漁業の許可(以下「漁業の
  許可」という。)または前条の規定による水産動物の採捕の許可(以下「採捕の
  許可」という。)を受けようとする者は、法第66条第1項の規定ならびに第6
  条第1号および第2号に規定する漁業(以下「船舶ごとに許可を要する漁業」と
  いう。)にあっては当該漁業ごとおよび船舶ごとに、その他の漁業にあっては当
  該漁業ごとに別記様式第5号による申請書を、前条の規定による水産動物の採捕
  にあっては当該採捕ごとに別記様式第5号の2による申請書を知事に提出しなけ
  ればならない。
 2 第24条第1項の規定により定数が定められた漁業に係る前項の許可の申請は、
  知事が定める期間内にしなければならない。ただし、第21条第1項、第26条
  および第27条第1項の規定により、許可の申請をする場合は、この限りでない。
 3 知事は、前項の期間を定めたときは、これを公示する。
 4 前項の公示に係る許可の申請をした者が死亡し、または合併により解散したと
  きは、その相続人(相続人が2人以上ある場合において、その協議により当該申
  請をした者の地位を継承すべき者を定めたときは,その者)又は当該合併後存続
  する法人もしくは当該合併により成立した法人は、当該漁業の許可の申請をした
  者の地位を継承する。
 5 前項の規定により漁業の許可を申請した者の地位を継承した者は、継承の日か
  ら2月以内にその旨を知事に届け出なければならない。
 6 知事は、第1項の申請書のほか、許可するかどうかの判断に関し必要と認める
  書類の提出を命ずることがある。

 (許可の有効期間)
 第8条  漁業の許可の有効期間は、3年とする。ただし、第26条または第27
  条第1項の規定によって許可をした場合は、従前の許可の残存期間とする。
 2 前項の有効期間は、同一の第24条第1項の規定により定数が定められた漁業
  については、同一の期日に満了するように定めるものとする。
 3 知事は、漁業調整または水産資源の保護培養のため必要な限度において、琵琶
  湖海区漁業調整委員会または滋賀県内水面漁場管理委員会の意見をきいて、第1
  項の期間より短い期間を定めることがある。

 (許可証の交付)
 第9条  知事は、漁業の許可および採捕の許可をしたときは、漁業の許可にあっ
  ては別記様式第6号の許可証を、採捕の許可にあっては別記様式第6号の2の許
  可証を当該申請者に公布するものとする。

 (許可証の携帯義務)
 第10条  漁業の許可を受けたものは、当該許可に係る漁業を操業するときは、
   許可証(前条に規定するものをいう。以下同じ。)を自ら携帯し、または操業
  責任者に携帯させなければならない。
 2 許可証の書換申請その他の理由により、許可証を知事に提出中である者が、当
  該許可に係る漁業を操業するときは、前項の規定にかかわらず、その住所の所在
  する市町村の長がその記載内容が許可証の記載内容と同一であり、かつ、当該許
  可証を知事に提出中である旨を証明した許可証の写しを自ら携帯し、または操業
  責任者に携帯させたらよい。
 3 前項の場合において、許可証の交付又は還付を受けた者は、遅滞なく同項に規
  定する許可証の写しを返納しなければならない。
 4 前3項の規定は、採捕の許可を受けたものについて準用する。この場合におい
  て、第1項中「漁業の許可」とあるのは「採捕の許可」と、「漁業を操業」とあ
  るのは「従事者」と、第2項中「漁業を操業」とあるのは「漁具または漁法によ
  り水産動物を採捕」と、「操業責任者」とあるのは「従事者」とそれぞれ読み替
  えるものとする。

 (許可証の譲渡等の禁止)
 第11条  漁業の許可または採捕の許可を受けた者は、許可証または前条第2項
  の規定による許可証の写しを他人に譲渡し、または貸与してはならない。

 (許可番号の表示)
 第12条  船舶ごとに許可を要する漁業の許可を受けたものは、当該許可に係る
  船舶の船尾の両側の外部その他見やすい場所に別記様式第7号による許可番号を
  表示しなければ当該船舶を当該漁業に使用してはならない。
 2 船舶ごとに許可を要する漁業の許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、
  または取り消された場合には、速やかに前項の規定によりした表示を消さなけれ
  ばならない。

 (許可等の制限又は条件)
 第13条  知事は、漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要があると認めた
  ときは、漁業の許可、採捕の許可または第20条に規定する起業の認可をするに
  当たり、当該許可または認可に制限または条件を付けることができる。

 (許可の内容に違反する操業の禁止)
 第14条  漁業の許可を受けた者は、漁業の許可の内容(船舶ごとに許可を要す
  る漁業にあっては漁業種類(当該漁業を魚種、漁具、漁法などにより区分したも
  のをいう。以下同じ。)、船舶の総トン数、推進機関の馬力数、操業区域及び操
  業機関を、その他の漁業にあっては漁業種類、操業区域及び操業期間をいう。以
  下同じ。)に違反して当該漁業を営んではならない。
 2 採捕の許可を受けた者は、採捕の許可の内容(採捕の種類(当該漁具または漁
  法による水産動物の採捕を魚種などにより区分したものをいう。)、採捕区域お
  よび採捕期間をいう。以下同じ。)に違反して水産動物の採捕をしてはならない。

 (許可等の内容の変更の許可)
 第15条  漁業の許可、採捕の許可または第20条に規定するる起業の認可を受
  けた者が、漁業の許可または採捕の許可の内容を変更しようとするときは、漁業
  の許可の内容の変更にあっては別記様式第8号による申請書を、採捕の許可の内
  容の変更にあっては別記様式第8号の2による申請書を提出して知事の許可を受
  けなければならない。
 2 第7条第6項の規定は、前項の場合に準用する。

 (許可証の書換交付の申請)
 第16条  漁業の許可、採捕の許可を受けた者は、許可証の記載事項(漁業種類、
  操業区域および操業期間または採捕の種類、採捕区域および採捕期間に係るもの
  を除く。)に変更を生じたときは、速やかに(船舶の総トン数または推進機関の
  馬力数の変更に係るものにあっては、その工事または機関換装の終ったとき)、
  漁業の許可に係るものであっては別記様式第9号による申請書を、採捕の許可に
  係るものにあっては別記様式9号の2による申請書を提出して知事に許可証の書
  換交付を申請しなければならない。

 (許可証の再交付の申請)
 第17条  漁業の許可または採捕の許可を受けた者は、許可証を亡失し、または
  き損したときは、速やかにその理由を付して知事にその再交付を申請しなければ
  ならない。

 (許可証の書換交付および再交付)
 第18条  知事は、次の各号に掲げる場合には遅滞なく許可証を書き換えて公布
  し、または再交付をするものとする。
  (1) 第15条の許可(船舶の総トン数または推進機関の馬力数の変更に係る
    許可を除く。)をしたとき。
  (2) 第16条の規定による書換交付または前条の規定による再交付の申請が
    あったとき。
  (3) 第31条第1項の規定により漁業の許可または採捕の許可につき、その
    内容を変更し、または制限もしくは条件を付けたとき。

 (許可証の返納)
 第19条  漁業の許可または採捕の許可を受けた者は、当該許可がその効力を失
  い、または取り消された場合には、速やかにその許可証を知事に返納しなければ
  ならない。前条の規定により許可証の書換交付または再交付を受けた場合におけ
  る従前の許可証についても、同様とする。
 2 前項の場合において、許可証を返納することができないときは、理由を付して
  その旨を知事に届け出なければならない。
 3 漁業の許可または採捕の許可を受けた者が死亡し、又は解散したときは、その
  相続人、合併後存続する法人、合併によって設立した法人または清算人が前2項
  の手続をしなければならない。

 (起業の許可)
 第20条  漁業の許可を受けようとする者であって、現に船舶又は主な漁具を使
  用する権利を有しない者は、船舶の建造に着手する前または船舶もしくは漁具を
  譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他船舶もしくは漁具を使用する権利
  を取得する前に、船舶ごとに許可を要する漁業にあっては当該漁業ごとおよび船
  舶ごとに、その他の漁業にあっては当該漁業ごとに、あらかじめ起業につき知事
  の許可(以下「起業の許可」という。)を受けることができる。
 2 前項の許可を受けようとする者は、船舶ごとに許可を要する漁業にあっては当
  該漁業ごとおよび船舶ごとに、その他の漁業にあっては当該漁業ごとに、別記様
  式第5号による申請書を知事に提出しなければならない。
 3 第7条第2項から第6項までの規定は、前項の場合に準用する。
 第21条  知事は、起業の許可を受けた者がその許可に基づいて漁業の許可の申
  請をした場合においては、当該申請の内容が許可を受けた内容と同一であるとき
  は、次条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、漁業の許可をするものと
  する。
 2 起業の許可を受けた者が、許可を受けた日から知事の指定した期間内に漁業の
  許可を申請しないときは、起業の許可は、その期間の満了の日に、その効力を失
  う。

