| 小型機船底びき網漁業の種類 | 地 方 名 称 |
|---|---|
| 手繰第1種漁業 | ごり沖びき網漁業 |
| あゆ沖びき網漁業 | |
| その他の沖びき網漁業 | |
| 手繰第3種漁業 | 貝びき網漁業 |
| 名 称 | 禁 止 期 間 |
|---|---|
| あ ゆ | 8月11日から 8月31日まで |
| び わ ま す | 10月 1日から 11月31日まで |
| いけちょうがい | 5月 1日から 7月31日まで |
| し じ み | 5月 1日から 7月31日まで |
| あ ま ご | 10月 1日から 11月30日まで |
| い わ な | 10月 1日から 11月30日まで |
| 禁 止 区 域 |
|---|
|
次に掲げる基点1を通る心方位270度の線と基点2を通る真方位219度の線と の間の湖岸堤西側法先から150メートル以内の区域および東浅井郡湖北町大字 延勝寺地先の通称「奥の洲」と称される洲の湖岸線(琵琶湖基準水位による。) から20メートル以内の区域。ただし、同町大字今西字舟戸地先の今西舟溜り南 側突堤先端の北角を中心とした半径120メートル以内の区域および余呉川大橋の 橋脚基部西端を通る真方位223度の線と真方位283度の線により挟まれた区域を 基点1 東浅井郡湖北町大字延勝寺字北浜地先の北浜樋門の北西角 基点2 東浅井郡湖北町大字尾上字船倉313番9地先の琵琶湖岸に保護水面の管 理者が建設した標柱の位置 |
| 名 称 | 大 き さ |
| う な ぎ | 全長35センチメートル以下 |
| こ い | 全長15センチメートル以下 |
| び わ ま す | 全長25センチメートル以下 |
| ふ な | 全長15センチメートル以下 |
| いけちょう貝 | 殻長10センチメートル以下 |
| し じ み | 殻長1.5センチメートル以下 |
| あ ま ご | 全長12センチメートル以下 |
| い わ な | 全長12センチメートル以下 |
| 漁 業 種 類 | 禁 止 期 間 | |
|---|---|---|
| 手繰 第1種 漁業 | ごり沖びき網漁業 | 3月1日から7月19日まで |
| あゆ沖びき網漁業 | 3月1日から翌年1月31日まで | |
| その他の沖びき網漁業 | 5月1日から7月31日まで | |
| 手繰第3種漁業 | 5月1日から7月31日まで | |
| あゆ沖すくい網漁業 | 8月1日から翌年6月9日まで | |
| 荒 目 小 糸 網 | 10月1日から11月30日まで | |
| よ し 巻 漁 業 | 5月1日から7月19日まで | |
| 禁 止 区 域 |
|---|
| 近江八幡市牧町地先にある大規模増殖場 |
| 草津市山田町地先にある大規模増殖場 |
| 野洲郡中主町大字喜合地先にある小規模増殖場 |
| 伊香郡西浅井町大字月出地先にある小規模増殖場 |
| 大津市衣川一丁目地先にある小規模増殖場 |
| 守山市赤野井町地先にある小規模増殖場 |
| 高島郡新旭町大字饗庭地先にある小規模増殖場 |
| 漁 業 種 類 | 禁 止 区 域 |
|---|---|
| 手繰第1種漁業 | 琵琶湖大橋の斜線区分線から北側へ500メートルの距離の線 以南の琵琶湖 |
| 手繰第3種漁業 |
1 近江大橋の斜線区分線以南の琵琶湖および瀬田川 2 内湖および内湖から琵琶湖に通ずる水路 |
| 刺 網 漁 業 |
1 別表第1に掲げる区域以外の区域。ただし、内水面第 5種共同漁業を内容とする漁業権または入漁権に基づい て採捕する場合を除く。 2 琵琶湖大橋の斜線区分線から両側へ200メートルの距 離の線と湖岸線によって囲まれた区域 |
| 刺網漁業のうち網 丈が3メートル以 上の小糸網漁業 |
琵琶湖大橋の斜線区分線から北側へ200メートルの距離の 線以南の琵琶湖および瀬田川 |
| 名 称 | 禁 止 期 間 |
|---|---|
| 押 網(押簀を含む。) | 5月1日から 7月31日まで |
| や す | 5月1日から 7月31日まで |
| 漁 業 の 種 類 | 高 さ |
|---|---|
| 刺 網 漁 業 | 水面上1.0メートル以上 |
| えびたつべ漁業 | 水面上0.7メートル以上 |
