ラムサール条約の戦略計画に照らした琵琶湖の現状と課題
村上 悟 ・宮林 泰彦 ・須川 恒 ,琵琶湖ラムサール研究会
ラムサールCOP10 のための日本NGOネットワーク(編)2008年.ラムサールCOP10 資料集「湿地の生物多様性を守る —湿地政策の検証—」への報告原稿,了解を得て再録.同資料集はラムサール・ネットワーク日本のサイト にPDFファイルで収録されている.
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要約
筆者らは、ラムサール条約が求める湿地の保全と賢明な利用の観点から琵琶湖での取組みの現状を整理し、今後の課題を明らかにするために、同条約の「戦略計画」(COP10 で検討される次期「2009−2014年の戦略計画」(決議案Ⅹ .1))に照らして琵琶湖における取組みを分野横断的に評価することを試みた(表1)。
表1に示すように、琵琶湖における既存の取組みは何れも、同条約がその戦略計画に組み立てる湿地の保全と賢明な利用の枠組みに位置づけることが可能であるが、同条約が包括的な湿地保全の枠組みを持っていることへの認識が多くの関係者の間に未だ広がっておらず、それらの取組みにおいて同条約が効果的に用いられる機会はほとんどない。
ここで試みたように、同条約の戦略計画と対比させて検討することを通じて立場や分野を超えて包括的な視点から共通の課題認識を形成していくことが既存の取組みの部門横断的な再統合を実現するためには必要不可欠である。また、どのような取組みが欠けているかのギャップ分析が可能となり、同条約が各戦略分野で整備を進めている科学的技術的な手引き等のツールを各取組みに組入れてゆくことが可能となる。
English Summary
Reviewing wetland conservation in the lake Biwa-ko in line with the
Ramsar Strategic Plan
Satoru Murakami, Yoshihiko Miyabayashi, and Hisashi Sugawa, Biwa-ko
Ramsar Kenkyu-kai
Summary
We looked at the current situation in the conservation of
wetlands in and around the lake Biwa-ko across relevant sectors,
in line with the Strategic Plan of Convention on Wetlands (Ramsar,
Iran, 1971) using the draft plan for next triennium 2009-2014
(Annex to the Draft Resolution X.1), to identify challenges with a
view to the conservation and wise use of wetlands under the
Convention (Tab. 1).
Existing conservation arrangements and efforts found in the area
can generally be placed in the framework of conservation and wise
use as developed in the Ramsar Strategic Plan, as shown in Tab. 1.
Those arrangements, however, has had little evidences of effective
application of provisions of the Convention concerning the
conservation and wise use of wetlands, mainly because of poor
recognition by most relevant people of the Convention as having
such comprehensive framework.
It is suggested that fostering common recognition under the
comprehensive framework among relevant people in different
positions and sectors through such review, as exemplified here with
using Ramsar Strategic Plan, must be essential to integration of
existing arrangements and efforts into cross-sectorial
achievements. Such review must further make gap analysis possible