 (許可等をしない場合)
 第22条  知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、漁業の許可、採捕の
  許可または起業の認可をしない。
  (1) 申請者が次条に規定する適格性を有する者でないない場合
  (2) その申請に係る漁業と同種の漁業の許可、採捕許可の不当な集中に至る
    おそれがある場合
  (3) 漁業調整または水産資源の保護培養上必要があると認める場合
 2 知事は、前項第1号または第2号の規定により許可または認可をしないときは、
  あらかじめ琵琶湖海区漁業調整委員会または滋賀県内水面漁場管理委員会の意見
  を聞くとともに当該申請者にその理由を文書をもって通知し、当該申請者または
  その代理人が公開の聴聞において弁明し、かつ、有利な証拠を提出する機会を与
  えるものとする。
 3 知事は、第1項第3号の規定により許可または認可をしないときは、琵琶湖海
  区漁業調整委員会または滋賀県内水面漁場管理委員会の意見を聞くものとする。

 (許可等についての適格性)
 第23条  漁業の許可、採捕の許可又は起業の認可についての適格性を有する者
  は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
  (1) 漁業に関する法令を遵守する精神を著しく欠く者であること。
  (2) 前項の規定により適格性を有しない者が、いかなる名目によるものであっ
    ても、実質上当該業業の経営を支配するに至るおそれがあること。

 (許可等の定数)
 第24条  知事は、水産資源の保護培養、漁業取締りその他漁業調整上必要があ
  ると認めるときは、第6条各号に掲げる漁業および法第66条第1項に掲げる漁
  業につき、漁業の許可または起業の許可をする数の最高限度(以下「定数」とい
  う。)を定めることができる。
 2 知事は、前項の定数を定めようとするときは、あらかじめ琵琶湖海区漁業調整
  委員会または滋賀県内水面漁場管理委員会の意見を聞くものとする。
 3 知事は、第1項の定数を定めたときは、これを公示する。
 4 前2項の規定は、第1項の規定により定めた定数を変更する場合に準用する。

 (許可等の基準)
 第25条  前条第1項の規定により定数が定められた漁業(以下「定数漁業」と
  いう。)に係る漁業の許可または起業の認可の申請が定数を越える場合には、知
  事は、少なくとも次の各号に掲げる事項を勘案して漁業ごとに漁業の許可または
  起業の認可の基準を定め、これに従って許可または認可をするものとする。
  (1) 水産資源の保護培養もしくは漁業調整のため、または沿岸漁業の経営の
    改善に資するため当該漁業への転換を図ること。
  (2) 当該漁業の従事者が当該漁業の漁業者として自立を図ること。
 2 知事は、定数漁業に係る漁業の許可または起業の認可をすべて認めるとすれば、
  当該漁業の定数を越えることになる場合において、その申請のうちに現に当該漁
  業の許可または起業の認可を受けているもの(当該漁業の許可の有効期間の満了
  日が第7条第3項(第20条第3項において準用する場合を含む。)の規定によ
  り公示した漁業の許可または起業の認可を申請すべき期間の末日以前である場合
  にあっては、当該漁業の許可の有効期間の満了日において当該漁業の許可または
  起業の認可を受けていたもの)が当該漁業の許可の有効期間(起業の認可を受け
  ておりまたは受けていた者にあっては、当該起業の許可の係る漁業の許可の有効
  期間)の満了日の到来のため改めてした申請(船舶ごとに許可を要する漁業にあっ
  ては、当該漁業の許可または起業の認可に係る船舶と同一の船舶またはその代船
  であって、その総トン数および馬力数をこえないものについてした申請に限る。)
  があるときは、前項の規定にかかわらず、その申請に対して、他の申請に優先し
  て許可又は認可をするものとする。

 3 知事は、前項の規定により漁業の許可または起業の認可をするとすれば、定数
  を越えることとなる場合には同項の規定にかかわらず、少なくとも次の各号に掲
  げる事項を勘案して漁業の許可または起業の認可の基準を定め、これに従って許
  可または認可をするものとする。
  (1) 当該漁業の操業状況
  (2) 各申請者が当該漁業に依存する程度
  (3) 船舶ごとに許可を要する漁業にあっては、前項の規定により許可または
    認可をする申請に係る船舶の申請者別隻数
 4 知事は、第1項または前項の基準を定めようとするときは、琵琶湖海区漁業調
  整委員会の意見をきくものとする。

 (許可等の特例)
 第26条  知事は、定数漁業のうち船舶ごとに許可を要する漁業については、次
  の各号のいずれかに該当する場合は、その申請の内容が従前の漁業の許可または
  起業の認可を受けた内容と同一であるときは、第22条第1項各号のいずれかに
  該当する場合を除き、漁業の許可または起業の認可をするものとする。
  (1) 漁業の許可を受けた者が、その許可の有効期間中にその許可を受けた船
    舶を当該漁業に使用することを廃しし、他の船舶について漁業の許可または
    起業の認可を申請した場合
  (2) 漁業の許可を受けた者が、その許可を受けた船舶が滅失し、または沈没
    したため、滅失または沈没の日から6ヶ月以内(許可の有効期間中に限る。)
    に他の船舶について、漁業の許可または起業の認可を申請した場合

 第27条  知事は、定数漁業のうち船舶ごとに許可を要する漁業の許可を受けた
  者から、その許可の有効期間中に許可を受けた船舶を譲り受け、借り受け、その
  返還を受け、その他相続または合併以外の理由により当該船舶を使用する権利を
  取得して、当該漁業を営もうとする者が当該船舶について漁業の許可または起業
  の認可を申請した場合において、その申請が次の各号のいずれかの場合に該当し、
  かつ、その申請の内容が従前の許可に係る漁業の許可の内容と同一であるときは、
  第22条第1項のいずれかに該当する場合を除き、漁業の許可または起業の認可
  をするものとする。

 (相続または合併)
 第28条  漁業の許可または起業の認可を受けた者が死亡し、または解散したと
  きは、その相続人(相続人が2人以上ある場合において、その協議により漁業を
  営むべき者を定めたときは、その者)または合併後存続する法人もしくは当該合
  併によって成立した法人は、当該漁業の許可または起業の認可を受けた者の地位
  を承継する。
 2 前項の規定により漁業の許可または起業の認可を受けた者の地位を承継した者
  は、そのことを証する書面を添えて、承継の日から2月以内にその旨を知事に届
  け出なければならない。

 (適格性の欠如による許可等の取消し)
 第29条  知事は、漁業の許可、採捕の許可または起業の認可を受けた者が第2
  3条に規定する適格性を有する者でなくなったときは、その漁業の許可、採捕の
  許可または起業の認可を取り消すものとする。
 2 第22条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

 (休業による許可の取消し)
 第30条  知事は、漁業の許可を受けた者がその許可を受けた日から6月間就業
  せず、または引き続き1年間休業したときは、その許可を取り消すことがある。
 2 漁業の許可を受けた者の責めに帰すべき理由による場合を除き、次条第1項も
  しくは第53条の規定に基づく処分または法第67条第1項の規定に基づく指示
  もしく同条第7項の規定に基づく命令により操業を停止された期間は、前項の期
  間に算入しない。
 3 第22条第2項の規定は、第1項の場合に準用する。
 4 漁業の許可を受けた者が1漁業時期以上にわたって休業しようとするときは、
  休業期間を定め、あらかじめ知事に届け出なければならない。
 5 漁業の許可を受けた者は、前項の休業中の漁業に就業しようとするときは、そ
  の旨を知事に届け出なければならない。
 6 第1項から第3項までの規定は、採捕の許可を受けた者について準用する。こ
  の場合において、第1項中「漁業の許可」とあるのは「採捕の許可」と、「6月
  間就業せず、または引き続き1年間休業したときは」とあるのは「6月間または
  引き続き1年間その許可に係る漁具または漁法による水産動物の採捕をしないと
  きは」と、第2項中「漁業の許可」とあるのは「採捕の許可」と、「操業の停止」
  とあるのは、「水産動物の採捕を停止」とそれぞれ読み替えるものとする。

 (漁業調整当等のための許可等の変更、取消または操業停止等)
 第31条  知事は、水産資源の保護培養その他漁業調整のため必要があると認め
  るときは、漁業の許可、採捕の許可または起業の認可につき、その内容を変更し、
  制限もしくは条件を付け、取り消し、または操業もしくは採捕を停止させること
  ができる。
 2 漁業の許可または採捕の許可を受けた者が漁業に関する法令の規定またはこれ
  らの規定に基づく処分に違反したときも、同様とする。
 3 前項の規定による処分は、同項の違反者に係る漁業の全部の許可またはすべて
  の採捕の許可について行うことがある。
 4 第22条第2項の規定は、第1項および第2項の場合に準用する。