| 1 琵琶湖 2 瀬田川南郷洗堰の上流端から琵琶湖までの区域 3 滋賀郡志賀町大字南浜字唐崎にある和迩川の通称中瀬湯堰から琵琶湖までの 区域 5 近江八幡市野村町にある日野川の野村橋の上流端から上流500メートルの線から 琵琶湖までの区域 6 神崎郡能登川町大字福堂にある愛知川の栗見橋の上流端から上流300メートル の線から琵琶湖までの区域 7 彦根市須越町にある宇曽川の港橋の上流端から上流150メートルの線から琵琶 湖までの区域 8 彦根市八坂町にある犬上川の犬上橋の上流端から200メートルの線から琵琶湖 までの区域 9 彦根市中藪町にある芹川の下芹橋の上流端から上流300メートルの線から琵琶 湖までの区域 10 坂田郡米原町大字上多良にある天野川の朝妻筑摩田用水取水口堰堤から琵琶湖 までの区域 11 東浅井郡びわ町大字大井にある姉川のJR姉川鉄橋の下流端から下流300メート ルの線から琵琶湖までの区域 12 東浅井郡びわ町大字落合にある高時川の落合橋下流端から下流100メートルの線 から姉川までの区域 13 東浅井郡湖北町大字東尾上にある余呉川の尾上橋の上流端から上流295メートル の線から琵琶湖までの区域 14 伊香郡高月町大字西野にある西野水道出口から琵琶湖までの区域 15 伊香郡西浅井町大字塩津浜にある大川の田用水野田湯堰から琵琶湖までの区域 16 高島郡マキノ町大字知内にある知内川の大川橋の上流端から上流150メートル の線から琵琶湖までの区域 17 高島郡今津町大字浜分にある石田川の浜分橋の下流端から下流100メートルの線 から琵琶湖までの区域 18 高島郡安曇川町大字北船木にある安曇川北流の北川橋の上流端から上流300メー トルの線から琵琶湖までの区域 19 高島郡安曇川町大字北船木にある安曇川南流の本庄橋の上流端から上流550メー トルの線から琵琶湖までの区域 20 次に掲げる内湖および当該内湖と琵琶湖との連絡水路 堅田内湖 平湖 柳平湖 志那中内湖 北沢沼 西の湖(周辺の水郷を含む。) 大中の湖埋立残余水面のうち東部承水溝 松の木内湖 乙女ヶ池 |
| 保 護 水 面 の 区 域 | 禁 止 期 間 |
|---|---|
| 次ぎに掲げる基点イと基点ロとを結ぶ線から基点ハと基点ニと を結ぶ線にいたる間の塩津大川の区域ならびに基点ハと基点ニを 結んだ線の中点から半径200メートル以内の塩津大川河口および 琵琶湖の水面 基点イ 伊香郡西浅井町大字集福寺小字若山1464番の1地先塩津 大川右岸に保護水面の管理者(以下この表において「管 理者」という。)が建設した標柱の位置 基点ロ 伊香郡西浅井町大字集福寺小字若山1294番の1地先塩津 大川左岸に管理者が建設した標柱の位置 基点ハ 伊香郡西浅井町大字塩津浜小字中島1174番地先塩津大川 右岸に管理者が建設した標柱の位置 基点ニ 伊香郡西浅井町大字塩津浜小字西1173番地先塩津大川左 岸に管理者が建設した標柱の位置 | 9月1日から 11月30日まで |
| 次に掲げる基点イと基点ロとを結ぶ線から基点ハと基点ニとを 結ぶ線にいたる間の石田川の区域ならびに基点ハと基点ニを結ん だ先の中点から半径200メートル以内の石田川河口および琵琶湖 の水面 基点イ 高島郡今津町大字蘭生字西山646番地先石田川右岸に管 理者が建設した標柱の位置 基点ロ 高島郡今津町大字梅原字立石1番の1地先石田川左岸に管 理者が建設した標柱の位置 基点ハ 高島郡今津町大字浜分字里ノ内256番地先石田川右岸に 管理者が建設した標柱の位置 基点ニ 高島郡今津町大字浜分字里ノ内252番地先石田川右岸に 管理者が建設した標柱の位置 | 9月1日から 11月30日まで |
| 次に掲げる基点イと基点ロとを結ぶ線から基点ハと基点ニとを 結ぶ線にいたる間の天野川の区域ならびに基点ハと基点ニを結ん だ線の中点から半径200メートル以内の天野川河口および琵琶湖 の水面 基点イ 坂田郡近江町大字箕浦字宇立町188番地の2地先天野川右 岸に管理者が建設した標柱の位置 基点ロ 坂田郡近江町大字西円寺蒲原199番地先天野川右岸に管 理者が建設した標柱の位置 基点ハ 坂田郡近江町大字世継字中瀬736番地先天野川右岸に管 理者が建設した標柱の位置 基点ニ 坂田郡米原町大字朝妻筑摩字川尻1355番地先天野川左岸 に管理者が建設した標柱の位置 | 9月1日から 11月30日まで |