to realize insufficient arrangements to be sought, as well as bring
opportunities to incorporate the tool kit of a series of scientific
and technical guidelines and guidance the Convention has developed
into those current arrangements and efforts towards the achievement
of conservation and wise use of the wetlands in the area.
Submission
This paper was submitted in July 2008 to the Japan NGO Network
for Ramsar COP10, for their report to the COP and NGO Conference on
the status of wetlands in Japan and challenges to wise use of
them.
第1節
1993年にラムサール条約湿地に指定された琵琶湖は、その面積や流域人口の規模、独特の生態系とそれに根ざした生活文化、湿地の開発と保全の歴史等、さまざまな面において日本の湿地保全を語る上で欠かすことのできない湿地である。
琵琶湖では、水資源開発に伴うさまざまな負荷、特に1972− 1996年に進められた「琵琶湖総合開発計画」(京阪神等約1,400万人の生活や活動等を支える水資源利用)等によりその生態学的特徴に大きな変化が起こり、1977年の赤潮発生を契機とした住民運動を皮切りとして、官民挙げた環境保全のための施策が進められてきた。
しかし、その流域人口の大きさや流域面積の広さ、関連分野の多様さ故、これまでの取り組みはまだ、琵琶湖の生態学的特徴の変化を食い止めるに十分と言える状態に至っていない。
そこで琵琶湖ラムサール研究会では、ラムサール条約が求める湿地の保全と賢明な利用の観点から琵琶湖での取り組みの現状を整理し、今後の課題を明らかにするために、ラムサール条約が定める「戦略計画」に照らして琵琶湖における取り組みを分野横断的に評価することを試みた。
その結果が、下の表1である。この表はあくまで、現時点において執筆者が把握している限りの情報によって構成したものであり、今後、多くの方々の目に触れ情報が修正追加される中で内容の充実がはかられるたたき台として、ご覧いただきたい。
なお、同様の取り組みとしては、安藤(2000) が2000年時点における琵琶湖での取組みを当時の「ラムサール条約戦略計画1997− 2002」に照らして検討している。本稿では、それ以降の新たな取組みを情報に加えると共に、来るCOP10 で検討される次期「2009− 2014年の戦略計画」(決議案Ⅹ .1)に照らして検討した。
第2節
表1に挙げた既存の取組みは、いずれもラムサール条約が提供する湿地の保全と賢明な利用の枠組みに位置づけることが可能な面を多分に含んでいる。しかし、ラムサール条約が包括的な湿地保全の枠組みを持っていることへの認識が多くの関係者の間において広がっておらず、未だに“ラムサール条約= 水鳥とその生息環境の保全のための条約”という時代遅れの認識が一般的である(例えば2007年滋賀県刊「琵琶湖ハンドブック 」におけるラムサール条約の位置づけを参照)。そのため、行政施策の中でのラムサール条約の位置づけが小さく、市町やNGOの取り組みの中でも、ラムサール条約が効果的に用いられる機会がほとんどない。
ラムサール条約では、目録・評価・モニタリングや河川流域管理、湿地CEPA(対話・教育・参加・啓発)など、さまざまな分野(戦略計画の各戦略項目でもある)にわたって湿地の保全と賢明な利用を達成するためのさまざまなツールが整備されており、これらの枠組みやツールは、決議・勧告や科学的技術的な手引きとして明文化されている。琵琶湖の保全に関わってこられた方々やこれから取り組もうとされる方々が、「戦略計画」を入り口としてこれら各分野の文書に向き合ってくださるきっかけとして、本稿が役立つことを願っている。
そうした地道な検討を通じ、立場や分野を超えて包括的な視点から共通の課題認識を形成していくことが、『条約に関する認識を湿地生態系管理の唯一の仕組みとしての可能性に焦点を当てて全てのレベルで高める』(戦略計画案の戦略項目1.5)ことの実現や、統合的(湖岸)沿岸域管理、河川流域管理、地下水管理を含む「統合的水資源管理」(同戦略項目1.7)といった部門横断的な視点による既存施策の再統合を実現するために必要不可欠な、足場固めのプロセスではないだろうか。
[編注]
◎ 右の表1では,戦略項目ごとに, ⇵ ボタンをクリックすると同決議案の当該項目のテキストが開閉します. なお,JavaScript が機能しない場合は,ボタンの右側に決議案のページへのリンクが表示されますので,別ウィンドウに開くなどして参照してください.
