●大型免許、中型免許及び中型第二種免許は、路上試験及び取得時講習が
 実施されます。
●中型第二種免許は、21歳以上で3年以上の経験を有する方でなければ受け
 ることはできません。
●改正前の普通免許又は大型免許を受けている方は、改正後も同じ範囲の
 自動車を運転できることとされます。
改正後
受験資格 18歳以上 20歳以上
経験2年以上
21歳以上
経験3年以上
車両総重量 5トン未満 5トン以上
11トン未満
11トン以上
最大積載量 3トン未満 3トン以上
6.5トン未満
6.5トン以上
乗車定員 11人未満 11人以上
30人未満
30人以上
改正前
受験資格 18歳以上 20歳以上
経験2年以上
21歳以上
経験3年以上
車両総重量 8トン未満 8トン以上 11トン以上
最大積載量 5トン未満 5トン以上 6.5トン以上
乗車定員 11人未満 11人以上 30人以上
自動車の種類として新たに中型自動車が設けられ、
中型自動車を運転しようとする方は中型免許を受けなければなりません。
また、対応する中型第二種免許、中型仮免許も新設されます。
(3条、84条〜87条)
公布の日から3年以内に施行(2007年6月以内)
中型自動車・中型免許の新設

滋賀県公安委員会指定   八日市自動車教習所