| 次に掲げる基点イと基点ロとを結ぶ線から基点ハと基点ニとを 結ぶ線にいたる間の犬上川の区域ならびに基点ハと基点ニを結ん だ線の中点から半径200メートル以内の犬上川河口および琵琶湖 の水面 基点イ 彦根市高宮町字上西川原2158番の4地先犬上川右岸に管 理者が建設した標柱の位置 基点ロ 彦根市犬方町字山木戸480番の1地先犬上川左岸に管理者 が建設した標柱の位置 基点ハ 彦根市八坂町字頭無2026番地先犬上川右岸に管理者が建 設した標柱の位置 基点ニ 彦根市八坂町字頭無2138番の3地先犬上川左岸に管理者 が建設した標柱の位置 | 9月1日から 11月30日まで |
| 次に掲げる基点イと基点ロを結ぶ線から下流の高時川の区域、 基点ハ、基点ト、基点ニを順次結ぶ線から基点ホと基点へを結ぶ 線にいたる姉川の区域ならびに基点ホと基点ヘを結んだ線の中点 から半径200メートル以内の姉川河口および琵琶湖の水面 基点イ 東浅井郡湖北町大字馬渡小字瀬戸131番の3地先高時川右 岸に管理者が建設した標柱の位置 基点ロ 東浅井郡湖北町大字小今小字水呑544番の2地先高時川左 岸に管理者が建設した標柱の位置 基点ハ 東浅井郡虎姫町大字宮部小字光浄川原310番地先草野川 右岸に管理者が建設した標柱の位置 基点ニ 長浜市国友町字ニノ町114番地先姉川左岸に管理者が建 設した標柱の位置 基点ホ 東浅井郡びわ町大字南浜小字瀬戸1285番地先姉川右岸に 管理者が建設した標柱の位置 基点へ 東浅井郡びわ町大字南浜小字老松991番地先に管理者が 建設した標柱の位置 基点ト 東浅井郡虎姫町大字宮部小字川久保131番地先姉川と草 野川の合流点に管理者が建設した標柱の位置 | 9月1日から 11月30日まで |
| 次に掲げる基点イと基点ロを結んだ線から上流の基点ハと基点 ニを結ぶ線にいたる間の安曇川の区域ならびに基点イと基点ロを 結んだ線の中点から半径200メートル以内の安曇川河口および琵 琶湖の水面。ただし、安曇川北流の区域を除く。 基点イ 高島郡安曇川町大字南船木字田東913番の2地先安曇川右 岸に管理者が建設した標柱の位置 基点ロ 高島郡安曇川町大字南船木字田東1092番地先安曇川左岸 に管理者が建設した標柱の位置 基点ハ 高島郡安曇川町大字常盤木字野川原708番の1地先安曇川 右岸に管理者が建設した標柱の位置 基点ニ 高島郡新旭町大字安井川字安曇1424番の1地先安曇川左 岸に管理者が建設した標柱の位置 | 9月1日から 11月30日まで |
| 次に掲げる基点イと基点ロを結んだ線から上流の基点ハと基点 ニを結ぶ線にいたる間の知内川の区域ならびに基点イと基点ロを 結んだ線の中点から半径200メートル以内の知内川河口および琵 琶湖の水面 基点イ 高島郡マキノ町大字知内字大川2018番の1地先知内川右 岸に管理者が建設した標柱の位置 基点ロ 高島郡マキノ町大字知内字中勢1992番地の3知先知内川 左岸に管理者が建設した標柱の位置 基点ハ 高島郡マキノ町大字寺久保字高サ1023番地先知内川右岸 に管理者が建設した標柱の位置 基点ニ 高島郡マキノ町大字上開田字唐竹1083番地先知内川左岸 に管理者が建設した標柱の位置 | 9月1日から 11月30日まで |
| 次に掲げる基点イと基点ロを結んだ線から上流の基点ハと基点 ニを結んだ線にいたる間の和迩川の区域ならびに基点イと基点ロ を結んだ線の中点から半径200メートル以内の和迩川河口および 琵琶湖の水面 基点イ 滋賀郡志賀町大字今宿字北浅後1番の1知先和迩川右岸に 管理者が建設した標柱の位置 基点ロ 滋賀郡志賀町大字南浜字唐崎434番地先和迩川左岸に管 理者が建設した標柱の位置 基点ハ 滋賀郡志賀町大字小野字室野1770番地先和迩川右岸に管 理者が建設した標柱の位置 基点ニ 滋賀郡志賀町大字和迩中字井ノ口429番の1知先和迩川左 岸に管理者が建設した標柱の位置 | 9月1日から 11月30日まで |
| 名 称 | 範 囲 |
|---|---|
| 小型定置網のうち 落網および網えり |
網目 0.8センチメートル以上(網の節数15センチメートルに つき40節以下)。ただし、3月1日から10月31日までの間に おいては、0.9センチメートル以上(網の節数15センチメ ートルにつき35節以下)とする |
| もろこ地びき網 | 網目 1.6センチメートル以上(網の節数15センチメートルに つき20節以下) |