 (許可等の失効)
 第32条  漁業の許可、採捕の許可または起業の認可を受けた者が死亡し、また
  は解散したときは第28条第1項の規定に基づき承継する場合を除き、当該漁業
  の許可、採捕の許可または起業の認可は、その効力を失う。
 2 漁業の許可を受けた者が当該漁業を廃止したときは、当該漁業の許可は、その
  効力を失う。
 3 船舶ごとに許可を要する漁業の許可または起業の認可で、次の各号のいずれか
  に該当するときは、その効力を失う。
  (1) 漁業の許可を受けた船舶を当該漁業に使用することを廃止したとき。
  (2) 漁業の許可または起業の認可を受けた船舶が滅失し、または沈没したと
    き。
  (3) 漁業の許可を受けた船舶を譲渡し、貸し付け、返還し、その他その船舶
    を使用する権利を失ったとき。

  第3章  削  除


 第33条  削  除

  第4章  水産資源の保護培養および漁業取締り等


 (有害物の遺棄漏せつの禁止)
 第34条  水産動植物に有害な物を遺棄し、または漏せつしてはならない。
 2 知事は、前項の規定に違反する者がある場合において、水産資源の保護培養上
  害があると認めるときは、その者に対して除害に必要な設備の設置を命じ、また
  は既に設けた除害設備の変更を命ずることがある。
 3 前項の規定は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の適用を受ける
  者については、適用しない。

 (採捕の禁止期間)
 第35条  次の表の左欄に掲げる水産動物は、それぞれ同表右欄に掲げる期間中、
  これを採捕してはならない。ただし、あゆについては、第5種共同漁業を内容と
  する漁業権もしくは入漁権または遊漁規則に基づいて採捕する場合および8月1
  1日から8月31日までの間において徒手採捕、掻(かき)網、竿釣りまたは手
  釣りで採捕する場合は、この限りでない。

 名   称      禁 止 期 間    
あ     ゆ  8月11日から  8月31日まで  
び わ ま す 10月 1日から 11月31日まで  
いけちょうがい  5月 1日から  7月31日まで  
し  じ  み  5月 1日から  7月31日まで  
あ  ま  ご 10月 1日から 11月30日まで  
い  わ  な 10月 1日から 11月30日まで  

 2 前項の規定に違反して採捕した水産動物またはその製品は、所持し、または販
  売してはならない。

 (保護水面)
 第35条の2  水産資源保護法第15条第1項の規定によって指定された別表第
  2に掲げる保護水面の区域においては、同表に掲げる禁止期間中、水産動物の採
  捕をしてはならない。
 2 次の表に掲げる区域内の葭(よし)が生育している水面においては、4月1日
  から7月31日までの間、ふなおよびもろこの採捕をしてはならない。

禁   止   区   域
 次に掲げる基点1を通る心方位270度の線と基点2を通る真方位219度の線と 
の間の湖岸堤西側法先から150メートル以内の区域および東浅井郡湖北町大字 
延勝寺地先の通称「奥の洲」と称される洲の湖岸線(琵琶湖基準水位による。)
から20メートル以内の区域。ただし、同町大字今西字舟戸地先の今西舟溜り南
側突堤先端の北角を中心とした半径120メートル以内の区域および余呉川大橋の
橋脚基部西端を通る真方位223度の線と真方位283度の線により挟まれた区域を
基点1 東浅井郡湖北町大字延勝寺字北浜地先の北浜樋門の北西角
基点2 東浅井郡湖北町大字尾上字船倉313番9地先の琵琶湖岸に保護水面の管
    理者が建設した標柱の位置

 (全長等の制限)
 第36条  次の表に掲げる水産動物については、それぞれ同表の右蘭に掲げる大
  きさのものは、これを採捕してはならない。

 名   称 大    き    さ
う  な  ぎ全長35センチメートル以下
こ     い全長15センチメートル以下
び わ ま す全長25センチメートル以下
ふ     な全長15センチメートル以下
いけちょう貝殻長10センチメートル以下
し  じ  み殻長1.5センチメートル以下
あ  ま  ご全長12センチメートル以下
い  わ  な全長12センチメートル以下

 2 前項の表の左欄に掲げるもののうち、びわます、あまごおよびいわなの放産し
  た卵はこれを採捕してはならない。
 3 前2項の規定に違反して採捕した水産動物およびその製品は、所持し、又は販
  売してはならない

 (漁業の禁止)
 第37条  次の各号に掲げる漁業は、営んではならない。
  (1) 小型まき網漁業(総トン数5トン未満の船舶を使用するものに限る。)
  (2) ごち網漁業
  (3) 機船底びき網漁業

 (漁具または漁法の禁止)
 第38条  次の各号に掲げる漁具または漁法により水産動物を採捕してはならな
  い。
  (1) 機船底びき網漁法のうち、引廻漁法(貝の採捕を目的とする漁法を除
     く。)
  (2) 動力を利用する瀬干漁法
  (3) 水中に電気を通じてする漁法
  (4) 魚群探知機を利用する漁法
  (5) 柳の根または藻類(これに類するものを含む。)を使用し、もろこを誘
     致してする漁法
  (6) 潜水器(簡易潜水器を使用する漁法を含む。)
  (7) びんづけ(ガラス以外の材質を使用する漁法を含む。)
  (8) 発射装置を有する漁具
 第39条  別表第3の左欄に掲げる漁具により水産動物を採捕する場合にあって
  は、当該漁具は、それぞれ同表の右欄に掲げる範囲でなければならない。
 第40条  次の表の左欄に掲げる漁業は、それぞれ同表の右欄に掲げる期間中は、
  操業してはならない。
漁  業  種  類禁  止  期  間
手繰
第1種
漁業
ごり沖びき網漁業3月1日から7月19日まで
あゆ沖びき網漁業3月1日から翌年1月31日まで
その他の沖びき網漁業5月1日から7月31日まで
手繰第3種漁業5月1日から7月31日まで
あゆ沖すくい網漁業8月1日から翌年6月9日まで
荒 目 小 糸 網10月1日から11月30日まで
よ し 巻 漁 業5月1日から7月19日まで

 第41条  削  除

 (禁止区域等)
 第42条  別表第4の左欄に掲げる区域内においては、それぞれ同表の右蘭に掲
  げる期間中は、水産動植物を採捕してはならない。
 2 次の表に掲げる区域に設置されている浮産卵床から20メートル以内の区域に
  おいては、4月1日から7月31日までの間、ふなおよびもろこの採捕をしては
  ならない。

禁    止    区    域
近江八幡市牧町地先にある大規模増殖場
草津市山田町地先にある大規模増殖場
野洲郡中主町大字喜合地先にある小規模増殖場
伊香郡西浅井町大字月出地先にある小規模増殖場
大津市衣川一丁目地先にある小規模増殖場
守山市赤野井町地先にある小規模増殖場
高島郡新旭町大字饗庭地先にある小規模増殖場

 3 4月1日から7月31日までは、新彦根港湾内(北側防波堤南端と南側防波堤
  北端とを結ぶ線内)および旧彦根港湾にいたる水路の区域(通称新堀、通称高番
  および通称尾末町水路の水域を除く。)においては、竿釣および手釣以外の漁具
  または漁法により水産動植物の採捕をしてはならない。
 4 次の各号に掲げる点を順次に結んだ線と湖岸線とによって囲まれた区域におい
  ては、貝類の採捕をしてはならない。
  (1) 草津市下物町字烏丸にある観音堂の敷地の石垣の南東の角
  (2) 前号に掲げる点から真方位219度629メートルの点
  (3) 前号に掲げる点から真方位222度535メートルの点
  (4) 草津市下物町字烏丸突端の南側石垣の南西の角
 第43条  次の表の左欄に掲げる漁業は、それぞれ同表の右欄に掲げる区域内に
  おいては、操業してはならない。

漁 業 種 類禁   止   区   域
手繰第1種漁業 琵琶湖大橋の斜線区分線から北側へ500メートルの距離の線
以南の琵琶湖
手繰第3種漁業 1 近江大橋の斜線区分線以南の琵琶湖および瀬田川
2 内湖および内湖から琵琶湖に通ずる水路
刺 網 漁 業 1 別表第1に掲げる区域以外の区域。ただし、内水面第
 5種共同漁業を内容とする漁業権または入漁権に基づい
 て採捕する場合を除く。
2 琵琶湖大橋の斜線区分線から両側へ200メートルの距
 離の線と湖岸線によって囲まれた区域
刺網漁業のうち網
丈が3メートル以
上の小糸網漁業
琵琶湖大橋の斜線区分線から北側へ200メートルの距離の
線以南の琵琶湖および瀬田川

 (夜間における漁具の使用禁止)
 第44条  次の表の左欄に掲げる漁具により水産動物を採捕する場合にあっては、
  当該漁具はそれぞれ同表の右蘭に掲げる期間は、日没から日の出までの間使用し
  てはならない。

 名   称  禁  止  期  間 
押 網(押簀を含む。)5月1日から  7月31日まで
  や  す  5月1日から  7月31日まで 

第45条  削  除

 (保護水面における砂れき採取の禁止)
 第46条  第35条の2第1項目の保護水面、同条第2項の禁止区域、第42条
  の禁止区域および漁業権漁場の区域内においては、砂れきの採取または除去を行っ
  てはならない。ただし、次に掲げる場合にあっては、この限りでない。
  (1) 河川工事、砂防工事および地すべり防止工事(災害復旧事業としてこれ
     らの工事を行うものを含む。)による場合
  (2) 河川法第7条に規定する河川管理者、地すべり等防止法第7条に規定す
     る知事または砂防法第5条に規定する地方行政庁もしくは同法第6条に規
     定する主務大臣が水産資源の保護培養に関して知事と協議をし、その結果
     に基づき、河川法等の許可等がされた場合
 第47条  削  除

