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ナビゲーション1/2 琵琶湖水鳥・湿地センターラムサール条約ラムサール条約を活用しよう | ●資料集第10回締約国会議
Ramsar Changwon 2008

ラムサール条約 第10回締約国会議
決議.2「財政と予算事項」

日本語訳:
『ラムサール条約第10回締約国会議の記録』(環境省 2011年)より了解を得て再録. 

  PDF (205 ,環境省)  ワード (ZIP圧縮 75 )    付属書Ⅰ   付属書Ⅱ   付属書Ⅲ 

条約事務局原文:
ワード:
PDF:

「健康な湿地、健康な人々」
"Healthy Wetlands, Healthy People"
湿地条約(ラムサール,イラン,1971)
第10回締約国会議
大韓民国 昌原창원),2008年10月28日11月4日

決議.2
財政と予算事項

1.予算について定めた条約第6条5項及び6項想起し

2.大部分の締約国が条約の基本予算のための拠出金を速やかに支払っていることに謝意を表明し、しかし第10回締約国会議文書17COP10 DOC. 17)に記載されているように、いくつかの締約国が支払いを著しく滞納していることに憂慮しつつ留意し

3.多くの締約国がラムサール条約担当政府機関やその他開発援助機関等の機関を通じて追加的財政支援を行っていること、及びNGOや民間企業がラムサール条約事務局の実施している活動に財政支援を行っていることに感謝しつつ留意し

4.IUCN(国際自然保護連合)がラムサール条約事務局に提供している財政的、事務的業務を謝意と共に改めて確認し

5.締約国に配布されている2006年度と2007年度の会計監査報告書及び2006年、2007年、2008年の常設委員会の報告書を通じて、締約国がラムサール条約事務局の財政状況について知らされていることに留意し

6.関係のある国際団体機関及びその他機関とのパートナーシップを促進し、既存のパートナーシップを強化し、そうした機関の持つ既存の資金供与の仕組みを通じた追加的資金供与の機会(COP10 DOC.19)を探ることの必要性を認識し

締約国会議は、

7.2005年の第9回締約国会議以来、条約事務局が本条約の資金を慎重にかつ効果的に用いていることに喜びを持って留意しつつ、IUCNによる新しい管理体制のもとで出された改善された財政報告書に感謝する

8.条約事務局長に対し、予算運用の際に、決議Ⅵ.17(1996年)で設けられた予備基金を維持するよう試みることを要請する。この基金は、条約事務局を突然解散するという不測の事態の資金需要にもある程度は応えるものである。

9.前期(これまでの3年間)において常設委員会の財政小委員会に参加した締約国、特に議長を務めた米国に対して感謝の意を表す

10.決議5.2(1993年)の付属書3にある「条約の財政運用のための要項」を2009-2012年期にもすべて適用することを決定する

11.決議Ⅵ.17で設立された「財政小委員会」は、同決議で定めた役割と責任を持ちつつ、引き続き常設委員会の下で活動することを重ねて決定する

12.条約の『戦略計画』の実施を可能とするため、付属書Ⅰとして添付する2009-2012年期の予算を承認する

13.この期において、予算に折り込んだインフレ率や利息収入が大幅に好転あるいは悪化した場合、常設委員会に対し、財政小委員会の助言を受け、予算項目内での予算配分を変更することを許可する。ただしいかなる場合でも、そのような予算配分の変更が地域イニシアティブに係る予算項目に影響を及ぼすことや、科学技術検討委員会(STRP)の作業に支障をきたすことがあってはならない。

14.財政小委員会の議長を加えた「運営作業部会の移行委員会」の設置(決議Ⅹ.4)は、今後の財政小委員会の作業の継続性を強化するものと認識する

15.この予算に対する各締約国の拠出金額は(任意拠出のみの締約国を除く)、国連総会で採択された国連予算への加盟国の拠出金額の算定基準に従って定めるが、この国連基準を適用した場合にラムサール条約予算への拠出金額が年間 1,000スイスフラン以下になる締約国については、例外的に、毎年の拠出金額を 1,000スイスフランと決定する。また、国連の基準を用いた場合のこれら締約国の拠出金額と最低拠出金額 1,000フランとの差額分は、常設委員会の財政小委員会の助言に基づき、実際の支払いが行われた後に他の予算枠または基本予算の予算項目に配分する。任意拠出のみの締約国の場合を除き、他の締約国についてはすべて、今後も引き続き国連の拠出基準に従って評価する(付属書Ⅱに示すとおり)。