| も ん ど り | 網目 6センチメートル以上(網の節数15センチメートルにつ き6節以下) 袖網の間口 2メートル以下 |
| 刺網 (1) 荒目小糸網 (2) 細目小糸網 | 網目 6センチメートル以上(網の節数15センチメートルにつ き6節以下) 網丈 7メートル以下。ただし、和迩川右岸(南岸)尻と野洲 川右岸(東岸)尻とを結んだ線以北の琵琶湖においては、 10メートル以下とする。 網の長さ 1把の長さ40メートル以下 1操業時に使用する網の把数 50把以内 網目 1.25センチメートル以上2.8センチメートル以下(網の 節数15センチメートルにつき12節以上25節以下) 網丈 6メートル以下 網の長さ 1把の長さ40メートル以下 1操業時に使用する網の把数 50把以下 |
| たつべ(えびたつ べを除く。) | 簀目 2センチメートル以下 |
| 貝 掻 網 | 網目 2.8センチメートル以上(網の節数15センチメートルに つき12節以下) |
| 貝 け た 網 (マングワ) |
網目 2.8センチメートル以上(網の節数15センチメートルに つき12節以下) |
| 竹筒漁業に使用す るさで網(たも) |
網目 1.9センチメートル以上(網の節数15センチメートルに つき17節以下) |
| 禁 止 区 域 | 禁 止 期 間 |
|---|---|
| 次のア、イの各点を結んだ線と湖岸線とによって囲まれた栗谷 湾内 ア 近江八幡市沖島町にある第2漁港の突堤の北端 イ アから真方位92度の線が湖岸線と交わる地点にある大岩 |
5月10日から 7月10日まで |
| 高島郡安曇川町大字四津川地先湖岸道路の金丸橋南詰湖岸側の 親柱から真方位151度の線と同大字地先湖岸道路の堀川橋北詰湖 岸側の親柱から真方位142度の線との間にある葭が生育している 水面およびその沖合い10メートルまでの区域 | 4月1日から 7月31日まで |
| 犬上川筋犬上郡多賀町大字富之尾地先にある潅がい用井堰(通 称頭首工)から上流70メートル、下流70メートル以内の区域 | 2月1日から 6月30日まで |
| 姉川筋坂田郡伊吹町大字小泉にある発電用取水口堰堤から上流 70メートル、下流70メートル以内の区域 | 2月1日から 6月30日まで |
| 高時川筋伊香郡木之本町大字古橋にある合同井堰から上流70メ ートル、下流70メートルの区域 | 2月1日から 6月30日まで |
| 野洲川筋甲賀郡石部町大字石部古道にある石部頭首工から上流 70メートル、下流200メートル以内の区域 | 2月1日から 6月30日まで |
|
代 表 者 選 定 届 年 月 日 滋 賀 県 知 事 殿 住所 氏名(法人にあっては、名称および代表者氏名) 印 住所 氏名(法人にあっては、名称および代表者氏名) 印 住所 氏名(法人にあっては、名称および代表者氏名) 印 下記の通り○○漁業に係る共同申請の代表者を選定したから、届け出ます。 記 代表者 住 所 氏 名(法人にあっては、名称) |
|
代 表 者 変 更 届 年 月 日 滋 賀 県 知 事 殿 住所 氏名(法人にあっては、名称および代表者氏名) 印 住所 氏名(法人にあっては、名称および代表者氏名) 印 住所 氏名(法人にあっては、名称および代表者氏名) 印 下記の通り 年 月 日付け届出の○○漁業に係る共同申請の代表者を変更 したから、届け出ます。 記 旧代表者 住所 氏名(法人にあっては、名称) 新代表者 住所 氏名(法人にあっては、名称) |
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漁業権(入漁権)行使規則認可申請書 年 月 日 滋 賀 県 知 事 殿 住所 ○○漁業協同組合 理事 氏 名 印 年 月 日滋賀県公示第 号によって公示された○第○号に係る漁 業権について別添のように○○漁業協同組合○第○○号漁業権(入漁権)行使 規則を制定したいので関係書類を添えて認可を申請します。 |
|
○○漁業免許申請書 年 月 日 滋 賀 県 知 事 殿 住所 氏名(法人にあっては、名称および代表者の氏名)印 年 月 日滋賀県公示第 号によって公示された共(区)第○号 漁業権の免許を受けたいので関係書類を添えて申請します。 |
|