◎ 右の表1の記述のなかで外部資料等が参照できるものは「⎘ 」の記号を置いて、リンクを張っています。
表1.「ラムサール条約2009− 2014年戦略計画」(決議案Ⅹ .1)の戦略分野に照らした、琵琶湖における湿地保全の取組みの評価。
※ 各戦略分野の内容は同決議案 を参照のこと。
※ 琵琶湖に直接関係のない分野については、省略した。
※ 安藤(2000) 以降の新たな取り組みには下線 を引いた。
[決議案Ⅹ .1のテキスト]
最終目標1.湿地の賢明な利用 。
全ての締約国が確実に、必要かつ適切な手段と措置を策定し、採用し、用いることによって全ての湿地の賢明な利用が達成されるように取り組むこと。
条約第3条1、第4条3、第4条4、および第4条5の実行。
[追求する成果]
全ての湿地の賢明な利用が全ての締約国において達成されていること。これには、より参加型の湿地管理や、湿地が提供する生態系サービスの重要性を啓発することを伴なう保全の決定も含まれる。
[決議案Ⅹ .1のテキスト]
戦略1.1.湿地の目録と評価
ラムサール条約の定義による全てのタイプの湿地とその湿地資源の範囲や状態を、適切な規模で、記述し、評価し、モニタリングする。これは、条約の実施、特に全ての湿地の賢明な利用に関する条約の規定の適用を実証する情報とするためである。[締約国、STRP が助言しIOP が補助する]
[2014]年までの成果領域
1.1.ⅰ 条約の「湿地目録の枠組み 」に則った全国規模の湿地目録が、全ての国で完成されていること。その目録が、各湿地の重要性、条約湿地の基準を満たす湿地、再生に取り組むべき湿地、これまであまり指定されていない湿地タイプ、湿地が提供する生態系サービスなどの情報が盛り込まれて、可能な限り包括的なものとなっていること。[国レベル:締約国]
1.1.ⅱ 全国規模の湿地目録の全ての情報を集め、それらや関連する国際的なデータベースにリンクして、容易にアクセスできるウェブサイト基盤のメタデータベースを条約事務局が運営していること。[地球規模:条約事務局]
■既存の措置や取組み
○ 特定の湿地タイプ(内湖、ため池)や特定の分類群(魚類)等に関する研究や現状把握を目的に、さまざまな湿地目録あるいは湿地目録に類する物が作成された。
■課題
○ さまざまな湿地タイプを含んだ包括的な湿地目録を作成すること。
○ 現状把握と共に湿地保全上の課題を示すこと。
○ 情報を入手しやすくすること(ホームページ等での公開等)。
○ 情報を定期的に更新すること。
■進行中の重要な取り組み
○ 琵琶湖ラムサール条約連絡協議会と琵琶湖ラムサール研究会の連携により、市町単位での湿地目録作成 の準備が進められている。
[決議案Ⅹ .1のテキスト]
戦略1.3.政策、立法、制度
全ての締約国において、条約の賢明な利用規定が効力を持って確実に適用されるように政策や立法、施策を、適切な制度の増強も含めて、策定し実施する。[締約国、条約事務局]
[2014]年までの成果領域
1.3.ⅰ 全ての締約国によって、国家湿地政策や同等の手段が、貧困削減戦略、水資源管理・水利効率化計画、持続可能な開発のための国家戦略など、他の戦略的計画策定過程とともに統合されて、策定されていること。[国レベル:締約国]
1.3.ⅱ 締約国が、湿地に影響を及ぼすプログラムや計画に対する戦略的環境影響評価を実施していること。[国レベル:締約国]
[決議案Ⅹ .1のテキスト]
戦略1.4.湿地の恩恵/ サービスの部門横断的認識
湿地の賢明な利用を達成するための方法論を開発し普及させることによって、生物多様性の保全や、水の供給、沿岸域の保護、統合的沿岸域管理、洪水の防御、気候変動の緩和と適応、食料の保障、貧困の削減、ツーリズム、文化遺産、科学研究などに果たす湿地の重要性について、認識を高め、意思決定の際にいっそうの注意を払う。[締約国、条約事務局、STRP 、IOP ]
[2014]年までの成果領域
1.4.ⅰ 地方規模や全国規模で、貧困削減の目標や、食物や水の保障計画に対しての貢献を果たしうる湿地でのプログラムやプロジェクトが策定され実施されていること。[国レベル:締約国]
1.4.ⅱ 湿地の(特に条約湿地の)生態系サービスとその価値が、全ての締約国について分析されていること。[国レベル:締約国]
1.4.ⅲ 湿地の社会経済学的価値や文化的遺産としての価値が、湿地の賢明な利用と管理に十分に考慮されていること。[国レベル:締約国;地方レベル:湿地管理者]
[決議案Ⅹ .1のテキスト]
戦略1.5.条約の役割の認識
条約に関する認識を湿地生態系管理の唯一の仕組みとしての可能性に焦点を当てて全てのレベルで高め、他の地球規模の条約や取組みの最終目標をも満たす可能性のある実施の仕組みとして条約を役立てる。[締約国、条約事務局、STRP 、IOP ]
[2014]年までの成果領域
1.5.ⅰ 地球規模の環境にかかる組織や条約が、ラムサール条約が発展させてきた湿地生態系管理や賢明な利用と保全の仕組みを認めて適用していること。[地球規模:条約事務局;国レベル:締約国]