16.すべての締約国に対し、毎年1月1日までに速やかに、またはその後は当該国の予算期間が許す限りできるだけ早く、その拠出金を支払うよう要請する

17.算定された拠出金額の支払いを滞納している締約国に対し、すべての締約国による拠出を通じてラムサール条約の財政的持続可能性を高めるため、できるだけ速やかに拠出金を支払うよう改めて努力することを要請し、常設委員会がその第40回会合において、ラムサール条約への支払いを常に滞納する締約国の取り扱い方法をさらに検討することに合意する

18.20092012年期に対するラムサール条約予算の増加率は、他の国際条約の予算の前例となるものと考えてはならず、すべての国際条約に対して名目ゼロ成長を支持する関係締約国の正式な立場に留意しつつ承認されたものであることを確認する

19.付属書Ⅲの職務記述書に従い、関連する国際団体及びその他機関とのパートナーシップの構築、条約の財政手段(小規模基金など)の運用、条約及び条約事務局の健全で持続可能な実施を補完する追加的財政資源の開発に関する作業を促進するため、新たにパートナーシップ・コーディネーターを任命することを決定する

20.事務局長に対し、この新しい職位の実績を検討、評価し、定期的に常設委員会に報告し、この職位を継続すべきか否かを締約国会議が決定できるように、この新しい職位の成果について次回締約国会議に報告するよう要請する

21.事務局長に対し、常設委員会に予備基金の状況を報告し、その余剰資源の利用について常設委員会と協議するよう要請する

22.締約国に対し、任意拠出を通じて、2011年にラムサール市で開催予定の「中央及び西アジアのための地域ラムサールセンター」における条約署名40周年記念行事を支援するよう要請する

23.算定額(上記第15項に基づく)が 2,000スイスフラン未満のアフリカ諸国が、支払額を 2,000スイスフランに増額することに同意したことを感謝をもって認識する。 2,000スイスフランと算定額との差額はアフリカ地域イニシアティブ向けの任意拠出の形をとるものとする。

24.アフリカ地域が、アフリカ以外の締約国でそれぞれ 2,000スイスフラン未満を拠出しているすべての締約国に対し、適当であればその拠出額を増額するようさらに要請していることに留意する


決議Ⅹ.2☝ 決議本文付属書Ⅰ付属書Ⅱ付属書Ⅲ ☟

決議Ⅹ.2
付属書
基本予算 20092012年(COP10により承認)

2009−2012年ラムサール条約 4%増加予算
20092012年ラムサール条約 4%増加予算

COP9承認



備考
支出 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012

CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF=スイスフラン)
A.事務局上級職
476,466
494,365
512,979
532,338
552,472
給与及び社会保険(事務局長)(秘書役)(事務局次長20%)
447,466
465,365
483,979
503,338
523,472
給与はインフレ分と段階的増分を合わせて4%増加
公務旅費(外国)(NCD に 2,000)
29,000
29,000
29,000
29,000
29,000
2008年水準のまま、増額なし
M.パートナーシップ・コーディネーター