遊漁規則(変更)認可申請書 年 月 日 滋 賀 県 知 事 殿 住所 ○○漁業協同組合 理事 氏 名 印 年 月 日滋賀県公示第 ○ 号によって公示された内共第○号に係る 第5種共同漁業権について、別添のように○○漁業協同組合内共第○号第5種 共同漁業権遊漁規則を制定(変更)したいので関係書類を添えて認可を申請し ます。 |
|
○○漁業許可(起業許可)申請書 年 月 日 滋 賀 県 知 事 殿 住所 氏名(法人にあっては、名称および代表者の氏名)印 下記により○○漁業の許可(起業の許可)を受けたいので、申請します。 記 1 漁業種類 2 操業区域 3 漁獲物の種類 4 操業機関 5 漁業根拠地 6 漁具の種類、規模および数 7 使用する船舶 (1) 船 名 (2) 漁船登録番号 (3) 船舶総トン数 (4) 推進機関の種類および馬力数 |
|
○ ○による採捕許可申請書 年 月 日 滋 賀 県 知 事 殿 住所 氏名(法人にあっては、名称および代表者の氏名)印 下記により内水面における水産動物採捕の許可を受けたいので、申請します。 記 1 採捕の種類 2 採捕区域 3 採捕する水産動物の種類 4 採捕期間 5 漁具または漁法の規模および数 6 採捕に従事する者の住所および氏名 7 使用する船舶 (1) 船 名 (2) 漁船登録番号 |
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許可番号 第 号 ○ ○ 漁業許可証 住所 氏名(法人にあっては、名称) |
|
1 漁 業 種 類 2 操 業 区 域 3 操 業 期 間 4 船 舶 (1) 船 名 (2) 漁船登録番号 (3) 総トン数 (4) 推進機関の種類および馬力数 5 許可の有効期間 年 月 日から 年 月 日まで 6 制限または条件 |
|
年 月 日 滋 賀 県 知 事 印 |
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許可番号 第 号 ○ ○ による採捕許可証 住所 氏名(法人にあっては、名称) |
|
1 採捕の種類 2 採捕区域 3 採捕期間 4 採捕に従事する者の住所および氏名 5 船舶 (1)船名 (2)漁船登録番号 6 許可の有効期間 年 月 日から 年 月 日まで 7 制限または条件 |
|
年 月 日 滋 賀 県 知 事 印 |
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漁 業 種 類 |
様 式 |
|
小型機船底びき網漁業のうち手繰第1種漁業 |
シ カ − 123 |
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小型機船底びき網漁業のうち手繰第3種漁業 |
シカ手 − 123 |
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え び た つ べ 漁 業 |
エ ビ − 123 |
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あ ゆ 沖 す く い 網 漁 業 |
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○○漁業許可の内容(起業認可)変更許可申請書 年 月 日 滋 賀 県 知 事 殿 住所 氏名(法人にあっては、名称および代表者の氏名)印 下記により○○漁業の許可の内容(起業の認可)の変更について許可を受け たいので、申請します。 記 1 漁業種類 2 許可(認可)番号 3 許可(認可)年月日 4 変更しようとする事項
6 変更しようとする理由 |
|
○○による採捕許可の内容変更許可申請書 年 月 日 滋 賀 県 知 事 殿 住所 氏名(法人にあっては、名称および代表者の氏名)印 下記により○○による採捕の許可の変更について許可を受けたいので、申請 します。 記 1 採捕の種類 2 許可番号 3 許可年月日 4 変更しようとする事項
6 変更しようとする理由 |
|
○ ○ 漁業許可証書換公布申請書 年 月 日 滋 賀 県 知 事 殿 住所 氏名(法人にあっては、名称および代表者の氏名)印 下記により○○漁業許可証の書換え公布を受けたいので、申請します。 記 1 漁業種類 2 許可番号 3 許可年月日 4 書換えようとする事項