■既存の措置や取組み
○ 条約の枠組みに基づいて制定された条例はない。制度や施設としては、以下のものが見られる:琵琶湖ラムサール条約連絡協議会 ⎘ (県と琵琶湖沿岸17市町で構成、2000年2月設立)、琵琶湖水鳥湿地センター・湖北野鳥センター ⎘ 、高島市新旭水鳥観察センター ⎘ 。
○ 琵琶湖水鳥湿地センターに条約の文書の日本語訳を HTML で閲覧できるウェブサイト「ラムサール条約を活用しよう 」HP が構築された(琵琶湖ラムサール研究会編集)。
■課題
○ 「ラムサール条約= 水鳥とその生息環境の保全のための条約」という認識から「ラムサール条約= 湿地保全の包括的な枠組み」という認識への転換を広げること。
[決議案Ⅹ .1のテキスト]
戦略1.6.科学に根ざした湿地管理
賢明な利用概念の成功した実施を、国の政策や湿地管理計画が確実に利用可能な最善の科学的知識に基づくことによって増進する。[締約国、条約事務局、STRP 、IOP ]
[2014]年までの成果領域
1.6.ⅰ 質の高い研究が、湿地の持続可能性にとってその鍵となる重要な領域、例えば農業と湿地の相互作用、気候変動、生態系サービスの評価などに関して、完了し、適切な様式で広範に普及され、適用されていること。[地球規模:条約事務局;国レベル:締約国、IOP ]
1.6.ⅱ 全ての湿地管理計画が、潜在的脅威に関する研究を含め、しっかりした科学的研究に基づいてつくられていること。[地球規模:条約事務局;国レベル:締約国、IOP ]
[決議案Ⅹ .1のテキスト]
戦略1.7.統合的水資源管理
統合的水資源管理の政策と実施を、生態系に根ざしたアプローチを適用し、全ての締約国において、特に地下水管理や、集水域・河川流域管理、沿岸域と沿岸近くの海域のゾーニング計画策定、気候変動への適応や緩和策などに関して、それらの計画策定と意思決定過程に確実に含める。[締約国、STRP 、IOP ]
[2014]年までの成果領域
1.7.ⅰ 全ての締約国が、水資源管理と水の効率化計画に関する「持続可能な開発に関する世界首脳会議(WSSD )」の目標達成への貢献として、生態系のための水の配分と管理に関するラムサール条約の手引き(決議Ⅷ.1付属書 )を水資源管理に関する意思決定を支えるために利用できるようにしていること。[国レベル:締約国]
1.7.ⅱ 気候変動の緩和と適応への湿地の役割のための計画が策定中か完成していること。[国レベル:締約国]
1.7.ⅲ 統合的水資源管理の計画策定を助長するラムサール条約の役割が、環境にかかる国際的努力の一部として確立されていること。[地球規模:条約事務局、STRP ]
■既存の措置や取組み
○ 淀川水系流域委員会 ⎘ の設置
○ 滋賀県ヨシ群落保全条例(1992年4月公布)に基づく保全区域 ⎘ 、滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例 (2002年10月公布)によるプレジャーボート航行規制水域 ⎘
○ 棚田基金事業 ⎘ (PDF 180㎅ )
○ 琵琶湖森林づくり県民税 ⎘ (2006年4月)
■課題
○ 流域社会全体での合意形成と連携のしくみを構築すること− 住民参加型河川管理のモデルとされた淀川水系流域委員会であったが、2008年7月現在、設置した国土交通省が既存路線と異なる意見を提示した委員会に対して態度を硬化させ、住民と行政との対話が閉ざされた。
○ 琵琶湖と流入河川との関連を見渡した施策の展開をするために、行政の分野横断的施策を策定実施すること。
○ 統合的な(湖岸)沿岸域管理体制を構築すること(条約の指針を満たすゾーニング措置等)。
[決議案Ⅹ .1のテキスト]
戦略1.8.湿地再生
再生策や回復策が有益であり長期的な環境的・社会的・経済的利益が得られる湿地や湿地系で優先度の高いところを特定し、それらに必要な回復策を実施する。[締約国、条約事務局、IOP ]
[2014]年までの成果領域
1.8.ⅰ 全ての締約国が再生策の優先度の高い湿地を特定していること。そのうち少なくとも半分の締約国において、それらの再生プロジェクトを進めているか完了していること。[国レベル:締約国]
1.8.ⅱ 条約のウェブサイトの湿地再生のページに、新たな事例研究や方法が追加されていること。[地球規模:STRP ;国レベル:締約国]
■既存の措置や取組み
○ 琵琶湖研究所(現:滋賀県琵琶湖環境科学研究センター)によるプロジェクト研究「内湖の生物多様性維持機構の解明 」(2001− 2004年)などにより内湖再生の可能性が探られている。
○ ヨシ群落保全条例(2002年12月改正公布)に基づく「琵琶湖湖北地域ヨシ群落自然再生事業 ⎘ 」が2005年度から進められている。
○ 早崎内湖ビオトープ ⎘ で再生実験が開始されている。
○ 「水辺エコトーンマスタープラン ⎘ 」の策定。
○ 滋賀県琵琶湖再生課 ⎘ の新設。
■課題
○ 湿地再生を担う人材の育成、資金調達の仕組み形成、技術の開発。
[決議案Ⅹ .1のテキスト]