 (魚揚場の指定)
 第48条  漁業者は、知事の指定する魚揚場にその漁獲物を水揚げしなければな
  らない。
 2 知事は、前項の魚揚場を指定したときは、これを公示する。

 (漁船の容積および馬力数の制限)
 第49条  次の各号に掲げる漁業には、上甲板下の船体主要部の容積が、17.
  77立方メートルを越える漁船(昭和57年7月18日以前に建造された漁船に
  あっては、旧簡易船舶積量測度規程(昭和7年逓信省令第12号)の規定に基づ
  く総トン数が5トンを越える漁船)を使用してはならない。
  (1) 小型機船底びき網漁業
  (2) あゆ沖すくい網漁業
  (3) えびたつべ漁業
 2 前項各号に掲げる漁業には、馬力数が35馬力を越える漁船を使用してはなら
  ない。

 (県内への水産動物の移植の禁止)
 第50条  次の各号に掲げる水産動物以外の水産動物(卵を含む。)は、知事の
  許可を受けないければ県内に移植してはならない。
  (1) びわます
  (2) こい
  (3) ふな
  (4) ほんもろこ
  (5) うなぎ
  (6) いさざ
  (7) ごり(よしのぼり)
  (8) あまご
  (9) いわな
  (10) にじます
  (11) ひがい
  (12) どじょう
  (13) たにし
  (14) しじみ
  (15) てながえび
  (16) すじえび
 2 前項の許可(以下この条において「移植の許可」という。)を受けようとする
  者は、別記様式第13号による申請書を知事に提出しなければならない。
 3 知事は、移植の許可をしたときは、別記様式第14号の許可証を公布する。
 4 知事は、移植の許可をするに当たり、制限または条件を付することができる。
 5 第10条第1項、第11条および第19条第1項の規定は、移植の許可を受け
  たものについて準用する。この場合において、第10条第1項中「漁業の許可」
  とあるのは「移植の許可」と、「漁業を操業する」とあるのは「移植をする」と、
  「操業責任者」とあるのは「移植責任者」と、第11条中「漁業の許可」とある
  のは「移植の許可」と、「許可証または前条第2項の規定による許可証の写し」
  とあるのは「許可証」と、第19条第1項目「漁業の許可または採捕の許可」と
  あるのは、「移植の許可」とそれぞれ読み替えるものとする。

 (遊漁者の漁具漁法の制限)
 第51条  漁業者が漁業を営むためにする場合、漁業従事者が漁業者のために従
  事してする場合または試験研究のために水産動植物を採捕する場合以外の水産動
  植物の採捕は、次の各号に掲げる漁具または漁法以外の漁具または漁法によりし
  てはならない。
  (1) 引縄釣(別表第1に掲げる区域に限る。)
  (2) 投網(船舶を使用しないものに限る。)
  (3) もんどり(別表第1に掲げる区域以外の区域に限る。)
  (4) 竹筒(別表第1に掲げる区域以外の区域に限る。)
  (5) 押網
  (6) 掻網(貝掻網を除く。)
  (7) さで網
  (8) 竿釣および手釣
  (9) やす
  (10) 採藻具
  (11) 徒手採捕(いけちょうがいの採捕を除く。)
  (12) 置針

 (試験研究等の場合の適用除外)
 第52条  この規則のうち、水産動物の種類もしくは大きさ、水産動植物の採捕
  の期間もしくは区域または水産動植物の採捕に使用する漁具もしくは漁法につい
  ての制限および禁止に関する規定は、試験研究、教育実習または増養殖用の種苗
  (種卵を含む。)(以下本の条において「試験研究等」という。)に供するため
  の水産動植物の採捕について知事の許可を受けた者が行う当該試験研究等につい
  ては適用しない。
 2 前項の許可を受けようとする者は、別記様式第18号による申請書を知事に提
  出しなければならない。
 3 知事は、前項の許可をしたときは、別記様式第19号の許可証を交付する。
 4 知事は、第1項の許可をするにあたり、制限または条件を付けることがある。
 5 第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る試験研究等の終了後遅滞なく、そ
  の経過を知事に報告しなければならない。
 6 第1項の許可を受けた者は、許可証に記載された事項に違反して当該試験研究
  等を行ってはならない。
 7 第1項の許可を受けた者が許可証に記載された事項につき変更しようとする場
  合は、知事の許可を受けなければならない。
 8 第2項から第4項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において、
  第3項中「交付する。」とあるのは、「書き換えて交付する。」と読み替えるも
  のとする。
 9 第10条第1項本文、第11条および第19条(第1項後段の規定を除く。)
  の規定は、第1項の規定による許可を受けた者に準用する。この場合において、
  第10条第1項本文中「操業責任者」とあるのは「採捕責任者」と、第11条中
  「許可証又は前条第2項の規定による許可証の写し」とあるのは「許可証」と読
  み替えるものとする。

 (許可船舶に対する碇泊命令および検査)
 第53条  知事は、漁業の許可に係る船舶につき合理的に判断して、漁業に関す
  る法令の規定またはこれらの規定に基づく処分に違反する事実があると認める場
  合において、漁業取締り上必要があると認めるときは、当該漁業の許可を受けた
  者に対し、碇泊港および碇泊期間を指定して当該船舶の碇泊を命ずることがある。
  法第134条第1項の規定による検査を行わせるときも、同様とする。
 2 前項前段の規定による碇泊期間は40日を、同項後段の規定による碇泊期間は
  10日をこえないものとする。
 3 知事は、第1項前段の規定による処分をしようとするときは、当該処分の相手
  方にその旨を通知し、その者またはその者の代理人が公開の聴聞において弁明し、
  かつ、有利な証拠を提出する機会を与えるものとする。

 (無許可船に対する碇泊命令)
 第54条  知事は、合理的に判断して船舶が当該漁業の許可を受けないで当該漁
  業に使用された事実があると認める場合において、漁業取締り上必要があるとき
  は、当該船舶により漁業を営む者または当該船舶の船長、船長の職務を行なう者
  もしくは操業を指揮する者に対し、碇泊港および碇泊期間を指定して当該船舶の
  碇泊を命ずることがある。
 2 前項の規定による碇泊期間、40日をこえないものとする。 
 3 前条第3項の規定は、第1項の場合に準用する。

 (無許可船に対する漁具または漁ろう装置の陸揚げ命令等)
 第55条  知事は、漁業取締り上必要があると認めるときは、当該漁業の許可を
  受けないで当該漁業に使用し、もしくは使用するおそれがあると認められる船舶
  により漁業を営む者または当該船舶の船長、船長の職務を行なう者もしくは操業
  を指揮する者に対して、期間を指定し、もっぱら当該漁業の用に供されるものと
  認められる漁具もしくは漁ろう装置その他の設備の陸揚げを命じ、または自らこ
  れらの設備の封印をすることがある。

 (停船命令)
 第56条  漁業監督吏員は、法第74条第3項の規定による検査または質問をす
  る必要があるときは、漁業に従事する船舶の船長、船長の職務を行なう者もしく
  は操業を指揮する者に対し、停船を命ずることがある。
 2 前項の停船命令には、次の各号に掲げる信号を用いるものとする。
  (1) 昼間にあっては、別記様式第20号による停船信号を掲げ、または約1
     秒時の間隔を持って、汽笛その他の音響器により長声1発および短声4発
     を連発する。
  (2) 夜間にあっては、約1秒時の間隔をもって、せん光により長光1せんお
     よび短光4せんを連せんし、または前号のと同様の音響信号をする。
 3 前項において、「長声」または「長光」とは、約4秒から6秒までの音響また
  はせん光をいい、「短声」または「短光」とは、約1秒時の音響またはせん光を
  いう。

 (漁場または漁具の標識の設置に係る届出)
 第57条  法第72条の規定により、漁場の標識の建設または漁具の標識の設置
  を命じられた者は、遅滞なく、その命ぜられた方法により当該標識を建設し、ま
  たは設置し、その旨を知事に届け出なければならない。

 (標識の書換え等)
 第58条  前条の標識の記載事項に変更を生じ、もしくは当該標識に記載した文
  字が明らかでなくなったとき、または当該標識を亡失し、またはき損したときは、
  遅滞なくこれを書き替え、または新たに建設し、もしくは設置しなければならな
  い。

 (えり漁業、やな漁業および落網漁業の漁具の標識)
 第59条  えり漁業、やな漁業および落網漁業を営む者は、漁具の敷設中、別記
  様式第21号による漁具の標識を当該漁具の見やすい場所に水面1.5メートル
  以上の高さに設置しなければならない。
 2 前項の漁業のうち、知事が必要と認めて別に指定する漁業を営む者は、日没か
  ら日の出までの間、同項に定める標識の他、電燈その他照明による漁具の標識を
  当該漁具に設置しなければならない。
 3 知事は、前項の規定により漁業を指定したときは、これを公示する。