|
|
○○による採捕許可証書換公布申請書 年 月 日 滋 賀 県 知 事 殿 住所 氏名(法人にあっては、名称および代表者の氏名)印 下記により○○採捕許可証の書換え公布を受けたいので、申請します。 記 1 採捕の種類 2 許可番号 3 許可年月日 4 書換えようとする事項
|
|
水産動物移植許可申請書 年 月 日 滋 賀 県 知 事 殿 住所 氏名(法人にあっては、名称および代表者の氏名)印 下記により指定外水産動物の移植の許可を受けたいので、申請します。 記 1 移植しようとする水産動物の名称および数量 2 移植の目的 3 移植しようとする水産動物の産地および購入先 4 移植しようとする場所およびその区域 5 移植しようとする時期 |
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許可番号 第 号 水産動物移植許可証 住所 氏名(法人にあっては、名称) |
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1 移植水産物の名称および数量 2 移植場所およびその区域 3 移植時期 4 許可の有効期間 年 月 日から 年 月 日まで 5 制限または条件 |
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年 月 日 滋 賀 県 知 事 印 |
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特 別 採 捕 許 可 申 請 書 年 月 日 滋 賀 県 知 事 殿 住所 氏名(法人にあっては、名称および代表者の氏名)印 下記により特別採捕の許可を受けたいので、申請します。 記 1 目 的 2 適用除外の許可を必要とする事項 滋賀県漁業調整規則第 条第 項 3 使用船舶 (1) 船 名 (2) 漁船登録番号 (2) 総トン数 (4) 推進機関の種類および馬力数 (5) 所有者氏名 4 採捕しようとする水産動植物の名称および数量(種苗の採捕の場合は供 給先およびその数量) 5 採捕の期間 6 採捕の区域 7 使用漁具および漁法 8 採捕に従事する者の住所および氏名 |
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許可番号 特第 号 特 別 採 捕 許 可 証 住所 氏名(法人にあっては、名称) |
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1 適用除外の事項 滋賀県漁業調整規則第 条第 項 2 採捕する水産動植物の種類および数量 3 採捕の区域 4 採捕の期間 5 使用漁具および漁法 6 採捕に従事する者の住所および氏名 7 使用船舶 (1)船 名 (2)漁船登録番号 (3)総トン数 (4)推進機関の種類および馬力数 8 許可期間 年 月 日から 年 月 日まで 9 制限または条件 |
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年 月 日 滋 賀 県 知 事 印 |
|
↑ | | 38.0 | | ↓ |
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////////////////// ////////////////// ////////////////// ////////////////// ////////////////// ////////////////// ////////////////// |
|
1. 斜線の部分は、黒であり、その他の部分は黄である
2. この旗は、政府間海事協議機関と採択した国際信号書に掲載の「L」旗
(あなたはすぐに停船されたい。)である。
3. 数字は、センチメートルを示す。
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○第 号 ○ ○ 漁 業 漁業者名又は漁業権者名 |
−
↑
|
|
80センチメートル
|
|
↓
−
| |↑
| ||
| |150センチメートル以上
| ||
| |↓
−−−−−−+−−+−−−−−水面