戦略1.9.外来侵入種
湿地、特に条約湿地の生態学的特徴に悪影響を及ぼしている外来侵入種ならびにその可能性のあるものの国内目録をつくり、その目録とIUCNの「地球規模侵入種登録簿 Global Register on Invasive Species (GRIS) 」とが相互に支えあうように確実にすることを締約国に奨励する。湿地系の外来侵入種を予防し、防除し、根絶するための手引きを開発し、その手順や行動を進める。[締約国、STRP 、他機関、IOP ]
[2014]年までの成果領域
1.9.ⅰ 全ての締約国が、湿地、特に条約湿地の生態学的特徴に悪影響を及ぼしている外来侵入種ならびにその可能性のあるものの国内目録を備えていること。[国レベル:締約国]
1.9.ⅱ 締約国が、自国の湿地生態系において侵入種が起こしている問題をいっそう包括的に特定していること。[国レベル:締約国]
1.9.ⅲ 侵入種が悪影響を及ぼしている湿地の全てにおいて根絶や管理のための政策が立てられ、その結果が測定され報告されていること。[地方レベル:湿地管理者]
1.9.ⅳ 包括的で最新の地球規模での手引きを、「世界侵入種計画 Global Invasive Species Programme (GISP) 」との協力の下に、全ての利害関係者が利用できるようになっていること。[地球規模:STRP ]
1.9.ⅴ 外来侵入種に関する国際的な規則にある隔たりに対処するための行動について生物多様性条約との協働が高まっていること。[地球規模:条約事務局]
[決議案Ⅹ .1のテキスト]
戦略1.10.民間部門
湿地の保全と賢明な利用への民間部門の関与を促進する。[締約国、条約事務局]
[2014]年までの成果領域
1.10.ⅰ 民間部門において、湿地に影響を及ぼすそれらの活動や投資に対して条約の手引き等関連指針に含まれる湿地の保全と賢明な利用の概念や取組み方を適用することが、有意に前進していること。[地球規模から地方レベルまで:民間部門]
1.10.ⅱ 湿地の賢明な利用と条約湿地の管理に、民間部門の従事が増加していること。[地方レベル:民間部門]
1.10.ⅲ 湿地保全に役立つ消費選択を可能にするような啓発資料が利用できるようになっていること。[国レベル:民間部門、締約国]
■既存の措置や取組み
○ WWF「琵琶湖お魚ネットワーク 」プロジェクトへの特定企業からの参加・支援 ⎘ 。
○ ヨシの利用を促進 しようとする取組み。
○ 大企業による市民活動への資金支援。
■課題
○ 既存の事業を改良することによる琵琶湖の保全への貢献(観光業者によるCEPA への参画、小売り業者による低環境負荷商品の普及参画等)。
○ 事業所が事業の中で蓄積保有している人材、技術、資材、空間、販売ルート等の活用。
○ 社員の環境学習・社会貢献活動としての湿地保全活動への参加(ISO 14001 認証取得を行っている事業所を中心に)。
[決議案Ⅹ .1のテキスト]
戦略1.11.奨励措置
条約の賢明な利用規定の適用を奨励する措置を促進する。[締約国、条約事務局、IOP ]
[2014]年までの成果領域
1.11.ⅰ 全ての締約国において、湿地にかかる奨励措置のよりよい企画が立てられ、実施されていること。また全ての締約国において、湿地にプラスに影響を及ぼす奨励措置もマイナスに影響を及ぼすものも、よりよくモニタリングされ評価されていること。[国レベル:締約国]
■既存の措置や取組み
○ 自主的な市民活動に対する各種の活動支援や助成制度。
■課題
○ 湿地保全のための課題に対する奨励措置をつくり、湿地に悪影響を与える危険性のある奨励措置を抑制すること。
[決議案Ⅹ .1のテキスト]
最終目標2.条約湿地 。
全ての締約国が確実に条約の「国際的に重要な湿地のリストを将来的に拡充するための戦略的枠組み及びガイドライン 」を適切に実施することによって、水鳥のフライウェイ や魚類個体群を含む地球規模の生物多様性の保全のために重要であり、また人々の暮らしを支えるために重要である湿地の国際的なネットワークを発展させ維持すること。
条約第2条1、第2条2、第2条5、第2条6、第3条1、第3条2、第4条1、および第4条2の実行。
[追求する成果]
締約国が、国際的に重要な湿地の国際的なネットワークを支えることを目ざして領域内の条約湿地を指定し管理しており、条約第3条および第8条2の通報義務を果たしており、かつ条約管理上のプロセスの一部としてモントルーレコード を適切に用いていること。
[決議案Ⅹ .1のテキスト]
戦略2.1.条約湿地の指定
条約の「国際的に重要な湿地のリストを将来的に拡充するための戦略的枠組み及びガイドライン 」を適用する。[締約国]
[2014]年までの成果領域
2.1.ⅰ 全ての締約国が、同戦略的枠組みを用いて、条約湿地の指定と管理についての全国的な計画と優先順位とを備えていること。それには、隣国との協力関係の下に適切に、国境をまたぐ湿地も含めていること。[国レベル:締約国]
2.1.ⅱ 全ての条約湿地の情報票が、完成され、並びに適切に更新されて、提出されていること。[国レベル:締約国]