87,278
141,696
198,290
257,149
パートナーシップ勘定


87,278
141,696
198,290
257,149
同額
B.地域的な助言・支援
1,128,931
1,170,903
1,214,554
1,259,951
1,307,164
給与及び社会保険(各地域担当上級アドバイザー)、アシスタントアドバイザー、オセアニア職員)
1,049,304
1,091,276
1,134,927
1,180,324
1,227,537
給与はインフレ分と段階的増分を合わせて4%増加
公務旅費(外国)
79,627
79,627
79,627
79,627
79,627
2008年水準のまま、増額なし
C.地域イニシアティブ支援
279,190
279,190
279,190
279,190
279,190
地域ネットワーク(協力)
179,190
179,190
179,190
179,190
179,190
2008年水準のまま、増額なし
地域センター(研修、能力育成)
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
2008年水準のまま、増額なし
D.科学技術業務
567,360
574,415
581,752
589,383
597,319
STRP(実施、会議費、職員費用)
205,985
205,985
205,985
205,985
205,985
2008年水準のまま、増額なし
ラムサール条約湿地情報サービス
170,000
170,000
170,000
170,000
170,000
2008年水準のまま、増額なし
事務局次長(60%)
176,375
183,430
190,767
198,398
206,334
給与はインフレ分と段階的増分を合わせて4%増加
公務旅費(外国)(NCD)
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
2008年水準のまま、増額なし
E.CEPA — 交流・教育・普及啓発
590,738
607,131
624,181
641,912
660,352
給与及び社会保険(事務局次長 20%)(上級管理補佐 34%)
409,835
426,228
443,278
461,009
479,449
給与はインフレ分と段階的増分を合わせて4%増加
CEPAプログラム
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
2008年水準のまま、増額なし
交流・報告の実施
150,903
150,903
150,903
150,903
150,903
2008年水準のまま、増額なし
F.管理運営、人事管理
360,244
371,224
382,642
394,518
406,868
管理費(給与及び社会保険)
237,512
247,012
256,893
267,169
277,855
給与はインフレ分と段階的増分を合わせて4%増加
人件費(給与及び社会保険)(上級管理補佐- 33%)
36,976
38,455
39,993
41,593
43,257
給与はインフレ分と段階的増分を合わせて4%増加
その他雇用給付金
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
2008年水準のまま、増額なし
職員の採用・交代に伴う諸経費
35,756
35,756
35,756
35,756
35,756
G.財務管理
197,321
205,214
213,422
221,959
230,838
給与及び社会保険(上級管理補佐-33%)
197,321
205,214
213,422
221,959
230,838
給与はインフレ分と段階的増分を合わせて4%増加
H.運営費
88,529
88,529
88,529
88,529
88,529
運営費(コピー、印刷、送達)
76,529
76,529
76,529
76,529
76,529
2008年水準のまま、増額なし
設備・事務用品の購入・維持費(減価償却分含む)
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
2008年水準のまま、増額なし
I.常設委員会業務
72,812
72,812
72,812
72,812
72,812
常設委員会代表の支援
47,056
47,056
47,056
47,056
47,056
2008年水準のまま、増額なし
常設委員会の同時通訳費用
25,756
25,756
25,756
25,756
25,756
2008年水準のまま、増額なし
L.事務局が負担
するCOP関連支出

34,952
0
0
0
-
小計
3,796,543
3,951,061
4,111,758
4,278,882 4,452,693 4,452,693
K.IUCNの業務費用(支出の13%)
493,551
513,638
534,529
556,255
578,850 13%
(管理・人材・財務・IT業務)
J.雑費
75,000
75,000
75,000
75,000
75,000
不良債務引当
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
年間拠出金未払額
為替差損
35,000
35,000
35,000
35,000
35,000
通貨変動
職員退職・帰国引当
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
会計上の要件


4,365,094








支出総額予測
4,539,698
4,721,286
4,910,137
5,106,543 年4%増加


4,539,698
4,721,286
4,910,137
5,106,543
*会計上の要件。準備金として扱ってよい。

決議Ⅹ.2☝ 決議本文付属書Ⅰ付属書Ⅱ付属書Ⅲ ☟

決議Ⅹ.2
付属書
ラムサール条約締約国年間拠出金(2009年)