 (刺網漁業およびえびたつべ漁業の漁具の標識)
 第60条  次の表の左欄に掲げる漁業に従事する船舶の船長、船長の職務を行う
  者または操業を指揮するものは、その操業中網の両端に同表右蘭に掲げる高さの
  「ボンテン」を付けなければならない。

漁 業 の 種 類高      さ
刺 網 漁 業水面上1.0メートル以上
えびたつべ漁業水面上0.7メートル以上

 2 前項の「ボンテン」には、当該漁業の許可番号を記載しなければならない。

  第5章  罰  則


 第61条  次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役もしくは10万
  円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。
  (1) 第6条、第6条の2、第14条、第34条第1項、第35条から第40
     条まで、第42条、第43条、第44条、第49条、第50条第1項また
     は第52条第6項の規定に違反した者
  (2) 第13条、第31条第1項、第50条第4項または第52条第4項(同
     条第8項において準用する場合を含む。)の規定により付けられた制限ま
     たは条件に違反した者
  (3) 第31条第1項の規定による操業の停止の命令に違反した者
  (4) 第34条第2項、第53条第1項、第54条第1項または第55条の規
     定による命令に違反した者
 2 前項の場合においては、犯人が所有し、または所持する漁獲物、その製品、漁
  船または漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物は、没収するとこができ
  る。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部または一部を没収すること
  ができないときは、その価額を追徴することができる。
 第62条  第10条第1項(同条第4項、第50条第5項および第52条第9項
  において準用する場合を含む。)、第12条第1項もしくは第2項または第51
  条の規定に違反した者は、科料に処する。
 第63条  法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者
  が、その法人または人の業務または財産に関して第61条または前条の違反行為
  をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人または人に対して、各本条の
  罰金刑または科料刑を科する。
 第64条  第10条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第1
  1条(第50条第5項および第52条第9項において準用する場合を含む。)、
  第16条、第17条、第19条第1項(第50条第5項および第52条第9項に
  おいて準用する場合を含む。)、第28条第2項、第30条第4項もしくは第5
  項または第52条第5項の規定に違反したものは、2,000円以下の科料に処
  する。

  附  則

 (施行期日)
 1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
  (滋賀県漁業調整規則の廃止)
 2 滋賀県漁業調整規則(昭和26年滋賀県規則第32号。以下「旧規則」とい
  う。)は廃止する。

 (経過規定)
 3 旧規則の規定に基づいてした許可その他の処分であって、この規則施行の際現
  にその効力を有するものは、知事がこの規則の規定に基づいてすることができる
  ものに限り、この規則に基づいてしたものとみなす。
 4 前項の規定により、この規則の規定に基づいてしたものとみなされる許可の有
  効期間は、従前の残余期間とする。
 5 この規則の施行前に旧規則により公布した許可証は、この規則の規定により公
  布した許可証とみなす。
 6 旧規則の規定に基づいてなされた申請、届出などの行為であって、この規則の
  施行の際限に有効に行われているものについては、この規則の規定に基づいてす
  ることができるものに限り、この規則に基づいてなされたものとみなす。
 7 第39条の第2項および第51条第1項ただし書き(同項第2号に掲げるもの
  に係る部分に限る。)の規定は、この規則の施行の日から2月間は、適用しない。
 8 この規則施行の際限に旧規則による許可を受けて、船舶にしている許可番号の
  表示は、当該許可の有効期間中は、なお従前の例による。
 9 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例に
  よる。

 (滋賀県事務委任規則の一部改正)
10 滋賀県事務委任規則(昭和34年滋賀県規則第52号)の一部を次のように改
  正する。
  第2条の表 経済課関係の項第11号中「滋賀県漁業調整規則(昭和26年滋賀
  県規則第32号)第28条」を「滋賀県漁業調整規則(昭和40年滋賀県規則第
  6号)第33条」に改め、同項第12号中「同規則第44第1項」を「同規則第
  46条第1項」に、「砂礫」を「砂れき」に改め、同項第13号および第13号
  を次のように改める。
  (13) 同規則第51条第1項ただし書きの規定による許可(第52条第2号に
     掲げるものに係る許可を除く。)
  (14) 削除

 附則(昭和43年滋賀県規則第77号 滋賀県漁業調整規則の一部を改正する規則)
 この規則は、公布の日(昭和43.12.16)から施行する。

 附則(昭和44年滋賀県規則第38号 滋賀県漁業調整規則の一部を改正する規則)
 この規則は、公布の日(昭和44. 6.16)から施行する。

 附則(昭和44年滋賀県規則第54号 滋賀県漁業調整規則の一部を改正する規則)
 1 この規則は、公布の日(昭和44. 9.22)から施行する。
 2 滋賀県事務委任規則(昭和34年滋賀県規則第52号)の一部を次のように改
  正する。
  第2条の表 農産課関係の項第16号を次のように改める。
  (16) 同規則第46条第2号の規定による砂れきの採取または除去の許可など
     にかかる協議のうち500立方メートル未満のものに関する協議

 附則(昭和45年規則第74号 滋賀県漁業調整規則の一部を改正する規則)
 この規則は、公布の日(昭和45.11.30)から施行する。
 附則(昭和46年規則第4号  滋賀県漁業調整規則の一部を改正する規則)
 この規則は、公布の日(昭和46. 2. 1)から施行する。
 附則(昭和46年規則第72号 滋賀県漁業調整規則の一部を改正する規則)
 この規則は、公布の日(昭和46.12.17)から施行する。
 附則(昭和47年規則第8号  滋賀県漁業調整規則の一部を改正する規則)
 この規則は、公布の日(昭和47. 2.12)から施行する。
 附則(昭和48年規則第65号 滋賀県漁業調整規則の一部を改正する規則)
 この規則は、公布の日(昭和48.11. 6)から施行する。
 附則(昭和49年規則第57号 滋賀県漁業調整規則の一部を改正する規則)
 この規則は、公布の日(昭和49.10.21)から施行する。
 附則(昭和49年規則第58号 滋賀県漁業調整規則の一部を改正する規則)
 この規則は、公布の日(昭和49.11. 1)から施行する。
 附則(昭和51年規則第29号 滋賀県漁業調整規則の一部を改正する規則)
 1 この規則は、公布の日(昭和51. 5.26)から施行する。
 2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例に
  よる。
 附則(昭和52年規則第56号 滋賀県漁業調整規則の一部を改正する規則)
 この規則は、公布の日(昭和52.11.30)から施行する。
 附則(昭和54年規則第32号 滋賀県漁業調整規則の一部を改正する規則)
 (施行期日)
 1 この規則は、公布の日(昭和54. 7.23)から施行する。
 (経過規定)
 2 この規則による改正前の滋賀県漁業調整規則(以下「旧規則」という。)の規
  定に基づいてした許可その他の処分であって、この規則の施行の際限にその効力
  を有するものは、知事がこの規則の規定に基づいてすることができるものに限り、
  この規則に基づいていたものとみなす。
 3 前項の規定により、この規則に基づいてしたものとみなされる許可の有効期間
  は、従前の許可の残余期間とする。
 4 この規則の施行前に旧規則の規定により公布した許可証は、この規則の相当規
  定により公布した許可証とみなす。
 5 旧規則の規定に基づいてなされた申請、届出などの行為であって、この規則の
  施行の際限に有効に行われているものについては、この規則に基づいてなされた
  ものとみなす。
 6 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例に
  よる。
 (滋賀県事務委任規則の一部改正)
 7 滋賀県事務委任規則(昭和34年滋賀県規則第52号)の一部を次のように改
  正する。
 第2条 (農産課関係)の項第15号を次のように改める。
  (16) 漁業法(昭和24年法律第267号)第10条の規定に基づく免許申請
     の受理
 第2条 (農産課関係)の項第17号中「同規則」を「滋賀県漁業調整規則」(昭
     和40年滋賀県規則第6号)に改め、同項第18号を次のように改める。
  (18) 削除
    付則(昭和58年規則第40号 滋賀県漁業調整規則の一部を改正する規則)
    この付則は、公布の日(昭和58. 6.11)から起算して20日を経過
    した日から施行する。
    付則(昭和58年規則第41号 滋賀県漁業調整規則の一部を改正する規則)
    この規則は、公布の日(昭和58. 6.22)から施行する。
    付則(昭和60年規則第59号 滋賀県漁業調整規則の一部を改正する規則)
    この規則は、公布の日(昭和60.12.11)から施行する。
    付則(平成3年規則第31号  滋賀県漁業調整規則の一部を改正する規則)
 (施行期日)
 1 この規則は、平成3年6月1日から施行する。
 2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例に
  よる。
 附則(昭和52年規則第56号 滋賀県漁業調整規則の一部を改正する規則)
 この規則は、公布の日(昭和52.11.30)から施行する。
 附則(昭和54年規則第32号 滋賀県漁業調整規則の一部を改正する規則)
 (施行期日)
 1 この規則は、公布の日(昭和54. 7.23)から施行する。
 (経過規定)
 2 この規則の施行の際、現に改正前の滋賀県漁業調整規則(以下「旧規則」とい
  う。)第5条に規定する沖びき網漁業の許可を受けている者は、この規則の施行
  の日から2月間は、改正後の滋賀県漁業調整規則(以下「新規則」という。)第
  5条に規定するごり沖びき網漁業、あゆ沖びき網漁業およびその他の沖びき網漁
  業の許可を受けたものとみなす。
 3 前項に定めるものの他、旧規則の規定によりされた許可その他の処分であって、
  この規則の施行の際限にその効力を有するものは、新規則の規定によりされた処
  分とみなす。
 4 前項の規定により、新規則の規定によりされたものとみなされる許可の有効期
  間は、従前の許可の残余期間とする。
 5 この規則の施行前に旧規則の規定により公布された許可証は、新規則の規定に
  より公布された許可証とみなす。
 6 旧規則の規定に基づいてなされた申請、届け出などの行為であって、新規則の
  施行の際限に有効に行われているものについては、新規則の規定に基づいてなさ
  れたものとみなす。
 7 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例に
  よる。