2.1.ⅲ 全世界で少なくとも 2,500か所、延べ2億5千万ヘクタールが条約湿地に指定されていること。[国レベル:締約国]
■既存の措置や取組み
○ 琵琶湖の面積 67,025 ㏊ のうち、65,602 ㏊ が条約湿地に指定(1993年6月)されており、これは琵琶湖国定公園の特別地域の範囲内にあり、自然公園法によって条約に対する国の保全義務が法的に担保されることになっている。県設琵琶湖鳥獣保護区もこの範囲をカバーしている。
■進行中の重要な取り組み
○ 2008年西の湖 が拡張予定。
[決議案Ⅹ .1のテキスト]
戦略2.3.湿地管理計画策定−新たな条約湿地
条約湿地指定が当該湿地の効力のある管理計画の策定のきっかけになりうることを認識しつつ、新たな条約湿地は全て指定されるまでに、効力のある管理計画策定が当然できており、そのような管理を実施する資源も確保していることという考え方をあまねく奨励する。[締約国、IOP 、条約事務局]
[2014]年までの成果領域
2.3.ⅰ 新たな条約湿地指定には、その目標を満たす財政資源や人材の欠如の可能性を考慮し、指定が将来の管理計画策定の誘因として作用する可能性があることを認識して、その全て、あるいはたいていの場合に、適切な管理計画策定プロセスが確立されて提出されていること。さもなくば、そのようなゴールに向けての作業を進めるという約束がなされていること。[国レベル:締約国;地方レベル:湿地管理者]
■課題
○ 琵琶湖総合保全整備計画「マザーレーク21計画 ⎘ 」を、条約の指針を満たすように再検討し、湿地生態系の保全管理にかかる計画に改訂すること。
[決議案Ⅹ .1のテキスト]
戦略2.4.条約湿地の生態学的特徴
全ての条約湿地の生態学的特徴を、計画の策定と管理を通じて、維持する。[締約国、条約事務局、IOP ]
[2014]年までの成果領域
2.4.ⅰ 各国の条約湿地の全てについて、効力のある管理計画を策定することに進展があること。[国レベル:締約国;地方レベル:湿地管理者]
2.4.ⅱ 生態学的特徴の維持のための管理目標が、全ての条約湿地について、その管理計画策定の一部として確立されていること。[地方レベル:湿地管理者]
2.4.ⅲ 条約湿地や湿地保護区等で広いところではゾーニングの手法 が取り入れられていること(勧告5.3、決議Ⅷ .14参照)。ならびに、面積の小さなところや特に敏感なところでは厳正保護の措置が規定されていること。[地方レベル:湿地管理者]
2.4.ⅳ 部門横断的な湿地管理委員会が、関係省庁、住民代表、その他の利害関係者の参加のもとに、また適切に企業部門も含めて、条約湿地に設置されていること。[地方レベル:湿地管理者]
2.4.ⅴ 全ての条約湿地について、その生態学的特徴の現状把握が完了し、条約第3条2[生態学的特徴の変化の通報義務]を実施する基礎に用いていること。[地方レベル:湿地管理者]
■既存の措置や取組み
○ 水質や生物相の変遷に関する多数の調査および研究。
■課題
○ 生態学的特徴の変化の観点から総合的な現状把握を実施すること。
○ 生態学的特徴を維持するための管理計画を策定すること。
○ 部門横断的な湿地管理委員会を設置し機能させること。
[決議案Ⅹ .1のテキスト]
戦略2.5.条約湿地管理の効力
全ての条約湿地について、その管理の取り決めに効果があるかないかを、条約の「国際的に重要な湿地のリストを将来的に拡充するための戦略的枠組み及びガイドライン」に従って判定し、概括する。[締約国、STRP ]
[2014]年までの成果領域
2.5.ⅰ 全ての締約国が、同戦略的枠組みを用いて、既存の条約湿地を概括し、自国の条約湿地の全てが同戦略的枠組みの規定を満たしていることを確証していること。あるいは改善の余地があるにもかかわらず改善していないところを特定していること。
[決議案Ⅹ .1のテキスト]
戦略2.6.条約湿地の現状
条約湿地の状態をモニタリングして、その生態学的特徴の悪化に対処し、条約事務局に条約湿地に影響を及ぼす変化を通報し、モントルーレコード と諮問調査団 を問題に対処するツールとして適用する。[締約国、条約事務局、IOP ]
[2014]年までの成果領域
2.6.ⅰ 人為的行動によりその生態学的特徴がすでに変化しているか、変化しつつあるか、変化するおそれがある条約湿地をもつ締約国は全て、条約第3条2の要件に従ってそれを条約事務局に報告していること。[国レベル:締約国]
2.6.ⅱ モントルーレコードに掲げられた湿地で、同レコードから外すに必要な手段について助言を提供するための諮問調査団をまだ受けていないところの全てについて、当該締約国が同諮問調査団の求めを出すこと。[国レベル:締約国]
2.6.ⅲ 条約実施の効力を評価するための結果志向の生態学的指標のうち関連するものを実施していること。[地球規模:STRP ;国レベル:締約国]
■課題
○ 滋賀県内各地の湿地における生態学的特徴の変化を検出する仕組みをつくること。
○ 生態学的特徴の変化を条約に通報し対処する仕組みをつくること。