ラムサール条約締約国年間拠出金(2009年)
2009年:4%増加で算定 国連の算定率(%) ラムサール条約のの算定率(%) 2009年拠出額(スイスフラン)
1310-00091 アルバニア 0.006 0.0061 1,000
1310-00001 アルジェリア 0.085 0.0867 3,635
1310-00145 アンティグア・バーブーダ 0.002 0.0020 1,000
1310-00003 アルゼンチン 0.325 0.3315 13,898
1310-00002 アルメニア 0.002 0.0020 1,000
1310-00004 オーストラリア 1.787 1.8226 76,415
1310-00005 オーストリア 0.887 0.9047 37,930
1310-00124 アゼルバイジャン 0.005 0.0051 1,000
1310-00099 バハマ 0.016 0.0163 1,000
1310-00102 バーレーン 0.033 0.0337 1,411
1310-00006 バングラデシュ 0.010 0.0102 1,000
1310-00149 バルバドス 0.009 0.0092 1,000
1310-00116 ベラルーシ 0.020 0.0204 1,000
1310-00007 ベルギー 1.102 1.1239 47,123
1310-00112 ベリーズ 0.001 0.0010 1,000
1310-00118 ベナン 0.001 0.0010 1,000
1310-00008 ボリビア 0.006 0.0061 1,000
1310-00128 ボスニア・ヘルツェゴビナ 0.006 0.0061 1,000
1310-00096 ボツワナ 0.014 0.0143 1,000
1310-00009 ブラジル 0.876 0.8934 37,459
1310-00010 ブルガリア 0.020 0.0204 1,000
1310-00011 ブルキナファソ 0.002 0.0020 1,000
1310-00132 ブルンジ 0.001 0.0010 1,000
1310-00115 カンボジア 0.001 0.0010 1,000
1310-00150 カメルーン 0.009 0.0092 1,000
1310-00012 カナダ 2.977 3.0362 127,301
1310-00146 ガーボヴェルデ 0.001 0.0010 1,000
1310-00148 中央アフリカ共和国 0.001 0.0010 1,000
1310-00072 チャド 0.001 0.0010 1,000
1310-00013 チリ 0.161 0.1642 6,885
1310-00014 中国 2.667 2.7201 114,045
1310-00110 コロンビア 0.105 0.1071 4,490
1310-00084 コモロ 0.001 0.0010 1,000
1310-00109 コンゴ共和国 0.001 0.0010 1,000
1310-00092 コンゴ民主共和国 0.003 0.0031 1,000
1310-00015 コスタリカ 0.032 0.0326 1,368
1310-00093 コートジボワール 0.009 0.0092 1,000
1310-00016 クロアチア 0.050 0.0510 2,138
1310-00123 キューバ 0.054 0.0551 2,309
1310-00125 キプロス 0.044 0.0449 1,882
1310-00017 チェコ共和国 0.281 0.2866 12,016
1310-00018 デンマーク 0.739 0.7537 31,601
1310-00135 ジブチ 0.001 0.0010 1,000
1310-00131 ドミニカ共和国 0.024 0.0245 1,026
1310-00019 エクアドル 0.021 0.0214 1,000
1310-00020 エジプト 0.088 0.0898 3,763
1310-00113 エルサルバドル 0.020 0.0204 1,000
1310-00136 赤道ギニア 0.002 0.0020 1,000
1310-00022 エストニア 0.016 0.0163 1,000
1310-00151 フィジー 0.003 0.0031 1,000
1310-00023 フィンランド 0.564 0.5752 24,118
1310-00024 フランス 6.301 6.4264 269,441
1310-00025 ガボン 0.008 0.0082 1,000
1310-00094 ガンビア 0.001 0.0010 1,000
1310-00105 グルジア 0.003 0.0031 1,000
1310-00026 ドイツ 8.577 8.7477 366,767
1310-00027 ガーナ 0.004 0.0041 1,000
1310-00028 ギリシャ 0.596 0.6079 25,486
1310-00029 グアテマラ 0.032 0.0326 1,368
1310-00030 ギニア 0.001 0.0010 1,000
1310-00031 ギニアビサウ 0.001 0.0010 1,000
1310-00032 ホンジュラス 0.005 0.0051 1,000
1310-00033 ハンガリー 0.244 0.2489 10,434
1310-00034 アイスランド 0.037 0.0377 1,582
1310-00035 インド 0.450 0.4590 19,243
1310-00036 インドネシア 0.161 0.1642 6,885
1310-00038 イラン・イスラム共和国 0.180 0.1836 7,697
1310-00156 イラク 0.015 0.0153 1,000
1310-00037 アイルランド 0.445 0.4539 19,029
1310-00098 イスラエル 0.419 0.4273 17,917
1310-00039 イタリア 5.079 5.1801 217,187
1310-00103 ジャマイカ 0.010 0.0102 1,000
1310-00040 日本 16.624 16.9548 710,870
1310-00041 ヨルダン 0.012 0.0122 1,000
1310-00153 カザフスタン 0.029 0.0296 1,240
1310-00042 ケニア 0.010 0.0102 1,000
1310-00100 大韓民国 2.173 2.2162 92,921
1310-00133 キルギス共和国 0.001 0.0010 1,000
1310-00087 ラトビア 0.018 0.0184 1,000