 別表第1 (第6条の2、第43条および第51条関係)
1 琵琶湖
2 瀬田川南郷洗堰の上流端から琵琶湖までの区域
3 滋賀郡志賀町大字南浜字唐崎にある和迩川の通称中瀬湯堰から琵琶湖までの
 区域
5 近江八幡市野村町にある日野川の野村橋の上流端から上流500メートルの線から
 琵琶湖までの区域
6 神崎郡能登川町大字福堂にある愛知川の栗見橋の上流端から上流300メートル
 の線から琵琶湖までの区域
7 彦根市須越町にある宇曽川の港橋の上流端から上流150メートルの線から琵琶
 湖までの区域
8 彦根市八坂町にある犬上川の犬上橋の上流端から200メートルの線から琵琶湖
 までの区域
9 彦根市中藪町にある芹川の下芹橋の上流端から上流300メートルの線から琵琶
 湖までの区域
10 坂田郡米原町大字上多良にある天野川の朝妻筑摩田用水取水口堰堤から琵琶湖
 までの区域
11 東浅井郡びわ町大字大井にある姉川のJR姉川鉄橋の下流端から下流300メート
 ルの線から琵琶湖までの区域
12 東浅井郡びわ町大字落合にある高時川の落合橋下流端から下流100メートルの線
 から姉川までの区域
13 東浅井郡湖北町大字東尾上にある余呉川の尾上橋の上流端から上流295メートル
 の線から琵琶湖までの区域
14 伊香郡高月町大字西野にある西野水道出口から琵琶湖までの区域
15 伊香郡西浅井町大字塩津浜にある大川の田用水野田湯堰から琵琶湖までの区域
16 高島郡マキノ町大字知内にある知内川の大川橋の上流端から上流150メートル
 の線から琵琶湖までの区域
17 高島郡今津町大字浜分にある石田川の浜分橋の下流端から下流100メートルの線
 から琵琶湖までの区域
18 高島郡安曇川町大字北船木にある安曇川北流の北川橋の上流端から上流300メー
 トルの線から琵琶湖までの区域
19 高島郡安曇川町大字北船木にある安曇川南流の本庄橋の上流端から上流550メー
 トルの線から琵琶湖までの区域
20 次に掲げる内湖および当該内湖と琵琶湖との連絡水路
 堅田内湖 平湖 柳平湖 志那中内湖 北沢沼 西の湖(周辺の水郷を含む。)
 大中の湖埋立残余水面のうち東部承水溝 松の木内湖 乙女ヶ池

別表第2 (第35条の2関係)
保  護  水  面  の  区  域禁 止 期 間
 次ぎに掲げる基点イと基点ロとを結ぶ線から基点ハと基点ニと
を結ぶ線にいたる間の塩津大川の区域ならびに基点ハと基点ニを
結んだ線の中点から半径200メートル以内の塩津大川河口および
琵琶湖の水面
基点イ 伊香郡西浅井町大字集福寺小字若山1464番の1地先塩津
    大川右岸に保護水面の管理者(以下この表において「管
    理者」という。)が建設した標柱の位置
基点ロ 伊香郡西浅井町大字集福寺小字若山1294番の1地先塩津
    大川左岸に管理者が建設した標柱の位置
基点ハ 伊香郡西浅井町大字塩津浜小字中島1174番地先塩津大川
    右岸に管理者が建設した標柱の位置
基点ニ 伊香郡西浅井町大字塩津浜小字西1173番地先塩津大川左
    岸に管理者が建設した標柱の位置
9月1日から
11月30日まで
 次に掲げる基点イと基点ロとを結ぶ線から基点ハと基点ニとを
結ぶ線にいたる間の石田川の区域ならびに基点ハと基点ニを結ん
だ先の中点から半径200メートル以内の石田川河口および琵琶湖
の水面
基点イ 高島郡今津町大字蘭生字西山646番地先石田川右岸に管
    理者が建設した標柱の位置
基点ロ 高島郡今津町大字梅原字立石1番の1地先石田川左岸に管
    理者が建設した標柱の位置
基点ハ 高島郡今津町大字浜分字里ノ内256番地先石田川右岸に
    管理者が建設した標柱の位置
基点ニ 高島郡今津町大字浜分字里ノ内252番地先石田川右岸に
    管理者が建設した標柱の位置
9月1日から
11月30日まで
 次に掲げる基点イと基点ロとを結ぶ線から基点ハと基点ニとを
結ぶ線にいたる間の天野川の区域ならびに基点ハと基点ニを結ん
だ線の中点から半径200メートル以内の天野川河口および琵琶湖
の水面
基点イ 坂田郡近江町大字箕浦字宇立町188番地の2地先天野川右
    岸に管理者が建設した標柱の位置
基点ロ 坂田郡近江町大字西円寺蒲原199番地先天野川右岸に管
    理者が建設した標柱の位置
基点ハ 坂田郡近江町大字世継字中瀬736番地先天野川右岸に管
    理者が建設した標柱の位置
基点ニ 坂田郡米原町大字朝妻筑摩字川尻1355番地先天野川左岸
    に管理者が建設した標柱の位置
9月1日から
11月30日まで
 次に掲げる基点イと基点ロとを結ぶ線から基点ハと基点ニとを
結ぶ線にいたる間の犬上川の区域ならびに基点ハと基点ニを結ん
だ線の中点から半径200メートル以内の犬上川河口および琵琶湖
の水面
基点イ 彦根市高宮町字上西川原2158番の4地先犬上川右岸に管
    理者が建設した標柱の位置
基点ロ 彦根市犬方町字山木戸480番の1地先犬上川左岸に管理者
    が建設した標柱の位置
基点ハ 彦根市八坂町字頭無2026番地先犬上川右岸に管理者が建
    設した標柱の位置
基点ニ 彦根市八坂町字頭無2138番の3地先犬上川左岸に管理者
    が建設した標柱の位置
9月1日から
11月30日まで
 次に掲げる基点イと基点ロを結ぶ線から下流の高時川の区域、
基点ハ、基点ト、基点ニを順次結ぶ線から基点ホと基点へを結ぶ
線にいたる姉川の区域ならびに基点ホと基点ヘを結んだ線の中点
から半径200メートル以内の姉川河口および琵琶湖の水面
基点イ 東浅井郡湖北町大字馬渡小字瀬戸131番の3地先高時川右
    岸に管理者が建設した標柱の位置
基点ロ 東浅井郡湖北町大字小今小字水呑544番の2地先高時川左
    岸に管理者が建設した標柱の位置
基点ハ 東浅井郡虎姫町大字宮部小字光浄川原310番地先草野川
    右岸に管理者が建設した標柱の位置
基点ニ 長浜市国友町字ニノ町114番地先姉川左岸に管理者が建
    設した標柱の位置
基点ホ 東浅井郡びわ町大字南浜小字瀬戸1285番地先姉川右岸に
    管理者が建設した標柱の位置
基点へ 東浅井郡びわ町大字南浜小字老松991番地先に管理者が
    建設した標柱の位置
基点ト 東浅井郡虎姫町大字宮部小字川久保131番地先姉川と草
    野川の合流点に管理者が建設した標柱の位置
9月1日から
11月30日まで
 次に掲げる基点イと基点ロを結んだ線から上流の基点ハと基点
ニを結ぶ線にいたる間の安曇川の区域ならびに基点イと基点ロを
結んだ線の中点から半径200メートル以内の安曇川河口および琵
琶湖の水面。ただし、安曇川北流の区域を除く。
基点イ 高島郡安曇川町大字南船木字田東913番の2地先安曇川右
    岸に管理者が建設した標柱の位置
基点ロ 高島郡安曇川町大字南船木字田東1092番地先安曇川左岸
    に管理者が建設した標柱の位置
基点ハ 高島郡安曇川町大字常盤木字野川原708番の1地先安曇川
    右岸に管理者が建設した標柱の位置
基点ニ 高島郡新旭町大字安井川字安曇1424番の1地先安曇川左
    岸に管理者が建設した標柱の位置
9月1日から
11月30日まで
 次に掲げる基点イと基点ロを結んだ線から上流の基点ハと基点
ニを結ぶ線にいたる間の知内川の区域ならびに基点イと基点ロを
結んだ線の中点から半径200メートル以内の知内川河口および琵
琶湖の水面
基点イ 高島郡マキノ町大字知内字大川2018番の1地先知内川右
    岸に管理者が建設した標柱の位置
基点ロ 高島郡マキノ町大字知内字中勢1992番地の3知先知内川
    左岸に管理者が建設した標柱の位置
基点ハ 高島郡マキノ町大字寺久保字高サ1023番地先知内川右岸
    に管理者が建設した標柱の位置
基点ニ 高島郡マキノ町大字上開田字唐竹1083番地先知内川左岸
    に管理者が建設した標柱の位置
9月1日から
11月30日まで
 次に掲げる基点イと基点ロを結んだ線から上流の基点ハと基点
ニを結んだ線にいたる間の和迩川の区域ならびに基点イと基点ロ
を結んだ線の中点から半径200メートル以内の和迩川河口および
琵琶湖の水面
基点イ 滋賀郡志賀町大字今宿字北浅後1番の1知先和迩川右岸に
    管理者が建設した標柱の位置
基点ロ 滋賀郡志賀町大字南浜字唐崎434番地先和迩川左岸に管
    理者が建設した標柱の位置
基点ハ 滋賀郡志賀町大字小野字室野1770番地先和迩川右岸に管
    理者が建設した標柱の位置
基点ニ 滋賀郡志賀町大字和迩中字井ノ口429番の1知先和迩川左
    岸に管理者が建設した標柱の位置
9月1日から
11月30日まで