[決議案Ⅹ .1のテキスト]
最終目標3.国際協力 。
特に「ラムサール条約の下での国際協力のためのガイドライン」の積極的な適用を通じた効力のある国際協力を用いて湿地の保全と賢明な利用を高めること。
条約第5条の実行。
[追求する成果]
締約国が条約実施の取組みを国として、関連条約や国際機関ならびに他の締約国との効果的なパートナーシップの発展による利益を得るように、首尾一貫して進めていること。
[決議案Ⅹ .1のテキスト]
戦略3.1.多国間環境協定等との相乗作用
国際的ならびに地域的な多国間環境協定や他の政府間機関とパートナーとして協働する。[締約国、条約事務局、IOP 、STRP ]
[2014]年までの成果領域
3.1.ⅰ 生物多様性条約とラムサール条約との共同作業計画、ボン条約・アフリカ−ユーラシア渡り性水鳥保全協定とラムサール条約との共同作業計画が実施されており、生物多様性関連条約連絡グループにラムサール条約が引き続き参加していること。[地球規模:条約事務局、STRP ;国レベル:締約国]
3.1.ⅱ 砂漠化対処条約(UNCCD )や、気候変動枠組条約(UNFCCC )との共同活動を、リオ条約の合同連絡グループ(JLG )への参加を通じたものも含めて、適切に展開していること。[地球規模:条約事務局、STRP ]
3.1.ⅲ アフリカ開発のための新パートナーシップ(NEPAD )の行動計画にラムサール条約の課題や仕組みが十分に組み入れられており、関係締約国によって実施されていること。[地域規模:条約事務局;国レベル:締約国、IOP ]
3.1.ⅳ 国連環境計画(UNEP )や、国連開発計画(UNDP )、国連食糧農業機関(FAO )、ユネスコ、世界保健機関(WHO )、世界観光機関(UNWTO )、国際熱帯木材機関(ITTO )、国連森林フォーラム(UNFF )とその森林共同パートナーシップ等の国連機関との、ならびに国連水関連機関調整委員会(UN-Water )を通じての、さらなるパートナーシップの取組みが開始されていること。[地球規模:条約事務局、STRP ;国レベル:締約国、IOP の支援]
3.1.ⅴ 適切な多国間環境協定と調整された情報管理および報告のシステムが、各国レベルで利用できるようになっており、広く用いられていること。[地球規模:条約事務局;国レベル:締約国]
■課題
○ 生物多様性条約、気候変動枠組条約、世界遺産条約(自然遺産)などのもとに位置づけられる取組みと、ラムサール条約に基づく湿地保全の取組みとの連携により、相乗効果を創り出すこと。
[決議案Ⅹ .1のテキスト]
戦略3.2.条約の地域イニシアティブ
条約のもとでの地域的な取り決めの、既存のものを支援し、追加のものを助長する。[締約国、条約事務局、IOP ]
[2014]年までの成果領域
3.2.ⅰ 条約のもとに実行可能な地域的な取り決めが、「条約の枠組みにおける地域的取組みを発展させるための手引き」(決議Ⅷ .30)を適用して策定され、新たな地域イニシアティブの適切な確立や既存のものの強化に結びついていること。[地球規模:条約事務局、常設委員会;地域規模:地域イニシアティブ、IOP の支援]
■既存の措置や取組み
○ 東アジア・オーストラリア地域フライウェイ・パートナーシップの水鳥重要生息地ネットワーク(ガンカモ類)に県と3市町(湖北町・高月町・高島市(旧新旭町))が参加している。
■課題
○ 越冬ガンカモ類について質の高い個体数分布情報の把握をすること。全国一斉のガンカモカウントには情報の信頼性に不十分な点があった。
○ 環境省のモニタリング1000ガンカモ類調査を通して、アジア水鳥センサスへの情報発信を行う。
[決議案Ⅹ .1のテキスト]
戦略3.3.国際的援助
湿地の保全と賢明な利用を支援する国際的な援助を促進するとともに、海外投資も国内投資も含めて湿地に影響を及ぼす開発プロジェクトの全てについて、環境上の安全対策や影響評価がその必須の構成要素となっていることを確保する。[締約国、条約事務局、IOP ]
[2014]年までの成果領域
3.3.ⅰ 二国間援助機関を有する締約国が、湿地の保全と賢明な利用にかかるプロジェクトで貧困削減等の国際的な目標と優先事項に関連するものに対しての資金援助に優先度を与えることを当該機関に奨励していること。[国レベル:締約国]
3.3.ⅱ 国際的開発機関や、銀行、金融機関、民間の投資家や開発業者等から提案される補助金や貸付、開発プロジェクトなどが、環境上の安全対策や可能性のある環境影響の評価を含めていること。[地球規模:条約事務局、開発機関]
[決議案Ⅹ .1のテキスト]
最終目標4.制度的能力・効力 。
条約が、必要な実施機構や資金、能力を確保することによって、その使命を果たすよう前進すること。
条約第6条、第7条、および第8条の実行。
[追求する成果]
湿地の保全と賢明な利用を成し遂げる条約の成功が増大し、それが承認された効力指標によって評価され、そのような条約の成果が政府や市民社会の他の部門においてもますます認識されること。
[決議案Ⅹ .1のテキスト]