1310-00114 レバノン 0.034 0.0347 1,454
1310-00139 レソト 0.001 0.0010 1,000
1310-00137 リベリア 0.001 0.0010 1,000
1310-00119 リビア(大リビア・アラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ) 0.062 0.0632 2,651
1310-00043 リヒテンシュタイン 0.010 0.0102 1,000
1310-00044 リトアニア 0.031 0.0316 1,326
1310-00045 ルクセンブルグ 0.085 0.0867 3,635
1310-00111 マダガスカル 0.002 0.0020 1,000
1310-00097 マラウイ 0.001 0.0010 1,000
1310-00085 マレーシア 0.190 0.1938 8,125
1310-00046 マリ 0.001 0.0010 1,000
1310-00047 マルタ 0.017 0.0173 1,000
1310-00138 マーシャル諸島 0.001 0.0010 1,000
1310-00049 モーリタニア 0.001 0.0010 1,000
1310-00127 モーリシャス 0.011 0.0112 1,000
1310-00050 メキシコ 2.257 2.3019 96,513
1310-00121 モルドバ 0.001 0.0010 1,000
1310-00104 モナコ 0.003 0.0031 1,000
1310-00106 モンゴル 0.001 0.0010 1,000
1310-00154 モンテネグロ 0.001 0.0010 1,000
1310-00048 モロッコ 0.042 0.0428 1,796
1310-00140 モザンビーク 0.001 0.0010 1,000
1310-00142 ミャンマー 0.005 0.0051 1,000
1310-00090 ナミビア 0.006 0.0061 1,000
1310-00051 ネパール 0.003 0.0031 1,000
1310-00052 オランダ 1.873 1.9103 80,093
1310-00053 ニュージーランド 0.256 0.2611 10,947
1310-00101 ニカラグア 0.002 0.0020 1,000
1310-00054 ニジェール 0.001 0.0010 1,000
1310-00122 ナイジェリア 0.048 0.0490 2,053
1310-00055 ノルウェー 0.782 0.7976 33,440
1310-00057 パキスタン 0.059 0.0602 2,523
1310-00134 パラオ 0.001 0.0010 1,000
1310-00056 パナマ 0.023 0.0235 1,000
1310-00058 パプアニューギニア 0.002 0.0020 1,000
1310-00089 パラグアイ 0.005 0.0051 1,000
1310-00059 ペルー 0.078 0.0796 3,335
1310-00060 フィリピン 0.078 0.0796 3,335
1310-00061 ポーランド 0.501 0.5110 21,424
1310-00062 ポルトガル 0.527 0.5375 22,535
1310-00063 ルーマニア 0.070 0.0714 2,993
1310-00064 ロシア連邦 1.200 1.2239 51,314
1310-00147 ルワンダ 0.001 0.0010 1,000
1310-00130 セントルシア 0.001 0.0010 1,000
1310-00141 サモア 0.001 0.0010 1,000
1310-00152 サントメ・プリンシペ 0.001 0.0010 1,000
1310-00065 セネガル 0.004 0.0041 1,000
1310-00081 セルビア 0.021 0.0214 1,000
1310-00143 セーシェル 0.002 0.0020 1,000
1310-00117 シェラレオネ 0.001 0.0010 1,000
1310-00066 スロバキア共和国 0.063 0.0643 2,694
1310-00067 スロベニア 0.096 0.0979 4,105
1310-00068 南アフリカ 0.290 0.2958 12,401
1310-00021 スペイン 2.968 3.0271 126,917
1310-00069 スリランカ 0.016 0.0163 1,000
1310-00144 スーダン 0.010 0.0102 1,000
1310-00070 スリナム 0.001 0.0010 1,000
1310-00071 スウェーデン 1.071 1.0923 45,798
1310-00083 スイス 1.216 1.2402 51,998
1310-00107 シリア・アラブ共和国 0.016 0.0163 1,000
1310-00126 タジキスタン 0.001 0.0010 1,000
1310-00120 タンザニア連合共和国 0.006 0.0061 1,000
1310-00108 タイ 0.186 0.1897 7,954
1310-00086 マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 0.005 0.0051 1,000
1310-00088 トーゴ 0.001 0.0010 1,000
1310-00073 トリニダード・トバゴ 0.027 0.0275 1,155
1310-00074 チュニジア 0.031 0.0316 1,326
1310-00075 トルコ 0.381 0.3886 16,292
1310-00076 ウガンダ 0.003 0.0031 1,000
1310-00095 ウクライナ 0.045 0.0459 1,924
1310-00155 アラブ首長国連邦 0.302 0.3080 12,914
1310-00077 英国 6.642 6.7742 284,023
1310-00078 ウルグアイ 0.027 0.0275 1,155
1310-00129 ウズベキスタン 0.008 0.0082 1,000
1310-00079 ベネズエラ 0.200 0.2040 8,552
1310-00080 ベトナム 0.024 0.0245 1,026
1310-00157 イエメン 0.007 0.0071 1,000
1310-00082 ザンビア 0.001 0.0010 1,000