別表第3 (第39条関係)
名   称範         囲
小型定置網のうち
落網および網えり
網目 0.8センチメートル以上(網の節数15センチメートルに
つき40節以下)。ただし、3月1日から10月31日までの間に
おいては、0.9センチメートル以上(網の節数15センチメ
ートルにつき35節以下)とする
もろこ地びき網網目 1.6センチメートル以上(網の節数15センチメートルに
つき20節以下)
も ん ど り網目 6センチメートル以上(網の節数15センチメートルにつ
き6節以下)
  袖網の間口 2メートル以下
刺網
(1) 荒目小糸網






(2) 細目小糸網
網目 6センチメートル以上(網の節数15センチメートルにつ
  き6節以下)
網丈 7メートル以下。ただし、和迩川右岸(南岸)尻と野洲
  川右岸(東岸)尻とを結んだ線以北の琵琶湖においては、
  10メートル以下とする。
網の長さ 1把の長さ40メートル以下
1操業時に使用する網の把数 50把以内
網目 1.25センチメートル以上2.8センチメートル以下(網の
  節数15センチメートルにつき12節以上25節以下)
網丈 6メートル以下
網の長さ 1把の長さ40メートル以下
1操業時に使用する網の把数 50把以下
たつべ(えびたつ
べを除く。)
簀目 2センチメートル以下
貝  掻  網網目 2.8センチメートル以上(網の節数15センチメートルに
つき12節以下)
貝 け た 網
 (マングワ) 
網目 2.8センチメートル以上(網の節数15センチメートルに
つき12節以下)
竹筒漁業に使用す
るさで網(たも)
網目 1.9センチメートル以上(網の節数15センチメートルに
つき17節以下)

別表第4 (42条関係)
禁  止  区  域禁 止 期 間
 次のア、イの各点を結んだ線と湖岸線とによって囲まれた栗谷
湾内
 ア 近江八幡市沖島町にある第2漁港の突堤の北端
 イ アから真方位92度の線が湖岸線と交わる地点にある大岩
5月10日から
7月10日まで
 高島郡安曇川町大字四津川地先湖岸道路の金丸橋南詰湖岸側の
親柱から真方位151度の線と同大字地先湖岸道路の堀川橋北詰湖
岸側の親柱から真方位142度の線との間にある葭が生育している
水面およびその沖合い10メートルまでの区域
4月1日から
7月31日まで
 犬上川筋犬上郡多賀町大字富之尾地先にある潅がい用井堰(通
称頭首工)から上流70メートル、下流70メートル以内の区域
2月1日から
6月30日まで
 姉川筋坂田郡伊吹町大字小泉にある発電用取水口堰堤から上流
70メートル、下流70メートル以内の区域
2月1日から
6月30日まで
 高時川筋伊香郡木之本町大字古橋にある合同井堰から上流70メ
ートル、下流70メートルの区域
2月1日から
6月30日まで
 野洲川筋甲賀郡石部町大字石部古道にある石部頭首工から上流
70メートル、下流200メートル以内の区域
2月1日から
6月30日まで

様式第1号 (1) (第3条関係)
                                   
            代 表 者 選 定 届            
                                   
                            年  月  日
  滋 賀 県 知 事 殿                      
                                   
         住所                        
         氏名(法人にあっては、名称および代表者氏名) 印  
         住所                        
         氏名(法人にあっては、名称および代表者氏名) 印  
         住所                        
         氏名(法人にあっては、名称および代表者氏名) 印  
 下記の通り○○漁業に係る共同申請の代表者を選定したから、届け出ます。
                 記                 
         代表者 住 所                   
             氏 名(法人にあっては、名称)       
                                   
  注 用紙の大きさは、B5とする。

様式第1号 (2) (第3条関係)
                                   
           代 表 者 変 更 届             
                                   
                           年  月  日 
 滋 賀 県 知 事 殿                       
                                   
          住所                       
          氏名(法人にあっては、名称および代表者氏名) 印 
          住所                       
          氏名(法人にあっては、名称および代表者氏名) 印 
          住所                       
          氏名(法人にあっては、名称および代表者氏名) 印 
 下記の通り 年 月 日付け届出の○○漁業に係る共同申請の代表者を変更
 したから、届け出ます。                       
                 記                 
          旧代表者 住所                  
               氏名(法人にあっては、名称)      
          新代表者 住所                  
               氏名(法人にあっては、名称)      
                                   
  注 用紙の大きさは、B5とする。

様式第2号 (第4条関係)
                                   
         漁業権(入漁権)行使規則認可申請書         
                                   
                           年  月  日 
                                   
 滋 賀 県 知 事 殿                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
            住所                     
            ○○漁業協同組合               
              理事  氏 名           印  
                                   
                                   
 年  月  日滋賀県公示第   号によって公示された○第○号に係る漁
業権について別添のように○○漁業協同組合○第○○号漁業権(入漁権)行使
規則を制定したいので関係書類を添えて認可を申請します。        
                                   
  注 用紙の大きさは、B5とする。

様式第3号 (第4条関係)
                                   
            ○○漁業免許申請書              
                                   
                           年  月  日 
                                   
 滋 賀 県 知 事 殿                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
           住所                      
           氏名(法人にあっては、名称および代表者の氏名)印
                                   
                                   
 年  月  日滋賀県公示第   号によって公示された共(区)第○号 
漁業権の免許を受けたいので関係書類を添えて申請します。        
                                   
  注 用紙の大きさは、B5とする。

様式第4号(第4条関係)
                                   
          遊漁規則(変更)認可申請書            
                                   
                           年  月  日 
                                   
 滋 賀 県 知 事 殿                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
             住所                    
             ○○漁業協同組合              
               理事  氏 名           印 
                                   
                                   
 年  月  日滋賀県公示第 ○ 号によって公示された内共第○号に係る
第5種共同漁業権について、別添のように○○漁業協同組合内共第○号第5種
共同漁業権遊漁規則を制定(変更)したいので関係書類を添えて認可を申請し
ます。                                
                                   
  注 用紙の大きさは、B5とする。

様式第5号 (第7条関係)
                                   
          ○○漁業許可(起業許可)申請書          
                                   
                           年  月  日 
                                   
 滋 賀 県 知 事 殿                       
                                   
                                   
          住所                       
          氏名(法人にあっては、名称および代表者の氏名)印 
下記により○○漁業の許可(起業の許可)を受けたいので、申請します。  
                 記                 
                                   
 1 漁業種類                            
 2 操業区域                            
 3 漁獲物の種類                          
 4 操業機関                            
 5 漁業根拠地                           
 6 漁具の種類、規模および数                    
 7 使用する船舶                          
  (1) 船 名                          
  (2) 漁船登録番号                       
  (3) 船舶総トン数                       
  (4) 推進機関の種類および馬力数                
                                   
  注 用紙の大きさは、B5とする。

様式第5号の2 (第7条関係)
                                   
          ○ ○による採捕許可申請書            
                                   
                           年  月  日 
                                   
 滋 賀 県 知 事 殿                       
                                   
                                   
          住所                       
          氏名(法人にあっては、名称および代表者の氏名)印 
下記により内水面における水産動物採捕の許可を受けたいので、申請します。
                 記                 
                                   