戦略4.1.対話・教育・参加・啓発(CEPA )
湿地の保全と賢明な利用を対話・教育・参加・啓発を通じて促進するために、条約のCEPA プログラム(決議Ⅹ .[x] )の実施を全てのレベルで支え、助ける。また、条約の最終目標や仕組み、主要な発見などについての広範な啓発に取り組む。[締約国、条約事務局、研修センター、IOP 、ラムサール条約のための能力育成諮問委員会(Advisory Board on Capacity Building for the Ramsar Convention )]
[2014]年までの成果領域
4.1.ⅰ 全ての締約国が、国の(ならびに、地方、集水域、個々の湿地まで適当なレベルの)CEPA 行動計画を確立していること。[国レベル:締約国]
4.1.ⅱ 全ての締約国が、条約湿地に湿地教育センターを少なくともひとつは設立していること。[国レベル:締約国]
4.1.ⅲ 全ての締約国が、湿地管理計画の策定と実施において、湿地と文化的・経済的に結びついている利害関係者や、その生計を湿地に依存している人々の参加を確実にするようなやりかたを確立していること。[国レベル:締約国]
4.1.ⅳ 少なくとも半数の締約国が、湿地の保全と賢明な利用に関する研修の必要性を全国的および個々の湿地レベルで評価していること。[国レベル:締約国]
4.1.ⅴ ラムサール条約のための能力育成諮問委員会が、締約国が研修や広範な能力育成のための計画を策定し活動を実施するのを助けるための実践的な助言を、締約国に提供していること。[地球規模:能力育成諮問委員会]
4.1.ⅵ 条約の湿地の管理や賢明な利用と保全の仕組みを地球規模から地域規模、各国、各地方のレベルまで、広範な利害関係者によって適用されていること。[地球規模から地方レベルまで:全ての関係者]
4.1.ⅶ 条約が作り上げた、例えば意思決定の枠組みやネットワーク、技術的文書などが、広範な対象者の手に届き採用されていること。[地球規模:条約事務局;国レベル/地域規模:締約国、IOP の支援]
4.1.ⅷ 意味のある割合の締約国が、戦略項目1.3に特筆される政策や立法、制度的統治を実施するために必要な能力や研修の必要性を評価していること。[国レベル:締約国]
[決議案Ⅹ .1のテキスト]
戦略4.4.国際団体パートナー(IOP )等との協働
条約の国際団体パートナー等と協働することによる利益を最大にする。[条約事務局、IOP ]
[2014]年までの成果領域
4.4.ⅰ 第11回締約国会議までに、各IOP と条約事務局が、条約ならびに各団体の目標を支えるような共同作業のプログラムを確立していること。相互に関連し適切ならば複数のIOP との共同行動も含める。また、[2014]年までに、それらが総括され必要に応じてプログラムを改訂していること。[地球規模:条約事務局、IOP ]
4.4.ⅱ 条約の科学面、技術面、ならびに政策面の作業への支援が、IOP の現行のプログラムのなかに統合されていること。[地球規模:IOP ]
4.4.ⅲ 条約にとって優先度の高い問題に関する調査研究のための資金を調達しようとするIOP 等の努力が、適切な提案書に対する裏書きを通じてのことを含め、支援されていること。[地球規模:条約事務局、IOP ;国レベル:IOP 、締約国]
[決議案Ⅹ .1のテキスト]
最終目標5.加盟国 。
条約への加盟を世界の全ての国に広めること。
条約第2条4、および第9条の実行。
[追求する成果]
条約への加盟に適格な国の全てが[2014]年までに加盟していること。
[決議案Ⅹ .1のテキスト]
戦略5.1.加盟国
世界の全ての国の加盟を確保し、適切な水準の支援を提供する。[締約国、条約事務局]
[2014]年までの成果領域
5.1.ⅰ 第11回締約国会議までに少なくとも加盟国が 170か国にのぼり、第12回締約国会議までに適格な国の全てが加盟していること。[地球規模:条約事務局、常設委員会]
5.1.ⅱ この戦略計画の実施を助ける締約国への支援を、特に最近に加盟した国々に対して、提供するに十分な資金の確保に努める。[地球規模:条約事務局、常設委員会、援助する締約国]
■課題
○ (財)国際湖沼環境委員会(ILEC )や、国連環境計画(UNEP )国際環境技術センターを、ラムサール条約への貢献に活かすこと。
[出典]
村上悟・宮林泰彦・須川恒.2008.ラムサール条約の戦略計画に照らした琵琶湖の現状と課題.In: 花輪伸一 ・開発法子 ・柏木実 ・古南幸弘 ・羽生洋三 ・堀良一 ・浅野正富 (編)「湿地の生物多様性を守る —湿地政策の検証—」: 55− 62頁.COP10 のための日本NGOネットワーク,2008年12月25日発行.[on-line ]http://www.ramnet-j.org/2009/07/24/081215shichi-seisaku.pdf (同報告書一括, 3.4 ㎆ , ラムサール・ネットワーク日本 2009年7月24日掲載).
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