76.478 78.000 3,336,604
その他の拠出


1310-21371-0001 アメリカ合衆国 22.000 22.0000 941,094
合計 76.478 78.000 4,277,698
原注:その他の収入(利息、税金還付)も推計する予定。

決議Ⅹ.2☝ 決議本文付属書Ⅰ付属書Ⅱ付属書Ⅲ ☟

決議Ⅹ.2
付属書
職務記述書 — パートナーシップ・コーディネーター

新設理由

1.「パートナーシップ・コーディネーター」という上級職を設ける理由は、特に他の多国間環境協定や国連の機関や団体など、関連する他のプロセスや組織とのパートナーシップや協働に関して一段と必要になる作業を、さらに整備し、維持するためである。またこの職位は、特にラムサール条約の国際団体パートナー(IOP)などの非政府部門、民間部門、政府系援助機関の参画についても調整する。

パートナーシップ・コーディネーターの役割と責任

2.事務局長の監督の下で、事務局次長その他ラムサール条約上級職員と協議の上、パートナーシップ・コーディネーターは以下を遂行する。

第一優先事項

1)ラムサール条約の優先的なイニシアティブのための財政基盤拡大に努める。

  1. 地域イニシアティブ
  2. 小規模助成基金
  3. 小規模助成ポートフォリオ

第二優先事項

2)湿地や水の問題に取り組んでいるパートナー団体候補を引き入れ、条約の作業に関与させる。

3)締約国に対し、資金供与に関する実施可能な戦略的助言を提供し、プロジェクト提案書の草稿作成についてラムサール条約担当政府機関を支援する。

4)合意された目標に達するための新たな資金を確保する。

第三優先事項

5)パートナーシップに関する戦略を立案し、その実績を継続して評価し改善するための方法を立案する。

6)国連の窓口を務める。

実施戦略

3.この職位は、当初は非常勤契約もしくは数ヶ月間の常勤契約で埋めるものとする。利用できる資金が増えた場合は、契約を常勤に変更することも考えられる。また、他の決議の成果や契約状況によっては、これを常設の職位とすることを検討する。

4.この職位の当初の焦点は第一優先事項に置く。そのほかに時間的余裕があれば、第二優先事項、第三優先事項の順に作業を追加していく。

要件

5.この職位は上級職であり、資金調達のほか、援助機関や民間部門、NGO、多国間環境協定(MEA)、政府、国連の制度など、各種組織との良好な関係の構築にかなりの経験(10年程度)を有し、実際に成功していることが要求される。

6.このコーディネーターは、提案書の作成にかなりの経験(5年程度)を有する者でなければならない。また広範な利害関係者と意思疎通を図る面での優れた能力と経験がなければならない。質の高いライティング力と報告能力を備え、十分な英語力を有することが必要である。実務に使えるフランス語力またはスペイン語力があればなお良い。

決議Ⅹ.2☝ 決議本文付属書Ⅰ付属書Ⅱ付属書Ⅲ  ]


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[英語原文:
ラムサール条約事務局,2008.Ramsar Resolution X.2 "Financial and budgetary matters", Convention on Wetlands (Ramsar, Iran, 1971). [Word] http://www.ramsar.org/doc/res/key_res_x_02_e.doc, [PDF] http://www.ramsar.org/pdf/res/key_res_x_02_e.pdf.]
[和訳:
表紙『ラムサール条約第10回締約国会議の記録』 『ラムサール条約第10回締約国会議の記録』(環境省 2011)[この決議のPDFファイル: http://www.env.go.jp/nature/ramsar/conv/ramsa/ketugi2.pdf ]より了解を得て再録,琵琶湖ラムサール研究会,2012年.]
[レイアウト:
条約事務局ウェブサイト所載の標準的な英語ページにおおむね従う.]

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URL: http://www.biwa.ne.jp/%7enio/ramsar/cop10/res_x_02_j.htm
Last update: 2012-03-27, Biwa-ko Ramsar Kenkyu-kai (BRK).