 1 採捕の種類                           
 2 採捕区域                            
 3 採捕する水産動物の種類                     
 4 採捕期間                            
 5 漁具または漁法の規模および数                  
 6 採捕に従事する者の住所および氏名                
 7 使用する船舶                          
  (1) 船 名                          
  (2) 漁船登録番号                       
                                   
  注 用紙の大きさは、B5とする。

様式第6号 (第9条関係)
                                   
                      許可番号 第     号 
          ○   ○   漁業許可証            
           住所                      
           氏名(法人にあっては、名称)          
                                   
                                   
 1 漁 業 種 類                         
 2 操 業 区 域                         
 3 操 業 期 間                         
 4 船     舶                         
  (1) 船    名                       
  (2) 漁船登録番号                       
  (3) 総トン数                         
  (4) 推進機関の種類および馬力数                
 5 許可の有効期間                         
    年  月  日から   年  月  日まで          
 6 制限または条件                         
                                   
                                   
     年  月  日     滋 賀 県 知 事  印      
                                   

様式第6号の2 (第9条関係)
                                   
                       許可番号 第    号 
                                   
          ○   ○ による採捕許可証           
                                   
           住所                      
           氏名(法人にあっては、名称)          
                                   
                                   
 1 採捕の種類                           
 2 採捕区域                            
 3 採捕期間                            
 4 採捕に従事する者の住所および氏名                
 5 船舶 (1)船名     (2)漁船登録番号          
 6 許可の有効期間   年  月  日から   年  月  日まで 
 7 制限または条件                         
                                   
                                   
     年  月  日                       
                 滋 賀 県 知 事  印      
                                   

様式第7号 (第12条関係)
                      
      漁  業  種  類      
                      
            
   様    式   
            
                      
 小型機船底びき網漁業のうち手繰第1種漁業 
                      
            
  シ カ − 123 
            
                      
 小型機船底びき網漁業のうち手繰第3種漁業 
                      
            
  シカ手 − 123 
            
                      
  え び た つ べ 漁 業       
                      
            
  エ ビ − 123 
            
                      
 あ ゆ 沖 す く い 網 漁 業    
                      
            
            

 注 各文字および数字の大きさは8センチメートル以上、太さは2センチメートル
  以上、間隔は2.5センチメートル以上とする。

様式第8号 (第15条関係)
                                   
    ○○漁業許可の内容(起業認可)変更許可申請書         
                                   
                           年  月  日 
                                   
 滋 賀 県 知 事 殿                       
                                   
                                   
          住所                       
          氏名(法人にあっては、名称および代表者の氏名)印 
 下記により○○漁業の許可の内容(起業の認可)の変更について許可を受け
たいので、申請します。                        
                記                  
                                   
 1 漁業種類                            
 2 許可(認可)番号                        
 3 許可(認可)年月日                       
 4 変更しようとする事項                      
 項   目  変  更  前  変  更  後 
   
 5 変更しようとする時期                      
 6 変更しようとする理由                      
                                   
  注 用紙の大きさは、B5とする。

様式第8の2 (第15条関係)
                                   
       ○○による採捕許可の内容変更許可申請書         
                                   
                           年  月  日 
                                   
 滋 賀 県 知 事 殿                       
                                   
                                   
          住所                       
          氏名(法人にあっては、名称および代表者の氏名)印 
 下記により○○による採捕の許可の変更について許可を受けたいので、申請
 します。                              
                 記                 
                                   
 1 採捕の種類                           
 2 許可番号                            
 3 許可年月日                           
 4 変更しようとする事項                      
 項   目 現在の許可の内容変更しようとする内容
   
 5 変更しようとする時間                      
 6 変更しようとする理由                      
                                   
  注 用紙の大きさは、B5とする。

様式第9号 (第16条関係)
                                   
       ○ ○  漁業許可証書換公布申請書           
                                   
                           年  月  日 
                                   
 滋 賀 県 知 事 殿                       
                                   
                                   
          住所                       
          氏名(法人にあっては、名称および代表者の氏名)印 
 下記により○○漁業許可証の書換え公布を受けたいので、申請します。  
                                   
                 記                 
                                   
 1 漁業種類                            
 2 許可番号                            
 3 許可年月日                           
 4 書換えようとする事項                      
 項   目 現在の許可証記載事項書き換えようとする内容
   
 5 書換えを必要とする理由                     
                                   
  注 用紙の大きさは、B5とする。

様式第9号の2 (第16条関係)
                                   
       ○○による採捕許可証書換公布申請書           
                                   
                           年  月  日 
                                   
 滋 賀 県 知 事 殿                       
                                   
                                   
          住所                       
          氏名(法人にあっては、名称および代表者の氏名)印 
 下記により○○採捕許可証の書換え公布を受けたいので、申請します。  
                                   
                 記                 
                                   
 1 採捕の種類                           
 2 許可番号                            
 3 許可年月日                           
 4 書換えようとする事項                      
 項   目 現在の許可証記載事項書き換えようとする内容
   
 5 書換えを必要とする理由                     
                                   
  注 用紙の大きさは、B5とする。

様式第10号  削   除

様式第11号  削   除

様式第12号  削   除


様式第13号 (第50条関係)
                                   
            水産動物移植許可申請書            
                                   
                           年  月  日 
                                   
 滋 賀 県 知 事 殿                       
                                   
                                   
          住所                       
          氏名(法人にあっては、名称および代表者の氏名)印 
                                   
 下記により指定外水産動物の移植の許可を受けたいので、申請します。  
                                   
                 記                 
                                   
 1 移植しようとする水産動物の名称および数量            
 2 移植の目的                           
 3 移植しようとする水産動物の産地および購入先           
 4 移植しようとする場所およびその区域               
 5 移植しようとする時期                      
                                   
  注 用紙の大きさは、B5とする。

様式第14号 (第50条関係)
                                   
                      許可番号  第    号 
                                   
             水産動物移植許可証             
                                   
          住所                       
          氏名(法人にあっては、名称)           
                                   
                                   
 1 移植水産物の名称および数量                   
 2 移植場所およびその区域                     
 3 移植時期                            
 4 許可の有効期間   年  月   日から  年  月  日まで 
 5 制限または条件                         
                                   
                                   
    年  月  日                        
                                   
                 滋 賀 県 知 事  印      
                                   
様式第15条  削   除

様式第16号  削   除

様式第17号  削   除


様式第18号 (第52条関係)
                                   
        特 別 採 捕 許 可 申 請 書          
                                   
                           年  月  日 
                                   
 滋 賀 県 知 事 殿                       
                                   
                                   
          住所                       
          氏名(法人にあっては、名称および代表者の氏名)印 
                                   
 下記により特別採捕の許可を受けたいので、申請します。        
                                   
                 記                 
                                   
 1 目   的                           
 2 適用除外の許可を必要とする事項                 
    滋賀県漁業調整規則第   条第   項            
 3 使用船舶                            
  (1) 船   名                        
  (2) 漁船登録番号                       
  (2) 総トン数                         
  (4) 推進機関の種類および馬力数                
  (5) 所有者氏名                        
 4 採捕しようとする水産動植物の名称および数量(種苗の採捕の場合は供
  給先およびその数量)                       
 5 採捕の期間                           
 6 採捕の区域                           
 7 使用漁具および漁法                       
 8 採捕に従事する者の住所および氏名                
                                   
  注 用紙の大きさは、B5とする。

様式第19号 (第52条関係)
                                   
                      許可番号 特第    号 
                                   
           特 別 採 捕 許 可 証           
                                   
           住所                      
           氏名(法人にあっては、名称)          
                                   
                                   
 1 適用除外の事項                         
    滋賀県漁業調整規則第   条第   項            
 2 採捕する水産動植物の種類および数量               
 3 採捕の区域                           
 4 採捕の期間                           
 5 使用漁具および漁法                       
 6 採捕に従事する者の住所および氏名                
 7 使用船舶                            
  (1)船  名                          
  (2)漁船登録番号                        
  (3)総トン数                          
  (4)推進機関の種類および馬力数                 
 8 許可期間   年  月  日から   年  月  日まで    
 9 制限または条件                         
                                   
                                   
     年  月  日                       
                 滋 賀 県 知 事  印      
                                   
  注 用紙の大きさは、B6とする。

様式第20号 (第56条関係)

    ↑    
    |    
    |    
    38.0   
    |    
    |    
    ↓    
//////////////////
//////////////////
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76.0









|<−−−−−−−91.0−−−−−−−>|


1. 斜線の部分は、黒であり、その他の部分は黄である
2. この旗は、政府間海事協議機関と採択した国際信号書に掲載の「L」旗
  (あなたはすぐに停船されたい。)である。
3. 数字は、センチメートルを示す。

様式第21号 (第59条関係)

              
              
              
   ○第     号   
              
  ○   ○  漁  業 
              
              
 漁業者名又は漁業権者名  
              
              
|<−80センチメートル−>|





80センチメートル




      |  |↑
      |  ||
      |  |150センチメートル以上
      |  ||
      |  |↓
−−−−−−+−−+−−−−−水面

 注 標識は、白地とし、文字は黒色とする。

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